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個人事業主やフリーランスが利用すべき7つの節税対策をご紹介

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支払う税金が多い…なんだか損してる気がする…

個人事業主やフリーランスの人の中で、節税をしたいと思うのは当然!たくさん税金を払いたくてたまらないという人はなかなかいないですよね(笑)

 

税金とはかならず支払わなくてはいけないものですが、できれば支払う税金を減らす対策をしていきたいはずです。

 

そこでこの記事では、こんな内容をご紹介していきます。

  • 個人事業主やフリーランスが支払う税金の種類
  • 個人事業主やフリーランスが利用すべき7つの節税対策
  • 具体的な節税対策法

ぜひ参考にしてみてください。

個人事業主やフリーランスが支払う税金の種類

個人事業主やフリーランスが納める税金の種類は、主に以下の4つです。

  • 所得税
  • 住民税
  • 個人事業税
  • 消費税

所得税

所得税とは、所得(収入金額から経費を差し引いた金額)に対してかかる税金のことです。

毎年1月1日から12月31日までの1年間で稼いだ所得から所得控除を差し引き、所得金額に応じて決められた税率によって支払う税金が決まってきます。

 

収入が高くなるほど税率は高くなっていくので、大きな収益を得るほど支払う所得税は必然的に高くなっていくのが特徴です。

最大で45%の税金がかかり、これに10%の住民税をたすと、なんと55%の税率となることもあります。

参照:所得税の税率|国税庁

住民税

住民税とは、自身が住んでいる都道府県や市区町村に対して支払わなくてはいけない税金です。

税金の支払いは6月・8月・10月・1月の年4回か、6月の1回払いかを決めなくてはいけません。

 

前年度に得た所得に応じて住民税が決まってくるので、所得の10%くらいの税率※です。個人事業主やフリーランスのような個人に対して課税される住民税は、『個人住民税』と呼びます。※地域により若干異なる

参照:個人住民税 | 東京都主税局

個人事業税

個人事業税とは、自身の事業で得た所得が年間290万円を超えた時に発生する税金です。

所得税は国に納める『国税』に当てはまりますが、個人事業税は都道府県に税金を納めるため『地方税』に該当します。

 

法定業種に当てはまる事業を行っている個人の方はかならず支払う義務があり、選ぶ業種によって税率が変化するという特徴があります。

参照:個人事業税|東京都主税局

消費税

消費税は、原則、前々年の年間売上が1,000万円以上になった場合に発生する税金です。

ほとんどの場合、開業から2年間は消費税の納税が免除されます。

ただし2年前が1,000万円以下の売上でも、特定期間(前年度の1月1日〜6月30日まで)に売上が1,000万円を超えるなら、開業2年以内だったとしても課税対象となるので注意しましょう。

参照:納税義務の免除|国税庁

節税対策を行いやすいのは所得税

個人事業主とフリーランスが支払うべき税金について紹介してきましたが、節税対策を行いやすいのは『所得税』です。

なぜなら所得税は必要経費や控除を活用することで、納める税金を抑えれるからです!!

所得税の計算式を示すと、以下の通りです。

所得税=《「所得(収入ー経費)」 ー 所得控除 》 × 税率 ー 税額控除額

計算式からわかるように、経費や控除の金額が大きくなるほど、最終的に支払う所得税が下がることが分かりますよね。

 

つまり、経費や控除をうまく活用することが、節税対策につながるのです!!

個人事業主やフリーランスが利用すべき7つの節税対策

ここからは、個人事業主やフリーランスが利用すべき節税対策を解説していきます。

もし節税を意識していきたいなら、以下の方法を活用していきましょう。

  1. 経費の見直しをする
  2. 控除の見直しをする
  3. 青色申告
  4. 減価償却を活用する
  5. 小規模企業共済
  6. iDeCoの加入
  7. ふるさと納税

順番に解説していきます。

経費の見直しをする

先述したように、経費の見直しをすれば所得税を抑えることにつながるので、当然、節税対策になります。

経費とは事業を行うためにかかってくる費用を意味します。さまざまな支出や税金を経費として計上することが可能です。

ただし中には経費として計上できないものもあるので、注意しなくてはいけません。

経費にできる支出一覧

例えば、経費にできる支出一覧をまとめると以下の通りです。

通信費 携帯電話、ネット通信料金 など
消耗品費 事業に必要な備品類の購入費用 など
広告宣伝費 ネット広告やチラシ広告費用 など
旅費・交通費

新幹線やバス、タクシー費用 など

▼以下の記事で詳しく解説しています▼

個人事業主の旅費交通費|経費になるものは?【ダウンロードできる『交通費精算書』付き】

Sica,PASMOのチャージ代は経費になる?

