週末起業でも開業届は必要?提出のメリットと必要な手続きを徹底解説
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税理士/起業の専門家のよしむらともこです。
ブログをお読みくださってありがとうございます(^^。
読者の方のなかには、開業届のことが気になって、週末起業に踏み切れない方がいるかもしれませんね。もしくは、すでに週末起業を始めてしまったけど、開業届を出していなくてずっとモヤモヤしている方もいるでしょう。
そんな方のために、今回は「週末起業時の開業届」のお話を詳しくお伝えします!
この記事を読めば
を自分で判断できるようになります。また、開業届の提出方法や開業届以外に必要な手続きもお伝えするので、スッキリとした気持ちで週末起業に集中できますよ!
週末起業時、開業届を出さなくても罰則はない
まず最初にお伝えしたいのは、「週末起業時に開業届を出さなくても罰則はない」ということです。ですから、すでに週末起業を始めている方も、とりあえずは安心してくださいね。
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週末起業で開業届を出すメリット:控除や損益通算が利用できる
コウジョ?ソンエキツウサン?全然わかりません・・・
ただし、開業届をだす=事業所得となるので、なんでもかんでも事業所得になるわけではなく、事業的規模でお小遣い稼ぎといわれないような金額の継続的な取引があるというような事業の条件を満たす必要があります。
事業所得として「事業」と認められるための条件はなかなか厳しく、以下のような条件をもとに判断します。
条件 | 内容 |
---|---|
営利性や有償性があるか |
商品を適正な価格で販売して利益を得ているか? |
継続性や反復性 | 事業を継続的に何度も行っているか? |
自己の計算と危険において独立して行っているか? | 事業資金を貯金や融資から得ているなど自分の資金で行っている |
事業として客観的に成立しているか? |
・会社員よりも事業を行っている時間の方が長い ・第3者が見ても事業を行っていることがわかる。(事業というのは、その収入だけを元手に暮らしていけるかというようなことも含まれます) |
※週末起業が「事業」だと「事業所得」それ以外だと「雑所得」になるのが副業の税務のポイントで超重要です!!是非1度は知っておくことことをオススメします。有名な判例などを詳しくまとめた記事はこちら
開業届を出し事業所得として確定申告をするメリットとして、控除や損益通算ができるようになる。それによって私たちにどのようなメリットがあるのかといえば、「納める税金の金額が少なくなる」可能性があるのです!納める税金が少なくなれば、それだけ事業の利益を多く手元に残せますから、こんなに嬉しいことはありませんよね。
まず大前提として、週末起業で儲かったら、納めるべき税額を税務署に報告し納税しなくてはなりません。これが「確定申告」です。
納めるべき税額は、週末起業で儲かれば儲かるほど高くなります。
青色申告特別控除によるメリット
この確定申告において、絶大な節税効果を発揮するのが、開業届を出した人だけの特権「青色申告特別控除」です!
