医療費は経費になる?医療費控除ってどうすればいいの?
こんにちは。税理士のよしむらともこです。
今日は、いよいよ近づいてきた確定申告での「医療費」についてです!
今回は、フリーランスの方からよくいただく
経理の質問「医療費は経費?」について
そもそも経費になるのかからはじまり、
確定申告でどのような手続きを行う必要があるのかを徹底解説していきます。
何でも自分でやらなければいけないのがフリーランス(個人事業主)ですが、1個ずつ悩みを解決していけば全然大丈夫!!!焦らずにじっくり確定申告にむかって進んでいきましょう。
医療費は経費にはならない!医療費控除で申告すれば控除となる!
ご自身の医療費を経費にしたいとする方が多いのですが、経費とはあくまでビジネスの売上に紐づくものであり、医療費として申告することはできません。
仮に複業(副業)をしている最中にご自身がケガをしたとしても、治療に掛かった医療費は経費の扱いになりませんのでご注意してくださいね。(ただし、スタッフを雇用しているなどでその方の業務中にケガをし、通院費を負担した場合などは費用となるケースもありますが、今回の話からは除きます。)
経費にはならないけど、『確定申告で医療費控除』をしよう
医療費については、確定申告においては「医療費控除」という形で申告することになります。
→個人事業主のご自身の「健康診断費用」や「人間ドッグ」「予防接種」の料金は、医療費控除の対象にはならないのです・・
※予防接種は、セルフメディケーション税制で控除できますが、医療費控除の対象ではありません。
そうなんです!なんでもかんでも病院で払ったもの全部が医療費控除にできるわけではないんですね。
医療費控除に該当するのはどのような医療なのか?具体例は?
病院でかかった費用のすべてが、「医療費控除」として確定申告において申告できるわけでないと
書きましたが。
具体的に何が医療費控除の対象で何がダメなのかみていきましょう。
医療費控除の対象となるもの 具体例
・病院で受けた診察や投薬などの診療費や治療費
・病院での入院費
・治療や療養を目的としたマッサージ費用
・病気を治すために購入した医薬品の代金
・治療に要する医療器具の費用
・出産に関わる助産師への分娩介助料や保健指導料
「医療費控除」って基本的に、
不健康な状態→健康な状態に戻すような治療や療養を対象
と考えているんですね。
治療や療養という意味合いで考えると、通院に関わる診療費や医薬品の代金がメインになりそうですが、通院せずに自分で風邪薬を購入するのに払った費用も「医療費控除」の対象となります。
でも、予防や健康増進、また美容のために行った医療は対象となりません。
「医療費控除」の対象外 具体例
・インフルエンザなどの予防接種
・サプリなどの健康食品の購入代金
・老齢のための補聴器の購入代金
・健康診断や人間ドック
・美容のための整形手術の代金
・美容を目的とした歯列矯正
対象外となっている医療を見るとわかるのですが、「それはやらなくても大丈夫そうかも?」と思えるような内容が多いのが特徴です。但し、これらの内容であっても、目的が治療になると話は別です。
例えば、同じ歯列矯正であっても、子どもが行う歯列矯正は虫歯や歯周病のリスクから守るのが目的であるためであれば、「医療費控除」の対象となります。
また、健康診断や人間ドックについては、検査自体は対象外であるものの、検査の結果疾患が見つかり治療を行う場合には、治療については「医療費控除」の対象となります。
眼鏡とかコンタクトもよく医療費の領収書の中でみかけますが、医療費控除の対象にはなりません。
私も目が悪いので、コンタクトとか医療費控除したいところですが・・
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まとめ:医療費は経費じゃない!「医療費控除」で申告しよう。
今回は、そもそも医療費は経費にはならない
確定申告で医療費控除をする!!ということでしたね。
でも、なんでもかんでも医療費控除にできるわけではないので、
「医療費控除」の対象になるもの ならないものをご紹介しました。
基本的に「医療費控除」とは体を治して健康になるためにかかった費用をサポートするためのもので、
美容目的など、やらなくても健康を維持できるような医療は対象外となりますので注意してください。
コツがつかめれば「医療費控除」の申告は難しくありませんので、改めて1年を振り返ってどのような医療を受けたのかチェックしてみてくださいね!
それでは(^^