副業は、雑所得になるの?事業所得じゃダメ?

こんばんは。
税理士のよしむらともこです。
最近は、働き方改革などで大企業も副業OKになってきている流れからか最近、この質問が本当に多かったので、記事にしてみました。
その他に実は副業で個人でHP制作を受注していて、今年は200万円ほどの収入があります。
この場合の確定申告は、個人的に受注しているHP制作の方は、「事業所得」で申告していいでしょうか?
副業の場合に考えられる所得の申告区分は、「事業所得」と「雑所得」のどちらかになるのが一般的です。
「事業所得」にした方が、青色申告の65万控除の特典や損失を翌年に繰越したりと、税金が安くなる特典があるので、できれば、「事業所得」にしたいというお気持ちはわかります!
でも、一般的にメインの給与収入がある場合に、副業を事業所得で申告をするのは、積極的にはおすすめしません。
副業の場合の確定申告の所得区分は、通常は「事業所得」になりません。
「雑所得」になります。
目次:気になるところだけ読む
メインの給与があるけど、副業は事業所得で申告したい!
私の本音は、無理に「事業所得」で申告をするのはやめた方がいいですよ!!ということです。
似たような判例もいくつかありますが、そこから考えても副業が「事業所得」に認められるかは、結構ハードルが高いです。理由は下で説明しますね。
法律上は、すごく曖昧にしか基準はないのですが、実務上、副業の場合に税務署が事業所得を認めるかは厳しめです。
個人的には、本業を給与収入を上回るぐらいあるいは、同じくらいの収入があるというような状況でなければ、副業は雑所得で申告をすることをおすすめします。
給与をもらっている会社で社会保険に入っていると、副業を事業所得で申告をするのは、厳しいなんて意見もよくききますね。
でも、開業届も受理されたし、まわりの人も去年やってみたけど、大丈夫だったって言ってるし・・・・
って思ってないですか?
そういう風に皆さん、仰ることが多いです(笑)。
申告書を受け取ってもらえたからといって、税務署があなたの出した書類について、精査して詳しい内容をチェックしているわけではないですよ。
大丈夫だったよ~!!って言ってるその人は、いままで税務調査をうけたことがある人ですか?
税理士
税務署は膨大な件数を処理するわけですから、たまたま目に留まらなかっただけかもしれません。
提出した過去の確定申告書について、くわしくチェックされるのは、基本的には税務調査に入ったときで、まとめて最低3年分はチェックをうけることになります。
その時に合理的な説明がつくようにしておくことが大切なんです。
税務署が給与以外の収入を『事業所得』と認めたくない理由
では、税務署が副業の方への事業所得をあまり認めたくない理由ってなんでしょうか?
それは、雑所得よりも事業所得の方が、税金上はるかに優遇されていて、オトクだから!!!です。
オトクな理由は4つ
①事業所得では、青色申告控除で最大65万円控除をとることができる。
でも
雑所得は控除は0ゼロ!
②事業所得では、事業所得がマイナスだった場合、そのマイナスの部分を給与所得と相殺できるので、給与所得の源泉所得税が還付される(戻ってくる)。
でも
雑所得の場合は、雑所得がマイナスだった場合、損益通算はできない。
※損益通算は青色も白色も事業所得にしていれば、使えます。この事業所得がマイナスだった場合に他と相殺することを『損益通算』といいます。
③事業所得(青色申告)では事業所得がマイナスだった場合、赤字を3年間は繰越すことができる。
でも
雑所得の場合は、赤字の繰り越しが一切できない。
④給与収入がある人は、給与所得控除というお金を払わなくても経費として控除できる経費枠をすでに特典としてもっているから
でも
雑所得の場合は、経費は自分が払った分のみ。
わかりましたか?
明らかに事業所得の方がオトクですよね。
だから、税務署は、副業を事業所得で申告することを濫用されては困るので厳しめな対応なんです。
税務署が心配しているのは、
- 副業の事業所得で費用を多くいれて、損をつくる
- そしたら、税金が減る!
っていう人は続出してやりたい放題!!!になってしまう恐れがあるからですね。
では、税務署からも事業所得と認められる基準は?
いやいや。いつまでも副業のつもりじゃないし、めっちゃ気合いれてビジネスしてるよ~!!って反論しているあなた。
税務署が認める事業所得の基準ってこんな感じです。
- 営利性 有償性の有無
- 継続性 反復性の有無
- 自己の危険と危険において営まれる費やした精神的、肉体的労力の程度
- 社会的地位が客観的に認められるか
- 業務から安定して収入がみこまれるか
難しくかいてありますが、要するにこう言っているんです。
本業ですか?
本業なら時間とお金を一番そこにかけているはずだよね?
継続して何度も売上が上がっているんだよね?
あなたは、その収入だけを元手に生活していけるんだよね?
まとめ
最近は、副業解禁の流れもあり、会社員でありながらもご自身で起業される方も多いですよね。
事業所得か雑所得かという問題はよく起こる身近な問題ですが、この話については、税務上のリスクが高いので慎重に判断することをおすすめします。
今は大丈夫でも、3年後税務署から「ほんとに事業所得ですか?」って問い合わせがあったり、調査があればさかのぼって、全部修正して所得税と延滞税を納付ってことになってしまうので。
全てのことを保守的にする必要はないですが、この論点については過去にいくつか判例もあるし、あえてリスクをとる意味は薄い気がします。
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