【ダブルワーク】社会保険の加入条件や注意点、入りたくない場合の対処法など
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ダブルワークをする際に、ある条件を満たしている場合、社会保険の加入義務が発生する可能性があります。
ただし、社会保険に加入しなくていいケースもあるので、余計な保険料を支払いたくなければ、社会保険の加入条件をしっかりと理解しておくことが大切です。
社会保険の加入条件や手続き方法についてもまとめているので、ぜひ参考にしてみてくださいね!!
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- そもそも社会保険とは何?
- ダブルワークで働く人の、社会保険の加入条件
- ダブルワークで働く人の、社会保険の手続き方法
- ダブルワークで、社会保険に入りたくない場合の対処法
- 確定申告について
そもそも社会保険とは?
社会保険とは
日々の生活の中で起こるリスクに備えるための公的保険制度です。
リスクとは仕事中に起こる事故や病気・失業などを意味しますが、社会保険に加入しておくことで費用の負担を減らすことができます。
社会保険の種類としては、以下の通りです。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 介護保険
- 雇用保険
- 労災保険
ダブルワークで働く方の中で、社会保険の加入条件を満たしているのであれば、自身で加入手続きをする必要があります。
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ダブルワーク(副業)で働く方の社会保険の加入条件
社会保険の加入条件は、平成29年4月1日以降、以下のようになっています。
①1週間の決まった労働時間が20時間以上
②1ヶ月あたりの賃金金額が月88,000円以上(年収で約106万円以上)
③1年以上継続して雇われている(見込みがある)
④学生ではない
⑤従業員規模が501人以上、もしくは500人以下で社会保険への加入が労使で合意されている
上記全てに該当していれば、社会保険に加入をすることになります。これは「任意加入」ではなく「強制加入」となります。
社会保険の加入条件は昔より範囲が広がった
社会保険の加入条件は、もともと『所定労働時間が週30時間以上』でした。
dも、平成28年10月1日から適用条件が拡大され、①〜④の条件に加えて従業員が501人以上の会社も加入対象となったのです。
さらに、平成29年4月1日からは従業員が500人以下の会社で働いていたとしても、労使で合意がなされれば社会保険に加入できるようになりました。
ダブルワークの注意点!社会保険の二重加入が発生する可能性がある
正社員が本業以外に副業やアルバイトをした場合、ダブルワーク扱いになります。
副業やアルバイトに割り当てる時間が、本業で働く時間の4分の3の労働時間になる、または、週20時間以上の労働などの条件を満たした場合、社会保険に加入しなくてはいけません。
勤めている会社ごとに健康保険の保険者や年金事務所が異なる場合、「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・2以上事業所勤務届」を年金事務所に提出しなくてはいけません。
提出することで社会保険の加入が可能となるので、必要な方は準備をしておきましょう!
次の章では、ダブルワークで働く方が社会保険に加入する際の手続き方法を詳しく解説していきますね!
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ダブルワークで働く方が社会保険に加入する際の手続き方法
先述したように、ダブルワークで働く方が社会保険に加入する場合、「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・2以上事業所勤務届」を会社に提出しなくてはいけません。
「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・2以上事業所勤務届」の書き方は、以下を参考にしてみてください。(※以下、記入例)
『選択事業所』には本業となる会社の名前や住所を書き、『非選択事業所』にはもう一方の会社の名前や住所を書きましょう!
選択事業所 | 本業の会社情報を記載 |
非選択事業所 | ダブルワーク(副業)している会社情報を記載 |
提出する年金事務所は、本業となる会社を管轄している事務所に提出をしていくのが一般的です。
ダブルワークで社会保険に入りたくない場合の対処法
ここまで、社会保険の加入方法について解説してきました。
ただ社会保険に加入すると、勤務先の健康保険や年金保険に加入することになるので、保険料の支払いが発生してしまいます。本業とは別にアルバイトやパートを始める場合、できれば保険料の支払いをしたくないと考える人も多いでしょう。
そこでここでは、社会保険に入りたくない場合の対処法について解説していきます!
年収106万円未満に抑える
「社会保険に入りたくない!」「入るもんか…!」
と考えているのでしたら、本業とは別の収入を年収106万円未満に抑えるようにしましょう。
もしダブルワークとして副業を始めたとして、年収106万円を超えた場合、社会保険に入らなくてはいけない可能性が高くなります。
年収を106万円未満に抑えておけば、社会保険の加入条件に当てはまらなくなるので、加入する必要はありません。
ダブルワークを検討している人は、どれぐらいの収入を目指すかを考えながら、社会保険の加入したら、手取りがどうなるかなども一緒に考えてみてくださいね!ダブルワークで時間単価で働く方は、自分の商品やサービスを作って、WEBを活用して販売する方法もオススメです。
労働時間を週20時間以内に抑える
ダブルワークとして別の会社で働く場合、労働時間を週20時間以内に抑えることで社会保険の加入条件から外れます。
週の労働時間が20時間以上となってしまうと、社会保険の加入義務が課せられます。
さらに、2つの仕事両方ともの労働時間が20時間を超えていた場合、2つの職場で社会保険に入らなくてはいけない可能性が出てくるのです。
ダブルワークをする人は確定申告も意識しよう
動画でも副業を会社にバレずに行う方法5選税金&活動方法)を簡単解説しています。
ここまで社会保険について詳しくまとめてきましたが、ダブルワークをする人は税金にも注意しなくてはいけません。ダブルワークを始めると所得が増え、収入によっては所得税や住民税が発生することもあります。
ダブルワークで確定申告が必要な事例
ダブルワークをしている人の中で、確定申告が必要な事例は以下の通りです。
- 2つの会社から給料をもらいつつ、1社で年末調整を行っている
- 給料以外にも副業などで稼いだ副収入がある
- アルバイトを掛け持ちしていて年末調整がない
年末調整は、副業などで得た収入を含まない、本業で得た所得に応じて所得税を計算します。
そのため、本業とは別で収入を得ている場合、確定申告をすることで正しい所得税の計算をしていくのです。
ダブルワークで確定申告が不要な事例
ただし、以下の条件に当てはまる場合は、ダブルワークをしていても確定申告をする必要はありません。
- アルバイトを掛け持ちしており年間の収益が103万円以下
- 本業で年末調整をしており、給料以外の所得が年間20万円以下
上記に当てはまる場合、所得税の課税対象にはならないので、確定申告の必要はありません。
また所得は、売上に対して経費を差し引いたものなので、売上が20万円以上超えていたとしても所得が20万円以下なのであれば確定申告は不要です。
まとめ
ダブルワークを検討している人、行っている人が知っておくべき、社会保険の加入条件と注意点について詳しくまとめていきました。
社会保険に加入するかどうかは、労働時間や収入によって大きく変化します。社会保険に加入せずにいれば余計な保険料を支払わずに済みますが、大きな収入は見込めません。
あなたの副業/起業が、あなたの希望に叶った形でうまくいくことを願っています!!税理士 よしむら ともこ