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会社員が副業/複業したら確定申告は必要?

 
副業、確定申告

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こんにちは。

税理士のよしむらともこです。

最近、会社員の方の副業/複業の質問が増えてきています。副業ってあまり税理士が関与する分野ではないのですが、情報を発信することでお役にたてるなら嬉しい限りです。

さて今日は、「副業/複業は確定申告はいらない??」というよくある質問についてです。

◆副業については記事一覧はこちら◆

 

 副業をはじめたんだけど、確定申告って必要?

女性A

 

会社員は会社が年末調整してくれるので、通常は必要ないんです。ただしある要件を満たした場合に確定申告は必要ときめられています。副業がこの条件に当てはまれば、確定申告が必要です。

TOMOKO

 

会社員で確定申告が必要になるケースは?

 

サラリーマンの場合で確定申告が必要な場合ってこんな感じで決められています。

国税庁のタックスアンサーというよくある質問への回答をのせているWEBページがあるのですが、そこにこんな感じでかいてあります。

※↓↓↓国税庁のHP 給与所得者で確定申告が必要な人から引用↓↓↓

 

1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

 (注) 給与の収入金額の合計額から、雑損控除医療費控除寄附金控除基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人

7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

 

副業の場合に関係するのは、2と3ですね。

2.3は、意外と勘違いが多い部分なので、自分がどちらなのかどう違うのかしっかり押さえましょう。

 

副業の収入が「事業所得」か「雑所得」になる場合

 

副業の収入が「お給料」ではなく、「事業所得」か「雑所得」になる場合は、国税庁のHPのタックスアンサーの2に該当します。

 

2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

これは、会社員で本業の給与があって、副業は、雑所得か事業所得の場合のことを指しているんですね。

この場合、所得の金額が20万円をこえているとかいてあるので、「所得」で判定をします。

 

所得??

女性A

所得って何っていうと、ざっくりいうともうけのことです

TOMOKO

つまり、所得=もうけ=売上-費用をひいたもの が20万円を超える場合に確定申告が必要と言っているんですね。

 

副業の収入が「給与所得」になる場合

 

副業の収入が「お給料」の方の場合は、国税庁のHPのタックスアンサーの3に該当します。つまり、本業も副業も両方とも「給与」の場合です。

 

3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

 

この場合は、20万円の判定は、「給与の収入金額」でと書いてあるので、さっきとは違い「給与の額面」で判定をします。

額面って??

女性A

給与の手取り額ではなくて、全体額のことです。

TOMOKO

 

住民税について

 

ここまでは、所得税の話です。よくある間違いなのですが、これまでの「20万円ルール」の話は「所得税」のお話です。

住民税の場合は、「本業の給与以外の給料が20万円以下の場合は申告をしなくていい」という規定はありません。ですので、副業で利益が1円でも20万円でも利益がある場合は、住民税の申告は必要となります。

実務上、20万円ル―ルの適用で所得税の確定申告をしなくてよかった方が、住民税だけ申告をしているかというとそうでもないと思いますが(笑)、法律上は、そういう決まりになっているということだけは押さえておいてくださいね!!

 

それでは。

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