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副業ではどんな経費が認められる? 申告の際にやるべきことも解説!

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確定申告をする際に経費を計上すれば、支払う税金を安くできます。

ただ、

どんな費用が経費になるのかわからない…
かかった費用を経費にするためには何をすればよいのかな…

と感じている人も多いのではないでしょうか?

そこで、今回の記事では以下のことについて解説します。

  • 経費計上すべき理由
  • 経費にできるものとできないもの
  • 経費計上する際にやるべきこと

この記事を読めば、どのような費用が経費にできるのかわかるので、節税にもつながります。ぜひ参考にしてくださいね。

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副業の売上を確定申告する際には経費を計上した方が、税金を抑えられる

副業をして売上が発生したら確定申告を行い、税金を納めなければなりません。とはいえ、売上のみをそのまま申告したのでは損をしてしまいます。以下の国税庁の所得税速算表を見てください。

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円から1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円から3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円から8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円から3,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円

引用元:国税庁

 

副業で400万円の売上を得た際に、経費を入れないと、申告しただけでは20%の税率が適用され、以下の所得税がかかります。

400万円×20%-42万7,500円=37万2,500円

しかし、副業をする際には必ず何かしらの費用がかかります。たとえば、プログラミングであれば、プログラミング教材の購入費用やパソコンの通信費などもかかるはずです。

 

このように、副業をする際にかかった費用は経費として計上できます。たとえば、100万円の経費を計上すると、以下のように計算できます。

(400万円-100万円)×10%-9万7,500円=20万2,500円
経費も申告した方が、所得税だけでも10万円以上の節税効果があります。

 

さらに、どちらのケースも各種控除を引けるので、支払う税金はさらに低くなるかもしれません。

仮に経費の計上をしなければ、余分な税金を支払うことになりかねないでしょう。副業に関連のある費用は積極的に経費として計上しましょう。

副業で経費になるもの・ならないものを解説

確定申告をする際には、経費の金額が多くなるほど、支払う税金も安くなります。多くの方は、できるだけあらゆる費用を経費にしたいと考えるのではないでしょうか?

 

とはいえ、どんな費用でも経費にできるわけではありません。そこで、どのような費用が経費になるのか、一方で経費にならないものは何なのか解説します。

副業に関連する費用は経費になる

副業に関係のあり、支払ったものは経費になります。副業の業種別に経費として認められやすい費用をまとめると以下の通りです。

副業 経費として認められやすい費用
カメラマン
  • カメラ
  • カメラに付随する機材(三脚立てやレンズ)
  • 撮影の際に往復交通費
  • プリント費用
  • カメラのメンテナンス費用
  • アシスタントスタッフの外注費
  • 書籍費用
ライター
  • パソコンやスマホの購入費や通信費
  • 仕事用の机や椅子
  • メールマガジンやオンラインサロンの費用
  • モニターの購入費用
物販(せどり)
  • フリマアプリの手数料
  • 店舗で仕入れる際の交通費
  • 梱包および配送料
  • 仕入れた商品の購入費
  • パソコンやスマホの購入費や通信費
  • メールマガジンや関連するオンラインサロンの費用
副業をする際に必要な費用であれば、100%全額経費として計上可能です。

 

さらに、ブログなどにポートフォリオを載せて仕事を受注している場合は、サーバー代なども計上できます。

副業で行っている事業内容に関連があるのか、副業の売上を獲得するのに貢献しているかが判断のポイントです

副業と関係のない費用は経費として認められない

一方で、副業と関係のない費用は経費として認められません

 

たとえば、副業とまったく関係ない飲み会や副業と関連性の低い商品の購入費は認められません。副業とまったく関係のない費用まで経費計上すると、後から税務調査が入った際に、指摘されて、後から追加で税金を支払うことになります。

一部のみ経費として計上できる費用もある

副業と関連性があり経費として計上できる費用であっても、一部の金額のみしか認められないものもあります。

 

仕事とプライベートの両方で使っている費用については、仕事で使用している部分のみを経費として計上可能です。

 

