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法人化した際の5つの節税効果!デメリットやタイミングも解説!

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節税目的で法人化しようと考えていませんか?

法人化すれば、節税効果があるのは事実です。

ただ、

どのような節税効果があるのか
デメリットなどはないのか

と考える方も多いのではないでしょうか?

そこで、この記事では以下のことについて解説します。

  • 法人化する際に得られる5つの節税効果
  • 法人化した場合のデメリット
  • 法人化のタイミング

この記事を読めば、法人化によりどのような節税効果があるのかわかるようになります。

表にある『5つの節税効果と、費用面でのデメリット』については以下でさらに詳しく解説しています!ぜひ最後まで読んでみてくださいね!

法人化する際に得られる5つの節税効果

法人化をすると多くの節税効果があります。そのため、節税を目的に法人化する方がほとんどです。法人化する際に得られる節税効果は以下の5つ。

  1. 所得税の節税ができる
  2. 家族の給与を経費にできる
  3. 配偶者控除や扶養控除も受けられる
  4. 赤字を出した場合は最大10年繰越できる
  5. 消費税の課税事業者になるタイミングを遅らせられる

順番に見ていきましょう。

1.所得税の節税ができる

個人事業主の場合、売上から経費を引いた所得をもとに税金が決まります。他方、法人化した場合、会社から社長自身へ給与を支払えるようになります。支払った給料は経費になります。

 

そして、給与には給与所得控除が適用されるため、さらに税金が安くなるでしょう。

つまり、個人事業主としての所得が一定額を超えたら、法人化した方が節税できる可能性があります。

2.家族の給与を経費にできる

個人事業主の場合、青色申告をしていれば「青色事業専従者」と呼ばれる制度を利用して、家族に給与を支払えます。ただし、届出をださなければならず、年間で払える限度額もその届け出の金額内にする必要があります。

 

一方、法人化をすると、家族を役員にできます。役員報酬を支払えば、給与所得控除額も増えることで、さらに節税ができるでしょう。

3.配偶者控除や扶養控除も受けられる

個人事業主の場合、従業員として働いた配偶者や扶養者に年1回でも給与を支払うと、配偶者控除や扶養控除が受けられなくなります。

 

法人化すると、納税者本人の社長の年間所得金額が1,000万円を超えている場合、社長自身も配偶者控除や扶養控除の適用を受けられます。

 

その結果、所得税の負担を減らせるでしょう。

4.赤字を出した場合は最大10年繰越できる

事業を行っている場合、毎年黒字になるとは限りません。業績の悪化により赤字になることもあるでしょう。

 

実は、赤字は翌年以降へ繰り越せます。たとえば、今年度の赤字額が600万円、来年度の黒字額が900万円のケースで考えてみましょう。

 

この場合、来年度の決算時の所得は900万円ではなく、前年の赤字額600万円を引けるので300万円になります。

また、個人事業主と法人では損失を繰越できる期間が異なるので注意してください。

ケース

繰越期間

個人事業主のケース

3年

法人のケース

最大10年

なお、繰越期間が10年になるのは、平成30年4月1日以降に開始する事業年度。平成30年4月1日以前に開始した事業年度に発生した赤字額については、繰越期間は9年です。

5.消費税の課税事業者になるタイミングを遅らせられる

2年前の売上高が1,000万円を超えるか前年上半期の売上高が1,000万円を超えた場合、消費税を納税しなければならなくなります。

支払う税金が増えてしまうとよいことはありません。

 

しかし、売上高が1,000万円を超えて課税事業者になる時期に資本金1,000万円未満で法人成すると、課税事業者になるタイミングを遅らせることが可能です。

 

そのため、売上高が1,000万円を超えそうになっている場合は、法人化も検討しましょう。

法人化した場合のデメリット4つを解説!

法人化=節税と考えがちですが、デメリットもあるので注意してください。法人化をするデメリットは全部で4つあります。

  1. 法人の設立必要がかかる
  2. 社会保険への加入義務がある
  3. 赤字でも住民税を支払わなければならない
  4. 税理士を雇う必要がある

詳しく見ていきましょう。

1.法人の設立必要がかかる

法人化するためには、会社を設立する必要があります。会社を設立する際には資本金が必要ですが、わずか1円で問題ありません。

 

