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コロナで受けられる失業給付金の特例とは? 給付額や条件などについて解説!

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新型コロナウィルスが原因で緊急事態宣言やまん延防止重点措置が出るなど、まだまだコロナの影響が収まらない可能性があります。

コロナの影響を受けて失業するのでは・・・・・・・
コロナが原因で仕事が続けられなくなったらにどうなるのか不安

という方も多いのではないでしょうか?

 

そこで、この記事では以下のことについて解説します。

  • コロナの影響による失業給付金の特例制度
  • 従来の制度と何が変わったのか
  • 失業給付金についてよくある疑問

この記事を読めば、万が一、コロナで仕事を失った場合でも、失業給付金を受け取れる条件が理解できるので、不安が和らぐかもしれません。ぜひ参考にしてみてくださいね!

コロナで失業給付金の条件が緩和

新型コロナウイルス(以下コロナ)の影響により失業したり自己都合退職した方に対して失業給付金条件が緩和されることになりました。

 

具体的には、以下の条件が緩和されています。

  1. 失業手当の給付日数が60日間延長
  2. 失業給付金の受給期間が最大3年延長
  3. ハローワークへ必ずしも来所しなくて良くなった
  4. コロナの影響による自己都合退職ならすぐに受給できるようになった

具体的にコロナ前と何が変わったのか見ていきましょう。

1.失業手当の給付日数が60日間延長

失業した場合、雇用保険の加入期間に応じて失業手当が給付されます。コロナの影響で、以下の条件に該当すれば失業手当の給付日数が60日間延長されることになりました。

失業状況 条件
すでに失業手当をもらっている
  1. 令和2年4月7日以前に離職した人(離職理由は問わない)
  2. 令和2年4月8日~5月25日に離職した人(特定受給資格者、特定理由離職者)
  3. 令和2年5月26日以降に、コロナの影響で離職を余儀なくされた特定受給資格者、特定理由離職者
これから失業手当をもらう予定

失業手当の受給終了日が令和2年6月12日以降である

また、特定受給資格者と特定理由離職者の条件は、以下の理由によりコロナの感染拡大や重症化のためやむを得ず自己都合退職した場合が対象です。

特定受給資格者の条件
  1. 本人の職場で感染者が発生した
  2. 本人か同居の家族が基礎疾患がある
  3. 本人か同居の家族が妊娠中
  4. 本人か同居の家族が高齢
特定理由離職者の条件
  1. 同居の家族がコロナに感染し、看護や介護が必要になった
  2. 本人の職場で感染者が発生した
  3. 本人か同居の家族が基礎疾患がある
  4. 本人か同居の家族が妊娠中
  5. 本人か同居の家族が高齢
  6. コロナの影響で子どもの養育が必要になった

コロナの影響で子どもの養育が必要になる学校とは

小学校、義務教育学校、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園など

なお、義務教育学校は小学生まで、特別支援学校は高校までです。

そのため、コロナによる影響で失業したことが認められれば、失業手当が以下の日数分給付されるようになります。

雇用保険加入年数 失業手当の給付日数
1年未満 0日
1年〜5年未満 150日
5年〜10年未満 150日
10年〜20年未満  180日
20年以上 210日

ただし、特定理由離職者や特定受給資格者で、以下の条件に該当する場合の延長期間は30日です。

  • 35歳以上45歳未満で給付日数が270日
  • 45歳以上60歳未満で給付日数が330日

2.失業給付金の受給期間が最大3年延長

失業給付金の受給期間についても最大3年延長されることになりました。この制度はコロナが原因で離職後1年以内に30日以上働けなくなったケースで適用される制度で、以下のケースも対象に含まれます。

 

  • 感染拡大防止によりハローワークへの来所を控えた
  • コロナの影響で子どもの養育が必要になった
基本手当の給付日数が延長されるわけではありません。また、働けない期間については失業保険給付の対象にならないので注意してください。

なお、申請が可能になるのは離職日の翌日から30日過ぎた後です。また、申請が遅くなると、受給期間の延長をしても所定の給付日数分の手当を受け取れ無くなる可能性があります。

そのため、なるべく早い時期に申し込みましょう。

3.コロナの影響による自己都合退職ならすぐに受給できるようになった

コロナの影響によりやむを得ない事情で自己都合退職をした場合、失業手当をすぐに受給できます。

ケース 受給までの期間
従来の自己都合退職 3か月と7日間経過後
コロナ特例の自己都合退職 申請後、すぐ

本来、自己都合退職の場合、7日間の待機期間と3か月の給付制限期間があるので、失業手当を受給するためには、3か月と7日間待たなければなりません。

 

しかし、特定理由離職者に該当したため自己都合退職をした場合は、すぐに失業手当が給付されるのです。

自己都合退職ならどんな理由でもすぐに受給できるわけではありません。あくまでもコロナの影響が理由である必要があります。

4.ハローワークへ必ずしも来所しなくて良くなった

失業した場合、失業手当を受け取るためには、4週間に1回指定された認定日にハロワークに行く必要がありました。しかし、コロナによりハロワークに多くの人が殺到すれば、コロナ感染のリスクが高くなります。

 

そのため、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が出た地域では、初回の失業認定申告に限り郵送での対応が可能になりました。また、2回目以降についても、以下の点に該当する方は郵送での申請ができます。

  • 高齢の方
  • 基礎疾患がある
  • 妊娠中
  • 感染予防の観点から来所したくない

コロナによる失業給付金でよくある質問

コロナによる失業給付金でよくある質問についてまとめてみました。失業給付金を受け取る可能性がある方はぜひ参考にしてみてください。

失業保険給付日数の延長の対象者は全国一律でしょうか?

地域にかかわらず全国一律です。

失業給付金は求職活動実績が必要ですか?

コロナの影響で郵送により失業給付金を受け取る方については、求職活動実績の基準は適用されません。

失業給付金の申請を郵送で行いたいが、何が必要か?

申請を郵送で行う場合は以下のものが必要です。

  • 雇用保険受給資格者証
  • 失業認定申告書
  • 本人宛返信用封筒

また、受給資格決定手続き時に不足していた書類がある場合は、不足書類も忘れずに送りましょう。

コロナ以外で失業手当の給付が延長されるケースはあるの?

失業手当は、コロナだけでなく、病気や怪我、介護などの理由でも延長が可能です。

 

また、コロナにかんけいなく失業した場合も公共職業訓練を受講すれば、失業給付金の延長ができます。

まとめ:コロナで失業保険の給付金の対象になったらは早めに申請しよう!

コロナの影響を受けた場合、自身がコロナウィルスに感染した場合だけでなく、家族が罹ったり、子育てに影響が出た場合も給付の対象になる可能性があります。

ただ、ケースによっては、早めに手続きをしなければ失業給付金を受け取れなくなる可能性があるので注意しましょう。
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