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YouTubeやライバーの投げ銭 税金はどうなる?

 

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最近は、投げ銭についてのご相談も増えてきています。お金を稼ぐと必ず関係してくるのが税金なので、今日は『投げ銭の税金について』まとめてみました。
 
投げ銭 もらった~~!!税金って関係ある??どうすればいいの?
 
という方も多いのではないでしょうか?
 
この記事を読めば、こんなこと↓↓がわかるようになります。
 

  • 投げ銭を受け取った場合の税金はどうなるか
  • 投げ銭を払った場合の処理はどうなるか
  • 投げ銭を受けとる配信者はどんなものが経費にできるか
  • 配信を事業で行う場合の経費の勘定科目と仕訳例

ぜひ参考にしてみてくださいね!

 

YouTube スパチャ 投げ銭って何?

 
「投げ銭」とは、YouTubeやライバーが行うライブ配信で使う機能のことです。
 

YouTubeの投げ銭の機能のことをスーパーチャット(スパチャ)と言います。

ライバーというのは、ライブ配信を行う人のことで、ライブ配信中に投げ銭をもらう機能があります。

ライブ内容面白い~~~!!好き!!応援したい!!

と思ったら、有料のチャット機能=「投げ銭」で視聴者が配信した人に向けて、お金を送ることができます。

100円~50,000円の金額を送ることが可能です。この投げ銭は、最近とても注目されていますね。

スパチャ 投げ銭を受け取ったら、税金がかかる?確定申告が必要?

 
投げ銭を受け取ったら、投げ銭は収入なので、基本的には税金のことを考える必要があります。
 

①事業所得のケース:『事業』としてライブ配信を行っている場合 

 
Youtubeなどのライブ配信を『事業』として行っているときは、個人事業主の場合は『事業所得』に該当します。この記事の後半でくわしく説明しますが、事業所得の金額が一定の金額を超えるようであれば、『確定申告』をする必要があります。
 
 
ライブ配信がご自身のビジネスの売上に貢献していて、かつ、「事業」として行っている場合に事業所得になります。
 
 
「事業」とは何かというのは、法律上、明記されているわけではないのですが、過去の裁判例などからつぎのようにいわれています。
 
 

【事業所得はつぎのような条件で総合的に判断】

条件 意味

営利性や有償性があるか

商品を適正な価格で販売して利益を得ているか?
継続性や反復性 事業を継続的に何度も行っているか?
自己の計算と危険において独立して行っているか? 事業資金を貯金や融資から得ているなど自分の資金で行っている
事業として客観的に成立しているか?

・会社員よりも事業を行っている時間の方が長い

・第3者が見ても事業を行っていることがわかる。(事業というのは、その収入だけを元手に暮らしていけるかというようなことも含まれます)

ですので、お小遣い稼ぎと言えるような金額の場合は、「事業所得」ではなく、つぎの「雑所得」に該当します。

スパチャの売上を計上する経理 勘定科目

配信を事業として行っている方が投げ銭を受け取った場合の経理処理です。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
売掛金 30,000 売上高 30,000
 

②雑所得のケース:会社員がライブ配信を行っている場合など

 
会社員が、ライブ配信を行って投げ銭を得た場合、事業として行っていない場合、通常「雑所得」に該当します。(③のケース以外)
 
 
 
通常のお小遣い稼ぎくらいの収入であり、まだ売上規模が小さい方は、「雑所得」で処理をする方が経理処理も簡単ですし、私はオススメです。
 
 
 
雑所得にすると、事業所得で青色申告にした場合に比べて、節税の特典がとれない(65万控除や損失の翌年への繰り越しなどがない)こともありますが、控除を受けるほどの売上でも利益でもないときは、受けたところでメリットが少額という場合は、雑所得で確定申告しましょう。
 
 
 
このあたり、税理士にもよって、見解も違う部分ではあります。まだ収入少ないし、あえて、リスクとる意味ないでしょと思う方には、あっている方法です。
 
無理に事業所得で青色申告にした分を後日、税務署から覆されるリスクも、余計な心配をする必要もないので安心です。
 
 
 
※事業として行っていないというのは、副業は事業所得なのか雑所得なのかという論点で結構、長い話になってしまうので、ご興味がある方は、こちらの記事をご参照くださいね。
 
 
 
 
 

③ライバー事務所に所属している場合

 
1)ライバー事務所に「ライバー」として所属していて、『報酬』を得ている場合は、『事業所得』か『雑所得』に該当します。
 
判断のポイントは①②と同じになります。
 
 
 
2)ライバー事務所に「ライバー」として所属していて、雇用契約を結んでいる場合は、『給与所得』という形でお金を受け取ることになります。
 
 
この場合は、ライバーとしての収入はライバー事務所に入り、ライバー事務所からは、「給与」という形でお金が入ってきます。
 
 
給与の場合、「給与所得控除」という概算の経費枠のようなものも使えるし、通常は年末にライバー事務所が「年末調整」をしてくれるので、自分で確定申告をしなくて済む可能性も高いです。
 
 
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投げ銭を受け取った場合の確定申告が必要になるの?スパチャに税金はかかる?