このような話を聞くと1円あれば会社を設立できると考えがちです。しかし、実際には以下の費用もかかります。

形態

株式会社

合同会社

定款用収入印紙代

4万円

4万円

定款の謄本手数料

2,000円前後

0円

定款の認証料

5万円

なし

登録免許税

15万円or資本金額×7%の高い方

6万円or資本金額×7%の高い方

合同会社の場合は約10万円以上、株式会社の場合は約25万円以上の費用がかかることになります。

 

法人化には設立費用がかかるので、資産に合わせてどちらにするか選ぶとよいです。

2.社会保険への加入義務がある

法人化で株式会社を設立して役員報酬を支給した場合、たとえ社長1人しかいない会社であっても、社会保険の加入が義務付けられます。

 

社会保険とは厚生年金と健康保険のこと。たとえば、給与が月額30万円の従業員がいる場合、毎月4万円の費用がかかるでしょう。

 

従業員の数が多くなれば、会社の負担額は更に増えます。法人化前に社会保険料がどのくらいかかるのかも計算しておきましょう。

3.赤字でも住民税を支払わなければならない

個人事業主の場合、所得が赤字の場合、所得税や住民税を支払う必要はありません。

 

ところが、法人化した場合に支払う法人住民税のうち均等割部分については、赤字でも支払う必要があります

 

法人住民税の均等割は年間7万円です。特に、売上が低い状況で法人化した場合は注意が必要です。

4.税理士を雇う必要がある

個人事業主の場合、税理士を雇わずに自分で確定申告しても構いません。

 

一方、法人化した場合、税理士を雇う必要があります。なぜなら、法人税申告書の作成が必要だからです。

法人税申告書は、専門的な知識がある税理士でなければ作成が難しい書類です。加えて、決算や申告作業を依頼することになるでしょう。

したがって、年間30万円以上の費用がかかるので注意してください。
税理士を雇えば、節税対策のアドバイスを受けられるため、必ずしもデメリットとはいえないでしょう。

法人化に最適な3つのタイミングとは?

法人化を検討する方の多くは、個人事業主のままでは税金が高いと考えています。ただ、どのタイミングで法人化すれば、節税効果が高くなるのか気になる方も多いでしょう。

 

法人化を検討するタイミングは以下のいずれかです。

  1. 利益が500万円を超えたあたり
  2. 売上が1,000万円を超えた翌年
  3. 融資などを申し込む前

順番に解説します。

1.利益が500万円を超えたあたり

利益が500万円を超えると法人化を検討してもよいでしょう。以下の表は、個人事業主の所得税と法人税をまとめたものです。

個人事業主の所得税

5〜45%

法人税

800万円以下は15%

800万円超は23.2%

個人事業主の場合、所得が増えるごとに税率が高くなります。一方、法人税の場合は、地方税などを合わせても、だいたい30%前後の税率です。

個人事業主は、所得が3,300,000円 から 6,949,000円までで税率20%になりますが、法人だと800万円以下で税率15%になります。

ですので、このゾーンの真ん中の所得500万くらになったら、法人化するのを検討するのをおすすめします。概ね利益が500万円を超えたあたりが1つのタイミングです。

2.売上が1,000万円を超えた翌年

個人事業主の場合、売上が1,000万円を超えた2年後から消費税の支払いが義務づけられます。

 

しかし、売上が1,000万円を超えた翌年に法人化をすれば、最低でも2年は納税の必要がありません。
売上が1,000万円を超えた翌年は、法人化を検討してみてもよいでしょう。

3.融資などを申し込む前

法人化の目安は、売上や所得だけではありません。金融機関に融資を申し込む前に法人化しておけば、社会的信用が高まるため、融資に通る可能性が高くなります。

 

また、投資家からの出資も受けやすくなるでしょう。加えて、企業と取引する場合も個人より法人の方が信用されやすくなります。社会的信用を得たい場合も、法人化を検討してみてください。

ぶっちゃけ、法人化は目指した方がいい?

法人化した方が良いですか?

このような質問をフリーランスの方からいただくことがあります。私個人の見解としては

目指すべきだと考えています。

ステージアップを目指すことは単純に楽しいですし、ビジネスが軌道にのり売上や利益が伸びたら、世の中に貢献できる範囲も広がりますよね。

ただし、大前提として、売上も利益もないのに法人化することはお勧めしません!

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まとめ:法人化は多くの節税効果がある

法人化をすれば、多くの節税効果があります。そのため、売上や利益が一定の水準に達したら、法人化を検討する価値はあるでしょう。

 

ただし、法人化にもデメリットがあります。売上よりも手続きの費用が高くなったなんてことがないように、よく考えてから法人化しましょう。

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