持続化給付金は2020年1月~3月設立創業へ拡大 イラストつき解説
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2021/11/20追記: 現在は持続化給付金は終了しておりますが、第二弾の『事業復活支援金』が2021/11/19閣議決定されました。詳細はこちらからどうぞ
こんにちは。税理士のよしむらともこです。
2020年6月29日から持続化給付金の範囲が広くなって、申請受付開始されますね。
そうなんです!!でも、2020年4月1日以降設立の方は対象外のままです。
今回の改正で雑所得と給与所得についてはこちらから↓↓
持続化給付金が雑所得 給与所得で申告していた方へも拡大6/29から!!
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持続化給付金の対象が拡大は2020年1月~3月設立創業の申請はいつから?
2020年6月29日からです!!もうはじまってます。
持続化給付金は、いくら給付されるの?
最大で、法人は200万円 個人事業主は100万円です。
持続化給付金 今年開業設立した場合、実際に計算してみよう
STEP1:2020年1月から3月の平均売上を計算してみよう!!
法人A社の場合
平均売上は、30万円ですね!!
STEP2:50%減少の対象月をさがそう
平均売上は30万円なので、50%減少以下ということは、2020年4月以降に15万円以下になった場合。
つまり、この例では2020年5月と2020年6月が該当しますね。
売上が低い方が給付額が多くなるので、2020年5月を選択するのが一番お得です!!
STEP3:給付額は?
支給額=今年1月~3月の総売上÷今年3月までの創業後の月数×6-対象月の売上×6が計算式です。
30万円×6-1万円×6=174万円
174万円が給付額となります!!
申請の方法は?添付書類は?
2020年6月29日(月)から申請受付開始です。持続化給付金ホームーページから「オンライン申請」してください。
必要書類はこちらです。
・持続化給付金に係る収入等申立書
・通帳の写し
・履歴事項全部証明書
・持続化給付金に係る収入等申立書
・通帳の写し
・本人確認書類
・税務署の開業届出書または都道府県の事業開始等申告書(5/1以前に提出のもの)
「持続化給付金に係る収入等申立書」って何?税理士がいない場合はどうする?
設立開業月から対象月までの事業収入を証明するものが、確定申告が済んでいないため、基本ありません。
そのため、「持続化給付金に係る収入等申立書」↓↓を添付する必要があります。
※経済産業省の持続化給付金のHPから画像を引用しています。
「持続化給付金に係る収入等申立書」には税理士による署名または記名押印を得る必要があります。
個人事業主や法人で開業初期の頃って税理士がいないことも多くありますよね。
そんな方は、今回、期間限定で、「持続化給付金に係る収入等申立書の売上確認するサービスをはじめましたので、是非ご利用ください。
【期間限定受付】「持続化給付金に係る収入等申立書」の売上確認
まとめ:持続化給付金が2020年1月1日から2020年3月31日までに開業設立の個人事業主と法人に拡大しました
持続化給付金の支給範囲が広がりました。
2020年1月1日から2020年3月31日までに設立の中小企業(資本金10億円未満)
と
個人事業主(フリーランス含む)の方で
2020年開業した月~3月までの売上平均が、2020年4月~12月のうち、売上が50%以上減少している月があれば給付の対象になります。
対象となる方は是非申請されてください(^^♪
それでは。
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