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【確定申告に役立つ】売上はいつ計上すればいいの?

 

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こんにちは。

税理士のよしむらともこです。

売上って『入金になった日』に計上するでいいんだよね?
売上の計上するタイミングをネットで調べてたんだけど

結局どのすればいいのかよくわからない・・・・

にいいますが、上は入金の時とは違います!!売上を入金ベースで計上してOKなのは、売上が少額でかつ届け出をした方のみです。

売上の計上のタイミングの原則は、『引き渡しをした日』です。

この『引き渡しをした日』に色々な基準があるから、よくわからなくなってしまう方が多いですよね。

 

 

 

なぜ、売上の計上するタイミングが大切なの?

 

税務調査が入れば、必ずみるポイントだからです!!


売上の計上タイミングを間違うことを「期ズレ」といいますが、図をみてください。

 

第1期に 1,000万売上計上し、

費用500万で利益が500万で、概算で税率30%とすると、

税金150万です。

 

第2期の売上と思っていた売上500万が。本当は1期に計上するべきものだったら・・・・

 

1期の納めるべき税金が1,500万-費用500万=1,000万×30%=300万円となります。

売上の認識の違いによって、

1期の税金の納付額が150万円足りないことがわかりますね?

 

このように売上の計上金額が間違えていると、

修正申告はもちろんのこと、納付の不足額だかえでなく延滞税なども

後から課されることになります。

 

このように、売上をいつ計上するかはとても重要な論点なのです。

自分の場合は、いつ売上を計上すればいいのか?

わかったけど、自分の場合はどうすればいいの?

ここでは、個人起業家で1番多い

商品を販売する場合

請負(HP制作やコンサルティングなどのサービスを提供)の場合

にわけて説明しますね。

商品を販売する場合の売上計上をする日

商品を販売する場合の売上を計上する日は、『引き渡しをした日』になります。

この『引き渡しをした日』をいつにするか?

それをきめるのが、

  • 『出荷基準』
  • 『納品基準』
  • 『検収基準』

になります。

製造業でない個人事業主や小規模な法人の場合、【出荷基準】が1番採用しやすいと

個人的には思います。

※この他にも色々ありますが、このブログでは個人起業家の方の一般的によく使うものを中心に説明しています。


証拠資料は、売上の計上時期や金額の計上根拠になりますので、かならず残しましょう。

【出荷基準】

商品を出荷したタイミング=売上計上の時

製造業や卸売業でよく使います。

商品を倉庫から出庫したとき、トラックや船に積み込んだときに、売上を計上します。

証拠資料:納品書や請求書

【納品基準】

商品を納品した日=売上計上の時

自分で配送までしているときによく使われます。

購入した相手に商品が届いた時点で収益を認識します。

証拠資料:受領書など相手が受け取った日がわかるもの

【検収基準】

商品を購入した相手が検収を完了した日=売上計上の時

製造業などで、相手が検品を行う場合にこの基準を使います。

証拠資料:検収の日がわかるもの

請負(HP制作やコンサルティングなどのサービスを提供)の場合の売上計上をする日

たとえば、クライアントさんからイラスト作成を受注して、イラストの納品に対して、お金が払われることを『請負』と呼びます。

 

『請負』はよくある内容で挙げると、

コンサルティングや執筆業やイラスト作成 動画作成 HP作成など

該当してきます。

 

請負の場合は、

①物の引き渡しがある場合

②物の引き渡しがない場合

にわけて考えていきます。

 

【①物の引き渡しがある場合】

執筆業やイラストレーターの方が、原稿作成やイラストの作成をクライアントから受注しました。

A子が原稿やイラストを完成して、クライアント様へ納品したときに、売上を計上することになります。

証拠資料:完成し手納品した日がわかるもの(請求書等)

 

 

【②物の引き渡しがない場合】

コンサルティングなどの役務提供の場合ですね。

これは、コンサルティングなどが完了した日に売上を計上することになります。

 

コンサルティングなどは、そのサービスの提供完了がわかりづらいので、契約をしっかりと巻いて管理することをオススメします。

証拠資料:役務提供完了の日がわかるもの(請求書等)

 

まとめ:個人事業主の売上の計上

色々書きましたが、大事なことはいつもシンプル!!

 

売上を計上するタイミング(いつ計上するか)はとても大切!!

・売上は入金ベースで計上するのは、厳密には間違い

・売上は、原則は引き渡しの日や役務提供完了に日に計上する

・税務調査の時に説明がつく合理的な方法で

・毎年同じ方法で継続的に行う

・複雑なケースやどうしても判断できない場合は、スポットで税理士に相談

それでは。

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