 
【本業が個人事業主 他の所得はない場合】
 
 
投げ銭収入があり、個人事業主で行っている場合は、投げ銭を含めた事業所得の金額がプラスになる場合は、事業所得で確定申告が必要となります。
 
繰り返しになりますが、投げ銭は「売上」に含めて計算してくださいね。
 

所得とは

1年間の「売上」から「必要経費」と「各種控除」を差し引いた金額

 

具体例

年間売上が120万円、各種経費に30万円だったとします。

 

ここから「基礎控除の48万円(所得金額2,400万円以下の場合)」と「社会保険料控除」や「生命保険料控除」などを差し引けます。この残りの金額がプラスの場合は、確定申告をする必要があります。一方、マイナスの場合は、確定申告をする義務はありません。ただし、確定申告をした方が赤字を繰り越せたり、源泉徴収されている場合、その金額が還付になったり、申告をした方が得な可能性は高いです。

 
【本業が会社員で「投げ銭収入」がある場合】
 
 
本業の給与は、会社で年末調整が完了している場合、投げ銭を含めて計算した所得(事業所得も雑所得)が20万円を超える場合は、会社員の場合でも、確定申告をする義務があります。
 
 
 

スパチャ 投げ銭を払った場合、確定申告で経費(費用)はみとめられるの?

 
私は投げ銭を払ったんだけど、これって経費にはできるの?

 
投げ銭を行うことにより、自分のライブ配信が伸び、それが売上につながるということであれば、『経費』にすることができます。
 
 
事業所得にした場合でも雑所得にした場合でも、その所得区分の売上に関連し、貢献していると説明がつくものであれば、それは『経費』です。
 
 

投げ銭を受け取る配信者は、どんなものが経費になる?

どんなものが経費にできる???

この考え方は、投げ銭を受け取る配信者だけが特別なわけではなく、「事業に紐づくものが、経費になる」という基本はかわりません。

投げ銭を得るくらいの配信を行っている方であれば、こんなものが経費になります!勘定科目ものせておいたので、参考にしてくださいね。

勘定科目 経費内容
広告宣伝費または研修費(意味合いにより使い分け) 他の配信者への投げ銭 スパチャ(これにより、自分の配信をみてくれる人が増え、売上につながる要素の高いもの)
地代家賃 撮影や配信のための会場代
水道光熱費

電気水道ガス代など

消耗品費

インテリアなどの装飾や小道具など(ただし、ライブ配信用のものに限る)

消耗品費

衣装代(プライベートでも使用していないこと 使用しているのであれば事業用で使用している割合で按分して経費にする)

旅費交通費

撮影のためにかかった旅費交通費・宿泊費

会議費

ライブ配信についての打ち合わせの飲食代(会議費)

支払手数料または支払報酬

 税理士や会計士への報酬

広告宣伝費

配信の認知を広げるための広告宣伝費用(WEB広告等)

消耗品費

撮影用のカメラなどの購入代金で10万円未満のもの。10万円以上のものは原則、固定資産として計上した後、期間で減価償却費で計上。

※勘定科目は、絶対にこれ!!と決まっているわけではなく、ご自身でその意味合いに応じて決めてOKです。ある程度自分でこういうときは、これを使うと決めて、継続して使っていくことが大切です。主な経費の仕訳処理をのせておきますね。

★他のライバーや配信者への投げ銭 スパチャ

例)自分の配信チャンネルへの視聴につなげるため、他の配信者に投げ銭 スパチャを行い、クレジットカードで支払った

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
広告宣伝費 30,000 未払金 30,000

※他人に対して合理的に事業といえる場合に限ります。

★撮影や配信のための会場代

例)撮影や配信に使用するための会場やスタジオ料金を銀行口座から振り込んだ。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
広告宣伝費 50,000 普通預金 50,000

★水道光熱費 電気水道ガス料金

例)撮影に使用している自宅兼事務所の電気代が銀行口座から引き落とされた。家事按分して2/3を経費にする。
※割合は、あくまでも例です。

事業用以外でプライベートでも使用している場合は、使用割合に応じ一部が経費となります。

家事按分とは?

