個人事業主が関係のある税金とその時期
こんにちは。
税理士のよしむらともこです。
前回、個人事業主はまずは、マーマーな経理からという記事で、絶対おさえなきゃいけないポイントが2つあるって言いましたね。
前回記事はこちら
マーマーな経理のポイント1↓↓↓
今日は2つ目のおさえなくてはいけないポイントです。個人事業主のあなたにはどの税金が関係があって、どうなったら納めることになるか。
※まずざっくり抑えてもらうことをとても大切にしているので、細かい規定については省略してます。
所得税
まず、所得税。
これは、皆さん認識されていると思います。
納付税額の計算はこんな感じでします。毎年3/15までにご自身で税額を計算して申告をしなければなりません。
年間の収入(売上)-必要経費ー各種控除=課税所得金額
課税所得金額×税率(※)-課税控除額=所得税の納付税額
住民税
個人住民税は、前年の確定申告の金額をベースに、翌年の1月1日時点で住所がある市区町村に
納めることになります。地域によりますが、大体6月くらいに納付書が届くことになります。
金額は、所得税の所得(儲け)に10%+均等割(地域差があるが大体4,500~5,500円くらい)と考えてください。
実際には、住民税独自の計算方法がありますが、なんとなくのイメージをつかむにはこれで十分かと思います。
個人事業税
個人事業税は、所得税の確定申告をしたときに、所得の金額が290万を超えたら納付をしなければなりません。
個人事業税は、条件があてはまった人だけが納めることになる税金です。
個人事業税は所得税の確定申告の結果をみて、お住まいの市区町村が、自動的に計算して、6月に納付書を送ってくれます。
税率は、市区町村によりますが、税率は業種によって異なります。東京都は最大で5%です。
消費税
消費税は、2年前の課税売上または1年前の課税売上が1,000万円を超える(もしくは給与の支払額が1,000万円を超える)場合に確定申告をして納付をすることになります。
申告期限は3/15で所得税と一緒です。
納める税額は、受け取った消費税(売上の消費税)-支払った消費税(仕入れの消費税)で計算するのが原則です。
このあたりは、いろいろと細かい規定があるので、くわしくは消費税の回で説明しますね。
『1,000万』をキーワードにして覚えておいてくださいね。
まとめ
所得税と住民税は、確定申告が必要な人は基本は関係があり、消費税と個人事業税は、ある条件を満たしたら、関係してくるというところが押さえてほしいポイントです!!
それでは。
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