【総まとめ】会社を辞めて起業する時に必要な退職手続き・起業手続きについて
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会社を辞めて起業したいと考えている人の中で
という方はいませんか?
いざ会社を退職して起業しようと思っていても、どのような手続きが必要なのかわからず、困っている方も多いのではないでしょうか。
結論、会社を退職して起業するまでには一般的な流れがあり、スケジュールに合わせて手続きを進めていくことが大切です。
そこで本記事では、以下について解説していきます。
- 会社を辞めて起業するまでの流れ
- 会社を辞める時・起業する時に必要な手続き
本記事を読むことで、会社を退職した後でも余裕を持って起業をスタートできるので、ぜひ参考にしてみてくださいね!
会社を辞めて起業するまでの流れ
会社を辞めて起業するとなった場合、一般的には以下の流れで進んでいきます。
退職1〜2ヶ月前 |
退職の意思を伝える・退職日の決定 |
退職1ヶ月前〜 | 退職届の提出 |
退職2週間前〜 | 仕事の引き継ぎ |
退職日前日・当日 | 備品返却・社内挨拶 |
退職後 | 起業に向けた準備・活動 |
起業のために会社を辞めようと思っても、いきなり退職をすることはできません。
会社を辞めて起業に向けた準備を進めていくのであれば、余裕を持って退職手続きを進めていきましょう!
会社を辞めるときに必要な社内の退職手続き
まずは会社を辞めるときに必要な社内の退職手続きについて解説していきます。
主な手続き内容としては、以下の通りです。
- 退職届の提出
- 備品の返却
- 書類受け取り
それぞれ詳しく解説していきます。
退職届の提出
会社を辞めて起業する決意が固まったのなら、退職届の準備をしていきましょう。会社の上司に退職の意向を伝えつつ、退職日を決めた後に退職届を提出します。
退職届の提出は、退職の1ヶ月前に提出するのが一般的です。
備品の返却
退職するとなると、会社の備品などは返却しなくてはいけません。
返却するものをまとめると、概ね以下の通りです。
- 健康保険証
- 名刺
- 身分証明書(社員証など)
- 通勤用の定期券
- 社外秘の書類データ
特に、健康保険証は会社を通して加入手続きを進めているため、退職と同時に返却をしなくてはいけません。
書類受け取り
会社を辞めるとなった場合、会社から以下の書類を受け取ります。
- 雇用保険被保険者証
- 離職票
- 年金手帳
- 源泉徴収票
雇用保険被保険者証とは、雇用保険の被保険者であることを証明する書類であり、離職票は雇用保険の失業給付に必要となる書類です。
また、年金手帳は厚生年金に加入していることを証明する書類で、源泉徴収票は所得税の年末調整や確定申告時に必要な書類となります。
起業する際に必要となる書類も含まれているので、大事に保管しておきましょう。
会社を辞めて起業する時に必要な手続き
次に、会社を辞めて起業するとなった時に必要な手続きについて解説していきます。
詳しくまとめると、以下の手続きが起業時に必要です。
- 健康保険の手続き
- 雇用保険の手続き
- 年金の手続き
- 開業届の提出(個人事業主の場合)
- 法人設立の手続き(法人の場合)
- 税務署への手続き(法人の場合)
それぞれ詳しく解説していきます。
健康保険の手続き
会社を辞めた場合、社会保険の資格が退職日当日になくなってしまうので、健康保険の手続きが必要です。
一般的に、退職した後は以下どちらかの手続きを行います。
- 国民健康保険の加入手続き
- 健康保険の任意継続手続き
状況次第で選ぶべき手続き方法は異なりますが、年収が高い人は、健康保険の任意継続手続きの方が負担が軽く済む傾向にあります。任意継続にした場合、新たに国民健康保険に自分で入った場合の金額を加入前に確認して、有利な方を選択しましょう。
国民健康保険の加入手続き
国民健康保険は、退職者や個人事業主などが加入している保険であり、他の保険制度を利用していない人を対象としているものです。
会社の時に加入していた社会保険と同じ制度で、病気や事故にあってしまった場合、医療費が支給されます。国民健康保険の加入には、会社の社会保険を抜けたことのわかる「資格喪失証明書」「離職票」「退職証明書」など、会社を辞めたことを証明できる書類が必要です。
健康保険の任意継続手続き
健康保険の任意継続手続きは、会社で働く人が加入している健康保険を継続して利用できる、というものです。
ただし、以下のように手続きを進めるためには条件があります。
- 退職前に社会保険に加入している
- 社会保険の資格がなくなる前日まで、2ヶ月以上の被保険者期間がある
- 退職日翌日から20日以内に手続きをする
