請求書に消費税を含めていいの?売上に消費税はいれていいの?
こんにちは。
税理士のよしむらともこです。
今日は、消費税でよくきかれる質問についてまとめてみました。
請求書に消費税は含めて請求していいの?
よくいただく質問です。請求する側は、消費税を請求して大丈夫です!!
法律には、免税事業者は消費税を請求してはいけない旨は記載されていません。
そもそも、自分がいつ消費税を納める必要があるのか、課税事業者と免税事業者の判断が
つかないって方はこちらの記事に簡単にまとまってますので、ご覧ください。
インボイス方式がはじまると・・・免税事業者は消費税を請求しづらくなる?
ただし、2023年10月から免税事業者は消費税分を請求しづらくなるかもしれません。
2023年10月から「適格請求書等保存方式(インボイス方式)」が開始します。
この計算方式では、支払った側は、適格請求書(インボイス)に記載された消費税でないと
仕入額控除ができません。
インボイス方式では、登録を受けた課税事業者(消費税を納める人)だけが
インボイスを発行可能となります。
支払う事業者側は、
同じような価格ならインボイスを発行できる課税事業者との取引をしたほうが、
自分の消費税の計算が有利になるので、課税事業者を優先することも考えられます。
そうすると、免税事業者は取引の機会を失ってしまう可能性もあります。
このあたりは、またくわしく別の記事で解説しますね(^^♪
まとめ:個人事業主は、免税事業者でも消費税を請求していいのか?
請求してOKです。売上は消費税を含めた金額で帳簿にのせてくださいね。
インボイス方式がはじまるので、免税事業者のままだと
今後、消費税の請求がしづらくなる可能性はあります。
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