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株式会社と合同会社の違いを徹底比較!メリット・デメリットも紹介

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株式会社と合同会社の違いがわからない
メリット・デメリットは?

と、悩んでいませんか?

 

会社設立を検討していても、株式会社と合同会社の明確な違いがわからないという人も多いかと思います。

 

結論、株式会社と合同会社の大きな違いは、『出資者と経営者の関係性』と『組織形態』です。どのような形で会社を立ち上げたいかによって、設立すべき会社は異なるので注意しましょう。

 

そこで本記事では、株式会社と合同会社の違いを徹底的に比較しました。

それぞれのメリット・デメリットもまとめているので、会社設立を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

株式会社と合同会社の違いを徹底比較

この章では、株式会社と合同会社の違いを徹底的に比較していきます。

 

まずは、それぞれの違いをわかりやすくしていくために、以下に比較表をまとめました。

  株式会社 合同会社
資本金 1円〜 1円〜
設立時に必要な人数 1人 1人
設立時の登録免許税 15万円〜25万円程度 6万円〜
定款認証 認証が必要
(※5万円の費用が必要)
認証は不要
定款に貼る印紙代 4万円
(※電子定款の場合は代金がかからない)
4万円
(※電子定款の場合は代金がかからない)
出資者の責任範囲 有限 有限
出資者の呼び名 株主 社員
代表者 代表取締役 代表社員
(※代表社員を定めないことも可能)
経営者 株主によって選出
(※株主と重複する可能性もある)
出資者全員
(※定款に定めれば「業務執行社員」「代表社員」を指定することも可能)
役員の任期 最長で10年 任期なし
最高意思決定機関 株主総会 総社員の同意
決算公告義務 必要 不要
利益の配分 株数に応じて変化 自由に設定可能
メリット
  • 資金調達の方法が幅広い
  • 認知度が高く社会的に信用されやすい
  • 出資者全員が有限責任となる
  • 会社設立費用や事業維持にかかる費用を最小限に抑えられる
  • 組織運営の自由度が高い
  • 途中で株式会社に移行するのも可能
デメリット
  • 設立費用が合同会社に比べて高い
  • 法令の規定が多い
  • 税務や社会保険の手続きが大変
  • 社会的信用度が低い
  • 出資者全員に経営権がある
  • 資金調達が難しくなる

株式会社と合同会社の大きな違いは、『出資者と経営者の関係性』と『組織形態』です。

出資者と経営者が違う人でも問題ないのが株式会社となり、出資者が経営者となる会社を合同会社と言います。

ここからは、それぞれの違いをさらに明確にしていくために、株式会社と合同会社の特徴について詳しくまとめました。

株式会社の特徴とは?

株式会社は、株式を発行して資金を集めていき、その資金をもとに経営を成り立たせていく会社です。

資金を出資してくれた人は株主と呼ばれ、株主によって開かれる株主総会によって株式会社の経営者は決定します。そして、資金を出資した人は株式を購入することで株主となるので、実質会社を所有したことになるのです。

 

つまり、株式会社での経営者が株式を保有していない場合、会社の所有権はなくなり経営のみ任されるようになります。

合同会社の特徴とは?

合同会社は出資者が会社の経営者となり、出資した社員が会社をどうしていくかの決定権を持っているという特徴があります。

合同会社にて働く社員全員が「有限責任社員」として定められ、もし事業で失敗をしてしまった場合でも、自分たちが出資した金額に応じて対応していけば問題ありません。

 

また、原則として出資者全員が会社の仕事を担うのが一般的なものの、社員が複数いる場合には代表者を定めることも可能です。

 

株式会社と違って、定款の認証が不要なところも大きな違いですが、何より設立費用が安いという理由で合同会社を設立する事業主も増えてきています。

そのため、まずは株式会社と合同会社のメリット・デメリットを理解してから、どちらを設立すべきか決めていくことが大切です。

株式会社のメリット

ここからは株式会社と合同会社の違いを明確にするために、それぞれのメリット・デメリットを解説していきます。

 