もし任意継続を決めたのなら、自分が入っていた健康保険組合に「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を提出しましょう。
雇用保険の手続き
退職をして独立をした場合、雇用保険から外れることになるので、基本手当を受け取ることができません。しかし、求職活動中に創業の準備・検討をする場合のみ、雇用保険の「失業手当」が適用されることもあります。
適用要件は、「起業の準備をしながら、ハローワークなどで求職活動をすること」ですが、管轄のハローワークに詳細を確認しましょう。
失業手当の給付は最長で1年間行われるので、これから起業の準備をするという方はぜひ活用していきましょう。
年金の手続き
日本国民は国民年金に加入するのが義務の1つですが、会社を退職して起業する場合、種別を変更しなくてはいけません。
国民年金は以下の3つの種類から成り立ちます。
第1号被保険者 | 日本国内に住む20〜60歳の自営業者、学生、無職など |
第2号被保険者 | 厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員など |
第3号被保険者 | 第2号被保険者の被扶養配偶者 |
会社を辞めて起業した場合、自営業者に該当するため「第2号被保険者」から「第1号被保険者」への変更が必要です。
開業届の提出(個人事業主の場合)
個人事業主として起業する場合、開業届の提出を行いましょう。開業届については【徹底解説! 】個人事業主の開業届|提出するタイミングや書き方、メリットやデメリットにて詳しく解説しています。
忙しくて税務署まで足を運べない場合、開業届を郵送することも可能です。
税務署に対して「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出することで、開業したことを証明できます。
また確定申告を行う際には、「青色申告承認申請書」を税務署に提出すると節税がしやすいので、忘れないようにしましょう。
追加:開業届をだしても失業給付はもらえるか?
『開業をしている』のであれば、実態通りに開業届をだす方がいいと個人的には思います。
失業給付はもらえなくなりますが、開業していることで申請できる『小規模事業者持続化補助金』などもありますし、コロナ関係の給付金も受給要件が『いついつまでに開業届を出していること』などとあり、出していないことで損をする方もいらっしゃいました。
法人設立の手続き(法人の場合)
最初から法人を立ち上げる場合、以下の手続きが必要です。
- 定款の認証手続き
- 登記
定款の認証手続き
定款とは、会社の規則を定めたものを意味します。
定款は法人の設立には必須でして、定款を作成したら公証役場の公証人に認証を受けなくてはいけません。認証を受けることで、定款が正式なものだと認められます。
また、次に解説する登記の際に定款は必要となるので、先に作成しておくのが良いでしょう。
登記
会社を立ち上げるとなった場合、法務局にて会社の登記を行なっていきましょう。
登記申請に必要な書類は、以下の通りです。
- 定款
- 登記申請書
- 登録免許税納付用台紙
- 発起人決議書
- 取締役の就任承諾書
- 代表取締役の就任承諾書
- 監査役の就任承諾書
- 取締役の印鑑証明書
- 資本金の払込を証明する書類
- 印鑑届出書
- 登記すべき事項を保存したCD-RかFD
法人の設立費用や維持費用などの負担も多いのが法人で、あまり利益がないうちに法人にすると後悔をすることもあります。
税務署への手続き(法人の場合)
法人を無事に設立できたら、法人の所在地を管轄する税務署に以下の手続きを行う必要があります。
- 法人設立届出の提出
- 青色申告を承認するための申請手続き
法人設立届出の提出
会社を設立した場合、開業してから2ヶ月以内に「法人設立届出書」を、税務署と市町村に提出する必要があります。
書類については、税務署に提出するもの控え用とで2部作成しておきましょう。
青色申告を承認するための申請手続き
青色申告にて法人税の申告をすれば、大きなメリットが得られます。
法人の青色申告であれば、税額控除による税負担を減らせれるのが強みの1つです。
ただし、法人を設立してから3ヶ月もしくは年末までに「青色申告の承認申請書」を税務署に提出する必要があるので、早めに提出しておきましょう!
まとめ
最後まで読んでくださってありがとうございます!!
会社を辞めてから起業するまでの流れや、会社を辞める時・起業した後に必要な退職手続きについてまとめてきました。
会社を辞めて起業する場合、さまざまな手続きが必要ですが、会社に在職中に少しずつ準備を進めていけばそこまで大きな負担はありません。