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個人事業主が関係のある税金とその時期

 

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こんにちは。

税理士のよしむらともこです。


前回、個人事業主はまずは、マーマーな経理からという記事で、絶対おさえなきゃいけないポイントが2つあるって言いましたね。

前回記事はこちら

マーマーな経理でいいじゃない?

マーマーな経理のポイント1↓↓↓

脱税と節税の違いは?なんで脱税ってバレるの?

今日は2つ目のおさえなくてはいけないポイントです。個人事業主のあなたにはどの税金が関係があって、どうなったら納めることになるか。

※まずざっくり抑えてもらうことをとても大切にしているので、細かい規定については省略してます。

 

 

所得税

 

まず、所得税。

これは、皆さん認識されていると思います。

納付税額の計算はこんな感じでします。毎年3/15までにご自身で税額を計算して申告をしなければなりません。

 

年間の収入(売上)-必要経費ー各種控除=課税所得金額

課税所得金額×税率(※)-課税控除額=所得税の納付税額

 

住民税

 

個人住民税は、前年の確定申告の金額をベースに、翌年の1月1日時点で住所がある市区町村に

納めることになります。地域によりますが、大体6月くらいに納付書が届くことになります。

金額は、所得税の所得(儲け)に10%+均等割(地域差があるが大体4,500~5,500円くらい)と考えてください。

 

実際には、住民税独自の計算方法がありますが、なんとなくのイメージをつかむにはこれで十分かと思います。

 

個人事業税

 

個人事業税は、所得税の確定申告をしたときに、所得の金額が290万を超えたら納付をしなければなりません。

個人事業税は、条件があてはまった人だけが納めることになる税金です。

個人事業税は所得税の確定申告の結果をみて、お住まいの市区町村が、自動的に計算して、6月に納付書を送ってくれます。

税率は、市区町村によりますが、税率は業種によって異なります。東京都は最大で5%です。

消費税

 

消費税は、2年前の課税売上または1年前の課税売上が1,000万円を超える(もしくは給与の支払額が1,000万円を超える)場合に確定申告をして納付をすることになります。

申告期限は3/15で所得税と一緒です。

納める税額は、受け取った消費税(売上の消費税)-支払った消費税(仕入れの消費税)で計算するのが原則です。

このあたりは、いろいろと細かい規定があるので、くわしくは消費税の回で説明しますね。

 

『1,000万』をキーワードにして覚えておいてくださいね。

 

まとめ

 

所得税と住民税は、確定申告が必要な人は基本は関係があり、消費税と個人事業税は、ある条件を満たしたら、関係してくるというところが押さえてほしいポイントです!!

 

それでは。

 

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