水道光熱費 電気、水道、ガス料金 など
接待交際費

取引先との食事やカフェでの飲食費用 など

詳しくはカフェでの飲食代経費にできる?をご覧ください

福利厚生費 従業員が利用する福利厚生にかかってくる費用 など
地代家賃 働く場所での家賃 など
給料賃金 従業員に支払う給料 など

上のような支出は経費として計上することができます。

ただし自宅で仕事をしているなど、生活費と事業費が混合している状態(家事按分)の個人事業主やフリーランスは、経費の振り分けに注意してくださいね。

経費とは事業にかかってくる費用であり、普段の生活費が全て経費に計上されるわけではありません。なので自分の事業に関係のない支払は、経費にはしないでくださいね。

経費にできる・できない税金一覧

国や地方に納める税金(租税)によっては経費にできるものもありますが、中には経費に計上できないものもあります。

詳しく振り分けると、以下の通りです。

経費にできる税金 経費にできない税金
  • 消費税※
  • 個人事業税
  • 固定資産税
  • 自動車税
  • 不動産取得税
  • 登録免許税
  • 印紙代
    など
  • 所得税
  • 住民税
  • 相続税
  • 贈与税
  • 各種罰金
  • 延滞税
    など

経費にできる税金は、特に「個人事業税」が費用になることをしらずに、入れてないという間違いがとても多いです。

特別な節税対策をする前に、経費の見直しをするだけでも大きな節税対策に繋がるので、ぜひ覚えておいてくださいね!!

※消費税は税込経理方式の場合は、納付する消費税を租税公課(経費)にすることになります。

控除の見直しをする

控除には『所得控除』と『税額控除』があり、それぞれの見直しをしていくことも大切です。控除の金額が増えるほど課税金額が減るので、忘れずに計上するようにしましょう。

所得控除の種類

所得控除とは、各納税者の税負担を調整する役割を果たし、課税対象となる所得から一定の金額を引いたもののこと。所得控除の具体例はこんな感じです。

種類 内容
雑損控除 災害や盗難、横領などによって損害金が発生した場合に受けれる控除
医療費控除 支払った医療費が一定額を超える時に受けれる控除
社会保険料控除 社会保険料を支払った場合に受けれる控除
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済法によって定められ、共済契約に基づいた掛金を支払った際に受けれる控除
生命保険料控除 生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料などを支払った場合に受けれる控除
地震保険料控除 地震などの損害部分に関する保険料や掛金を支払った場合に受けれる控除
寄附金控除 『ふるさと納税』など、特定寄附金に該当する支出が発生した場合に受けれる控除
障害者控除 納税者や扶養親族の中に所得法税上で定められた障害者に当てはまる際に受けれる控除
寡婦(寡夫)控除 寡婦(寡夫)の場合に受けれる控除
ひとり親控除 ひとり親である時に受けれる控除
勤労学生控除 納税者が勤労学生である時に受けれる控除
扶養控除 控除対象扶養親族がいる時に受けれる控除
配偶者控除 納税者に控除対象配偶者がいる場合に受けれる控除
配偶者特別控除 配偶者控除の適用がされない人でも、ある一定の所得金額に応じて受けれる控除
基礎控除 確定申告や年末調整など、総所得金額から差し引くことができる控除

参照:所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁

税額控除の種類

税額控除とは、所得税額から一定の金額を控除したものです。所得控除と一緒で種類は豊富ですが、個人事業主やフリーランスに関係ある税額控除は以下の通りとなります。

種類 内容
配当控除 投資などによって得た配当金を受け取った人が受けれる控除
外国税額控除 日本以外の外国に所得税を収めている際に受けれる控除
(政党等・認定NPO法人等・公益社団法人等)寄付金特別控除 政党や認定NPO法人、公益社団法人に一定の寄附金を支払った際に受けれる控除
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除 住宅の新築、増築をした場合に受けれる控除
(住宅耐震改修・認定住宅新築等・住宅特定改修)特別税額控除 住宅耐震工事やバリアフリー用の工事、省エネ改修工事を行った際に受けれる控除
特定中小事業者が、経営改善設や特定経営力向上設備などを取得した場合の所得税額の特別控除 青色申告者でもある中小事業者が、経営設備や経営力向上に向けた設備を設けた際に受けれる控除
給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の所得税額の特別控除 青色申告者が給与などの引き上げ、設備投資を行った際に受けれる控除