自宅をオフィスとしても使っている人を対象に、家賃や電気代、インターネット利用料などを、プライベートでの使用分と事業での使用分に分ける考え方です。事業での使用分は、経費で落とせます。

電気代に例えると、ひと月(30日)あたり20日事業で使った場合、電気代を按分して2/3が経費となります。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
水道光熱費 6,000 普通預金 9,000
事業主貸 3,000    

★インテリアなどの装飾や小道具など(ただし、事業用のものに限る)

配信や撮影のためのインテリアや小道具を現金で購入した。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
消耗品費 20,000 現金 20,000

★衣装代

例1)配信や撮影のための衣装をネット通販でクレジットカードで購入した。全額事業用でプライべートでは一切使用しない。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
消耗品費 60,000 未払金 60,000

例2)配信や撮影のための衣装をネット通販でクレジットカードで購入した。プライべートでも使用するので、割合を考慮して1/2※家事按分する。(プライベート1/2 事業用1/2)

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
消耗品費 30,000 未払金 60,000
事業主貸 30,000    

★撮影のためにかかった旅費交通費・宿泊費

配信や撮影のための移動でかかった新幹線代をクレジットカードで決済した。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
旅費交通費 20,000 未払金 20,000

★ライブ配信についての打ち合わせの飲食代(会議費)

配信や撮影のための打合せ代を現金で支払った。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
会議費 1,000 現金 1,000

★税理士や会計士への報酬

税理士への相談料または、確定申告報酬を銀行から振り込んだ。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
支払手数料(支払報酬) 20,000 普通預金 20,000

★配信の認知を広げるための広告宣伝費用(WEB広告等)

配信の集客のため、配信の認知を広げる目的でWEB広告料をクレジットカードで決済した。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
広告宣伝費 50,000 未払金 50,000

★撮影用 配信用のカメラの購入代金

例1)撮影用 配信用のカメラの購入代金で10万円未満のものをクレジットカードで支払った。

10万円未満のものを購入した場合、例2を参照。原則、固定資産として計上した後、期間で減価償却費で計上。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
消耗品費 80,000 未払金 80,000

 

例2)撮影用 配信用のカメラの購入代金で25万円のものをクレジットカードで支払った。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
工具器具備品 250,000 未払金 250,000

1個あたりが10万円以上のカメラを購入した場合は、原則は固定資産として器具備品などの勘定科目に計上をします。そして、その資産によって決まっている「耐用年数」で減価償却を行うことになります。購入金額が一度に経費になるのではなく、数年かけて経費にしていくことになります。

参考までによくつかう耐用年数表をまとめてみました。

資産内容 耐用年数
パソコン 4年
カメラ 5年
車(普通の自家用車で新車) 6年
車(中古車) 法定年数を超えた中古は、経過年数×0.2で計算
事務机 事務椅子など(金属製) 15年
事務机 事務椅子など(その他) 8年

※国税庁 主な減価償却資産の耐用年数表から一部抜粋

カメラなら5年、パソコンなら4年ってきめられてるものね!

 

例3)撮影用 配信用のカメラの購入代金で25万円のものをクレジットカードで支払った。青色申告の特典である「少額減価償却資産の特例」を適用する。

事業所得で青色申告を選択している場合、10万以上30万未満の資産を購入した場合、少額減価償却資産の特例を使えば、全額を購入した年の経費にできます。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
工具器具備品 250,000 未払金 250,000


■少額減価償却資産の特例を適用するため、減価償却費で全額費用に計上する。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
減価償却費 250,000 工具器具備品 250,000

※10万以上20万未満の資産の場合、「一括償却資産の特例」も適用することができます。(青色申告も白色申告も適用できます。)この場合、購入した金額を3年間で均等に償却していくことになります。

まとめ:YouTubeやライバーの投げ銭(スパチャ)を受け取った場合は?払った場合は?

YouTubeやライバーの投げ銭(スパチャ)が投げ銭を受け取った場合、ライブ配信を事業として行っていれば、「事業所得」になります。「事業」として行っていなければ、「雑所得」になります。

 

YouTubeやライバーへ投げ銭(スパチャ)を送った場合=支払った場合は、その支払いが自分の売上に貢献するものであれば、『経費』になります。今回はそれぞれの経費がどんな勘定科目を使った仕訳になるかも徹底解説しました。

 

それでは。

 

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