開業届を出せば、「青色申告」という確定申告の方法を選べるようになり、最大65万円の青色申告特別控除を受けられるようになります。つまり、週末起業の利益から控除額65万円と基礎控除48万円を差し引いたものが課税所得になるので、納める所得税を少なくできるんです。
<週末起業で年間300万円の利益を出した場合の所得税>
・開業届なし…(300万円-48万円)×10%-97,500円=15万4,500円
・開業届あり&青色申告選択…(300万円-65万円-48万円)×10%-97,500=89,500円
ちなみに青色申告を選択するには、開業届のほかに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。開業届と一緒に提出しておくと、手間が少なくて済むのでおすすめです。
損益通算によるメリット
週末起業の初年度は、起業準備でお金がかかりやすく、売上が軌道に乗るまで時間もかかるため、赤字が出やすくなってしまうのではないかと思います。
開業届を出して青色申告を選択すれば、週末起業の1年間の収支が赤字になってしまったとき、給与所得などほかの所得と合算して税額を計算できます。これが「損益通算」です。
週末起業の利益に税金がかかるのと同じように、本業の給与所得にも所得税が課されます。先ほど計算式のイメージを挙げたとおり、税額は課税所得が少ないほど安くなるので、損益通算で週末起業の赤字を合算できれば節税につながるのです。
週末起業で開業届を出したほうがいいケース
国税庁のサイトを見るとわかるとおり、開業届を提出するのは「新たに事業を開始したとき」「事業用の事務所・事業所を新設したとき」とされています。
ただ、月30,000円の売上(年間180,000円)の週末起業や、始めて1年も経たずやめる可能性のある週末起業は基本的には「事業」ではありません。その場合、開業届はださずに「雑所得」として確定申告をすることになります。
すごく曖昧な表現になってしまいますが、「事業」に該当する場合のみ、「開業届」を出すことになります。この「事業」というのは、なんでもかんでも「事業」となるわけではないので、判断がすごく難しいものになります。
開業届・青色申告承認申請書の提出方法は?よくある4つの疑問を解決
Q1.開業届はいつまでに提出するの?
Q2.開業届の書式はどこで手に入るの?
Q3.開業届はどこに提出するの?
Q4.開業届の詳しい書き方は?
Q1.開業届はいつまでに提出するの?
開業届は事業の開始日から1か月以内に提出してください。
ただし最初に説明したとおり、提出期限を過ぎても罰則はありません。すでに事業開始から1か月以上が経っていてもお咎めはないので、なるべく早く提出しましょう!
ちなみに、青色申告承認申請書の提出期限は次のとおりです。
- 申告をする年の3月15日まで
- 1月16日以降に開業した場合、開業日から2か月以内
青色申告を希望する方は、開業届と一緒に提出してしまいましょう。
Q2.開業届の書式はどこで手に入るの?
開業届・青色申告承認申請書の書式を手に入れる方法は、次の2つです。
国税庁のサイトからダウンロードして印刷する方法は、手間がかからずおすすめです。
Q3.開業届はどこに提出するの?
開業届・青色申告承認申請書は、納税地を所轄する税務署に提出します。
税務署窓口まで持参するほか、時間外収納箱や郵送での提出も可能です。
税務署に平日の昼間に行ける | 税務署の窓口に提出する |
平日の昼間に時間がないが税務署で提出したい | 夜間や休日に設置される時間外収納箱に提出する |
忙しくて税務署に行けない | 郵送で提出する |
Q4.開業届の詳しい書き方は?
開業届を記入する際は、マイナンバーと印鑑が必要なので、事前に準備しておきましょう。
開業届の詳しい書き方は、【徹底解説! 】個人事業主の開業届|提出するタイミングや書き方、メリットやデメリットで解説しています。あわせてご覧ください!
週末起業時の開業届以外に必要な手続き
週末起業の事業内容によっては、開業届以外にも許可申請手続きが必要な場合があります。いくつか例を見てみましょう。
- 中古品販売…警察署への古物商許可申請が必要
- 民泊経営…旅館業法に基づく許可申請や消防署への届け出が必要
- 飲食店経営…保健所への食品関係営業許可申請や消防署・警察署への届け出が必要
週末起業の際は、事業内容によって必要な手続きがないか必ずチェックしましょう!
また本業の勤め先によっては、副業の事前申告が必要なところもあるかと思います。のちのちのトラブルを避けるため、勤め先の就業規則を確認し、必要に応じて週末起業を始める旨をきちんと申告してください。
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まとめ:週末起業時は、週末起業が「事業」であれば、開業届を提出しよう
週末起業後、継続して「事業」をおこなう場合は開業届の提出が必要です。
開業届の提出期限は事業開始日から1か月以内ですが、期限を過ぎても罰則はないため、なるべく早めの提出を心がけましょう。
また、開業届と一緒に青色申告承認申請書を提出すれば、控除や損益通算のメリットを得られます。