参照:税額控除|国税庁

税額控除は、課税される所得金額から計算された所得税より直接差し引きます。

青色申告

確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類が存在していますが、節税を意識していくなら青色申告を選ぶようにしましょう。

 

なぜなら青色申告をすれば『青色申告特別控除』を受けられ、「10万円・55万円・65万円いずれかの控除」を受けることができるからです。複式簿記の要件を満たした場合、所得から55万または65万(電子申告した場合)を差し引けるので、必然的に事業で得た所得にかかってくる税金を抑えられます。

 

逆に白色申告となると、控除がありません。なので当然、支払う税金が青色申告より高くなってしまうのです。

期限までに『青色申告承認申請書』を提出しないと、自動的に白色申告になってしまうので、確定申告の際には注意しましょう。

尚、青色申告と白色申告の違いについては以下の記事で詳しく解説しています。

少額減価償却資産の特例を活用する

PCやプリンターなど1個あたり10万円以上するものは、原則は、「固定資産」となります。この場合、減価償却という方法で、数年にわけて必要経費にしていくことになり、支払いは1度に済ませた場合でも、その金額をその年中に必要経費とすることはできません。

 

減価償却とは、

固定資産を税法上で定められた一定の期間にしたがって、費用にしていくこと


でも、青色申告を選択して、確定申告をする場合、30万円未満の固定資産について、一度に必要経費とすることができます
(令和4年3月31日まで ※延長の可能性あり)。

 

ただし業務に関係のない固定資産は、もちろん対象外となるので、利用する際には注意してくださいね。

小規模企業共済

小規模企業共済とは、個人事業主やフリーランスなど小規模な事業を運営している方のために設けられた、『積み立てによる退職金制度』となります。

 

月々1,000円〜70,000円の掛金を積み立てていくことで将来に備えられるだけでなく、掛金は全て所得控除で確定申告で所得(利益)から差し引くことができるので、高い節税効果が期待できます。さらに今まで支払ってきた共済金(掛金)に満期や満額はなく、退職・廃業をした際に受け取りができます。

他にも低金利の貸付制度を利用できたりとメリットが豊富なので、これから事業を継続して続けていきたい方はぜひ利用しておきましょう。

iDeCoの加入

iDeCoは「個人型確定拠出年金」と呼ばれており、自身で運用商品を選んで掛金を運営し、実績に応じてお金を受け取れる年金制度です!!

運用した掛金に応じて将来的に受け取れる年金額が決まりますが、掛金が全て所得控除できるので、大きな節税効果が得られるのが魅力です!!

 

他にも運用実績に応じて得られた分配金は全て非課税なので、掛金によっては数十万円の節税効果を得られることもあります。

ただ個人事業主やフリーランスが利用できる掛金上限額は、国民年金基金の掛金と合算して、月々68,000円と決まっているので注意が必要です。

公的年金と合わせて老後にもらえたら嬉しいですよね。

 

私は、過去に年金定期便の自分の将来もらえる金額をみて、こんなに少ないのか・・・と震え上がった経験があります(笑)。老後困らないように、将来に向けてしっかりと備えたい方はぜひ活用していきましょう。

ふるさと納税

ふるさと納税とは

自分が応援したいと思う都道府県に向けて納税できる制度

納税をすることで都道府県の自治体から返礼品がもらえるだけでなく、寄附金額から2,000円を引いた額が控除分として戻ってきます。

 

ただし、控除額には上限があり、限度額を超えてしても意味が薄いので注意です。そして、定価で買うよりも割高な金額なことが多いです。それでも、好きなものが手に入り、税金が控除できるのは十分メリットがあると個人的には思います。自己負担となってしまいますが、実質2,000円で豪華な返礼品を受け取れるのです。

ただあくまで、ふるさと納税の実態は「寄附」です。なので厳密にいうと『節税』とは言わないのですが、「所得税還付」や「住民税控除」などのメリットがあります。

自分でビジネスをされている方は、ぜひ制度をうまく活用して、お得に地方の返礼品をもらうのがオススメです。

まとめ

ここまで個人事業主やフリーランスが知っておくべき、節税対策を紹介してきました。

 

独立をしたとなると、お金の管理は自身で行わなくてはいけないんです。

 

利益がでたときに、節税について知っていると、知らないよりお金が手元にのこるので、事業発展にも繋がってきます。

 

毎年支払う税金を少しでも抑えたいと思っている方は、ぜひこの記事を参考にして計画的な節税対策を行っていってくださいね~!!

 

それでは!

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