まず、株式会社のメリットをまとめると以下の通りです。

  • 資金調達の方法が幅広い
  • 認知度が高く社会的に信用されやすい
  • 出資者全員が有限責任となる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

資金調達の方法が幅広い

株式会社には、資金調達の方法が幅広いというメリットがあります。

事業拡大や新規事業立ち上げには資金が必要となるものの、合同会社に比べて設備資金や運転資金を集めやすいのは大きな強みと言えるでしょう。

 

例えば、株式会社の資金調達方法としては以下の方法があります。

  • 出資を受ける
  • 日本政策金融公庫から融資を受ける
  • 銀行からのプロパー融資(金融機関からの直接融資)を受ける
  • 自治体や金融機関からの制度融資を受ける
  • 国や地方自治体の補助金・助成金を受ける

 

株式会社だけが行える資金調達として、株主を募る『出資』という方法があります。

 

また、合同会社と比較しても社会的信用度は高いので、他の方法でも資金調達は優位に働くでしょう。

認知度が高く社会的に信用されやすい

株式会社は認知度が高い呼び名でもあるので、社会的に信用されやすいというメリットがあります。

 

合同会社に比べて、株式会社は守るべき法律などの規制が多いので、必然的に信用度が高くなっていくのです。例えば、先述したように資金調達をする際の融資が通りやすくなるのもそうですが、人材採用も優位に働きます。

 

優秀な人材も集まりやすくなり、更なる事業拡大を目指すことが可能です。

出資者全員が有限責任となる

株式会社は、出資をしてくれた人全員が有限責任となります。

有限責任とは、会社が倒産した場合などに、「会社へ出資してくれた人に対して出資した範囲内で責任を負う」という意味合いです。

 

もし倒産したら出資金は戻ってきませんが、それ以上の支払い義務が発生しません。そのため、倒産した際のリスクも考慮しながら、株主は応援したい会社に出資ができるのです。

株式会社のデメリット

次に、株式会社のデメリットについて解説していきます。

 

デメリットをまとめると以下の通りです。

  • 設立費用が合同会社に比べて高い
  • 法令の規定が多い
  • 税務や社会保険の手続きが大変

それぞれ詳しく解説していきます。

設立費用が合同会社に比べて高い

設立費用が合同会社に比べて高いというのは、大きなデメリットと言えるでしょう。

もし株式会社を設立するとなった場合、以下の金額を支払わなくてはいけません。

項目 金額
設立時にかかる登録免許税 150,000円
定款の認証手数料 50,000円
定款に貼る収入印紙代 40,000円(電子定款なら不要)
定款の謄本手数料 2,000円
会社の実印作成費用 5,000円〜
個人の印鑑証明取得費用 約300円
会社の登記簿謄本の発行費 約500円
合計 約250,000円
(電子定款なら約210,000円)

合同会社は約110,000円ほどで設立できるので、設立費用が高いというのは大きなデメリットと言えるでしょう。

法令の規定が多い

会社の組織や運営に関する法令の規定が多いというのは、株式会社のデメリットと言えるでしょう。

 

例えば、株式会社を設立するとなると、以下のルールを守る必要があります。

  • 株主総会の開催
  • 決算の数字を公表する(決算公告の義務)
  • 役員の任期を守る(最長10年)

 

決算の数字を公表する際には、国が出す『官報』に掲載されますが、掲載料として約75,000円が必要です。

また、役員の任期がきて同じ人が役員に任命されても、約10,000円の登録免許税がかかります。

税務や社会保険などの手続きが大変

株式会社を設立するとなると、『法人税』の申告をしなくてはいけません。

 

また、所得税や健康保険、厚生年金の源泉徴収を行うなどの手続きも必要となります。

 

合同会社に比べると手続き内容が豊富なので、多少の費用をかけてでも税理士や社会保険労務士に依頼する人は少なくありません。

合同会社のメリット

次に合同会社のメリットを見ていきましょう。

 