たとえば、パソコンやスマホの購入代金や通信費です。パソコンやスマホを仕事とプライベート兼用で利用している方も多いでしょう。この場合、経費として計上できるのは、仕事に使った部分のみ。

 

たとえば、WIFIの利用料が、1日の作業時間が仕事で5割、プライベートで5割のケースで考えてみましょう。

通信費が5,000円の場合、経費として計上できるのは全額のうち5割にあたる2,500円のみです。

この計算の仕方を「家事按分」と呼びます。

家事按分とは

家賃や電気代、インターネット利用料などを、プライベートでの使用分と事業での使用分に分ける考え方

例えば、100㎡の部屋を借りて、その1/4、25㎡をオフィスとして使っているとしましょう。家賃が仮に月10万円だった場合には、按分して10万円のうち1/4にあたる25,000円を経費で落とせます。

事業用按分の分け方は、たとえば、業務時間だったり、家賃の場合は、理想面積だったり、合理的な割合であれば、OKです。特に指定の按分方法があるわけではありません。

経費を計上する際にやるべきこと

経費を計上する際にはやるべきことが2つあります。

  1. レシートや領収書などを保管しておく
  2. 経費として支払った費用を帳簿に付ける

具体的に何をすれば経費として認められるかの順番に見ていきましょう。

1.レシートや領収書などを保管しておく

副業をするために商品やサービスを利用した際は、必ずレシートか領収書をもらっておきましょう。レシートや領収書は、確定申告時に提出する必要はありません。

 

しかし、経費の証拠書類として7年間保管することが義務づけられています。
税務調査があった場合、レシートか領収書も証拠書類として提示しなければならないため、なくさないように注意しましょう。

具体的には年月毎にファイルケースなどに入れて保管しておくのをおすすめします。また、クレジットカードで支払った場合は、毎月の利用明細を保管しておけば問題ありません。

 

なお、確定申告の方法には白色申告と青色申告があります。帳簿の作成は白色申告の方がかんたんです。

 

しかし、青色申告承認申請書を提出すれば、帳簿の作成が白色よりは複雑になりますが、さまざまな節税対策を利用できますよ!

青色申告については、以下の記事で詳しく解説しています!

確定申告|青色申告・白色申告の違いとは?メリット・デメリットとともに解説します!

2.経費として支払った費用を帳簿に付ける

経費として支払った費用は帳簿につけてください。申告方法により必要な帳簿が変わります。

申告方法 用意すべき書類
白色申告 法定帳簿 任意帳簿
青色申告
  • 仕訳帳
  • 総勘定元帳 
  • 現金出納帳 
  • 売掛帳 
  • 買掛帳 
  • 経費帳 
  • 固定資産台帳

    ※65万控除の例を記載

 

青色申告の方が、白色申告よりも保管しなければならない書類が多いのがわかりますね。

会計ソフトを使えば、比較的楽に入力できます。オススメはマネーフォワードです。

 

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どの会計ソフトを選ぼうか迷われている方は、以下の記事もあわせてお読みくださいね!

確定申告が受理されても経費が認められたわけではない

経費や売上などを記入した確定申告書を税務署に提出すれば、確定申告は完了です。ただし、確定申告が受理されただけで、記載した経費が認められるわけではありません。

 

売上げに対して経費の金額が著しく高い場合や経費の内容が事業に関係あるのかはっきりしない場合は、税務調査をされる可能性があります。

 

また、税務調査は、確定申告書を提出後すぐに行われるわけではありません。

確定申告書の提出から数年以上経った後に調査が行われるケースも多いので注意してください。
むやみやたらに経費を申告しないようにしましょう。

副業の経費で迷ったら税理士への相談がおすすめ

副業で利益が出たら、忘れずに経費も申告しましょう。経費が多くなるほど、税金も安くなるからです。

 

副業の経費については、はじめてで、具体的な線引きがされていないので、認められるかどうかわからず悩んでいる方も多いかもしれません。

 

もし副業の経理や税金で一度相談してみたいという方は、是非個別相談にいらしてくださいね。

 

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