自宅兼事務所の住宅ローンの利息も経費にできる?
こんばんは。
税理士のよしむらともこです。
今日は、確定申告の時期になると、よくいただくご質問についてです。
A:本当です。住宅ローンについてのみ言えば、その支払利息は経費にできます。でも、払った金額の全額ではないです。
事業に使用している割合をご自身で計算して、その割合部分だけを経費にすることができます。
では、くわしく下でみていきましょう。
個人事業主の自宅兼事務所の場合に経費にできるもの
個人事業主が払ったもので、経費になるものは「事務所専用」「店舗専用」だけではありません。
自宅と事務所を兼ねているものでも、事業用割合(事業用に使用している割合)に応じて、経費にすることができます。
税理士TOMOKO
- 住宅ローンの利息部分(※元本は一切経費にはならない)
- 固定資産税
- 火災保険料
- 地震保険料
- 水道光熱費
- 電話代
- 建物の減価償却費
ただし、住宅ローン控除をうける際に、事業用割合を使って、経費を按分計算しようとしている方は、注意してください。
事業用割合が50%以上の場合は、住宅ローン控除がとれないなどの細かい法律上のきまりがある部分なので、ご検討されている方は、必ず最後まで読んでくださいね!!
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住宅ローン控除をうけられるのは、住んでいる部分だけ!事務所部分はうけられない
住宅ローン控除は、年末のローン残高によって、居住用部分については、一定の金額をその年の所得税からひいていいですよ~というオトクな制度です。
この住宅ローン控除を受けられる条件として、「住宅の床面積が50m2以上」というものがあります。
???????
女性社長
この床面積50㎡以上というのは、その建物全体で判断するので、居住用と事業用の面積をあわせて、50㎡超えていればいいんですよ。
50㎡の判定の時は、居住用と事業用あわせた全体で判定します。
税理士TOMOKO
ただし、事業用割合が50%を超えたら、住宅ローン控除は全くとることができなくなります!!ここ大切です。
税理士TOMOKO
えええええ!そうなの?
女性社長
あとは、事業用割合がおおむね10%未満だったら、全額住宅ローン控除をとってもいいよっていうきまりもあります。
税理士TOMOKO
たとえば、事業用割合が9%だったら、9%だけ利息や関連する費用を経費にして、住宅ローン控除は100%受けてもいいってこと?
女性社長
そうです!ちょっとずつわかってきて嬉しいです!!
税理士TOMOKO
ポイント
事業用割合が10%以上50%未満の場合、その事業用割合で経費に入れます。そして、その事業用割合の分が住宅ローン控除をうけられないことになります。
つまり
住宅ローン控除を受けられるのは、居住用部分の割合(100%から事業用割合●%をひいたもの)になります。
自宅兼事務所の事業用割合の計算方法は?
実際に、事業用割合ってどうやって計算すればいいの?
女性社長
面積や業務時間で割合を出すのが、一般的です。税務署に対して、合理的な説明ができる根拠があることが大切です!!
税理士TOMOKO
【事業用割合を面積で計算する例】
社長のマンションの床面積は合計何㎡ですか?登記簿にのっている面積です。
税理士TOMOKO
90㎡です。
女性社長
トイレや通路や玄関などの事業用と居住用で共通する部分の面積は何㎡ですか?
税理士TOMOKO
10㎡です。
女性社長
仕事をしている部分の面積は何㎡でしょうか?
税理士TOMOKO
30㎡です。
女性社長
そうすると、居住用の面積は、90㎡-30㎡-10㎡=50㎡です。
自宅兼事務所の事業用の面積は次のように計算します。
仕事用面積A+共用面積B×仕事用面積A÷(仕事用面積A+居住用面積C)
30㎡+10㎡×30㎡÷(30㎡+50㎡)=33.75㎡
その結果、事業用割合は、33.75㎡÷90㎡=37.5% となりました。
事業用割合が37.5%だから、50%未満なので、住宅ローン控除は居住用割合62.5%(100%-37.5%)でうけられますね。この事業用割合37.5%を住宅ローンの金利、固定資産税、火災保険料 建物の減価償却費にかけた額が個人事業の経費になります!!
TOMOKO
※事業用割合の計算の対話例は、アトラス総合事務所の週刊節税教室216号を参考にしています。
住宅ローン控除をいままで100%↓今年から一部事業用にする場合の手続き
もし、あなたが去年までは自宅の住宅ローンを100%住宅ローン控除をうけていたけど、今年から自宅兼事務所にするので、住宅ローン控除の割合がかわる場合は、必ず確定申告の際に『住宅借入金等特別控除額の計算明細書』も一緒に提出してくださいね。
↓赤枠部分の居住用割合を新しい割合に変えて、計算明細書を作成してください。
まとめ:自宅兼事務所の住宅ローンの利息は経費になる?
自宅兼事務所は、事業用割合で経費にいれて、居住用割合の分だけ住宅ローン控除をうけることもできる。
自宅兼事務所で、経費にすることができるもの】
- 住宅ローンの利息部分(※元本は一切経費にはならない)
- 固定資産税
- 火災保険料
- 地震保険料
- 水道光熱費
- 電話代
- 建物の減価償却費
注意点は3つ
- 事業用割合が50%を超えたら、住宅ローン控除は一切うけることができない
- 事業用割合がおおむね10%だったら、全額住宅ローン控除をとってよい
- 事業用割合の計算方法は、事業用の面積や業務時間の割合など合理的な基準で計算する
では、また(^^♪
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