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青色申告承認申請書を郵送で提出する方法

 

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こんにちは。
 
税理士のよしむらともこです。
 
今日は、青色申告承認申請書を作成して、郵送で提出する方法についてです!!
 

青色申告承認申請書を出すとどうなる?

青色申告承認申請書とだすと、
所得税の確定申告で『青色申告』をすることができます。
 
青色申告って何がいいの?なんかめんどくさいな~

 
はっきり言って・・・
 
青色申告にするのがぶっちぎりでオススメです!!
 
 
青色申告の方が、税金が安くなることが多いからです。
 
 
 

青色申告承認申請書は提出しないと、自動的に白色申告で計算をすることになります。

白色申告だと税金上、有利な計算方法がとれません。

今年起業したばっかりだから、利益なんて多分でないから、青色にしなくてもいいや・・

 

青色申告だと、赤字を繰越すことができるというメリットもあります。

もし、起業した年が赤字になったら、青色申告にしておけば、

その赤字を翌年に繰越すことができるから、

赤字の見込みでも『青色申告承認申請書』は出した方がいいんですよ!

 

 

青色申告承認申請書を作成しよう

 
青色申告にすることをきめたら、『青色申告承認申請書』を作成しましょう。
 


 
開業と同時という方は、一緒に『開業届』もだしましょう。
 
 
 
 
開業日や開業費について、もっとくわしく知りたい方は、こちら↓↓
 
 

くわしい『青色申告承認申請書』や『開業届』の書き方などはこちらから↓↓↓

知識ゼロでもわかる 起業したら、すぐやるべきお金(税金)の手続きを教えて

 

 

青色申告承認申請書はいつまでに提出すればいいの?

 
 

青色申告承認申請書は、

起業した日(開業した日)から2か月以内
または
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで

と提出期限がきまっています。

 

この提出期限を過ぎてしまうと、その年に青色申告をうけることはできなくなります。


個人事業主の開業届の提出は、

開業した日から1カ月以内

と決まっています!!

 

開業届は、遅れても罰則はありませんが、しっかりと提出はしてくださいね!!

 

青色申告承認申請書を郵送する方法

 

青色申告承認申請書を郵送提出する流れ

税務書へ書類(青色申告承認申請書)を提出するときの順番はこんな感じです!!

①青色申告承認申請書(書類)完成→提出用&控え用を準備

②返信用封筒に切手を貼る

③郵送封筒に管轄の税務署名と住所を記載し、返信用封筒を同封して送付

青色申告承認申請書を郵送準備しよう

納税地の税務署に郵送しましょう。

納税地は、法人の場合は、会社の本店所在地 個人事業主は住所です。

(※届出を出せば、事務所所在地にすることもできます。)

税務署への郵送で書類を提出する方法についてもっと詳しく知りたい方はこちら

 
 

まとめ:青色申告承認申請書を郵送で提出する方法

 
 【青色申告承認申請書を郵送で提出する際の注意点】

 
①提出用と控え用の2つ用意(控え用は、提出用のコピーに押印したものでOK)
②切手を貼った返信用封筒を同封する
③管轄の税務署に簡易書留かレターパックなどの追跡ができるもので送付する
 
 
開業届もだしていないのなら、必ずあわせて出しましょう。
 
それでは。

 

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