まとめると、以下の通りです。

  • 会社設立費用や事業維持にかかる費用を最小限に抑えられる
  • 組織運営の自由度が高い
  • 途中で株式会社に移行するのも可能

 

それぞれ詳しく解説していきます。

会社設立費用や事業維持にかかる費用を最小限に抑えられる

合同会社は、会社設立費用や事業維持にかかる費用を最小限に抑えられるというメリットがあります。

 

実際に、合同会社は以下の費用を支払うことで設立可能です。

項目 金額
設立時にかかる登録免許税 60,000円
定款に貼る収入印紙代 40,000円(電子定款なら不要)
会社の実印作成費用 5,000円〜
個人の印鑑証明取得費用 約300円
会社の登記簿謄本の発行費 約500円
合計 約110,000円
(電子定款なら約70,000円)

他にも、合同会社は毎年の決算公告を行う必要がないので、『官報』への掲載料(約75,000円)を支払う必要がありません。

 

また、役員の任期を設けなくてもいいので、登録免許税(約10,000円)も払う必要がなくなります。

組織運営の自由度が高い

合同会社は組織運営の自由度が高い、というメリットがあります。

株式会社は株主総会によって、経営者が変わったり事業方針が変わるというケースも少なくありません。

 

しかし、合同会社の場合は定款に定めれば、「業務執行社員」「代表社員」を指定することもできるので、状況に合わせて柔軟に対応できます。

途中で株式会社に移行するのも可能

合同会社は、途中で株式会社に移行することも可能です。

以下の費用を支払うことで、移行手続きを済ませれます。

  • 組織形態の変更に関する公告を『官報』に掲載する費用・・・約30,000円
  • 登録免許税の収入印紙費用・・・60,000円
  • 司法書士に支払う手数料・・・約50,000円

事業の売上が大きくなると、株式会社に移行した方が税金面や社会からの信頼性において有利に働くことは少なくありません。

 

そのため、未来的に株式会社への移行を目標として、まずは合同会社を設立する経営者もいます。

合同会社のデメリット

合同会社は自由度が高い分、以下のようなデメリットがあります。

  • 社会的信用度が低い
  • 出資者全員に経営権がある
  • 資金調達が難しくなる

 

それぞれ詳しく見ていきましょう。

社会的信用度が低い

株式会社に比べると、どうしても社会的信用度が低くなるというデメリットがあります。

 

合同会社を設立する人は年々増えてきていますが、まだまだ認知度としては低いのが現状です。そのため、銀行からの融資がおりなかったり、対企業との交渉がうまくいかないなどのケースも少なくありません。

 

さらに、人材を集めようと思ってもなかなか人が集まらないという問題点もあるので、設立時には注意が必要です。

出資者全員に経営権がある

合同会社に出資した人は『社員』と呼ばれるようになり、全員に経営権があります。

出資額に関係なく全員が経営権をもつ形になりますが、トラブルが起きるケースも多いので注意が必要です。

 

例えば、事業方針において互いの意見が合わなかった場合、経営自体を途中で放棄してしまうという事例も少なくありません。

 

そのため、出資をしてくれる人が事業拡大に向けてきちんと向き合ってくれるのか、最初の見極めが肝心です。

資金調達が難しくなる

株式会社と比べると、資金調達方法が難しくなるというデメリットもあります。

 

株式会社と違って株を買ってもらうこともできず、出資での調達はできません。また、社会的信用度が低いという面もあって、融資を受けにくいという問題点もあるのです。

 

ただし、近年はクラウドファンディングや個人間での融資による資金調達も増えてきています。

 

そのため、自身の事業方針に合わせて、どの場面で資金調達が必要となるか検討しながら決めていくと良いでしょう。

まとめ

株式会社と合同会社の特徴やメリット・デメリットについてまとめていきました。

 

「株式会社」と「合同会社」どちらを選ぶかは、事業方針や創業に携わる人(創業メンバーや出資者・投資家など)によって変化します。

 

そのため、まずは自身がどのような事業を立ち上げ、どのぐらいの規模で会社を大きくしたいかを決めてから設立を考えていきましょう。

 

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