『キャッシュレス決済・消費者(ポイント)還元事業』の登録業者になるには?
こんにちは。
税理士のよしむらともこです。
前回は、『キャッシュレス決済・消費者(ポイント)還元事業の導入のメリット』についてでした。
よかったらこちらから読んでみてください。
『キャッシュレス決済・消費者還元事業』のメリットは理解したけど、今度はその登録事業者になる必要があります。
今日はその方法について書きます。
『キャッシュレス決済・消費者(ポイント)還元事業』の登録のやりかた
さて、キャッシュレス・消費者還元制度(ポイント還元事業)の適用をうけるためには、加盟店に登録して国と決済代行機関の承認をうける必要があります。
もう既に、PayPalや楽天カードを使っているからと言って、自動的に適用をしてくれるわけではありませんので注意してくださいね!!
※図は経済産業省の「キャッシュレス消費者還元事業」のサイトより引用しています。
登録方法をパターン別に説明してみます。
※このブログは、個人事業主と従業員2.3人くらいまでの小さな会社の経営者むけに書いていますので、当てはまらない方や、コンビニなどの大手フランチャイズチェーンについては、除外しております。
『キャッシュレス決済・消費者(ポイント)還元事業』対象になるか確認しよう
上の図の『準備』のところですね。
対象となるのは、中小・小規模の事業者です。前回の記事でも書きましたが、このブログは個人事業主と小さな会社の経営者むけに書いているのですが、ほとんどが該当してくると思います。
「資本金の額または出資の総額」と、「常時使用する従業員の数」によって業種ごとに決まっていて、それぞれ以下の金額と人数の条件を、両方満たす必要があります。
詳しく見たい方は下記↓↓を参考にしてください。
【中小企業の事業者とは?】
製造業その他・・・・・資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主
卸売業・・・・・・・ 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
小売業・・・・・・・・資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主
サービス業・・・・・資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
※経済産業省のキャッシュレス・ポイント還元事業中小・小規模店舗向け説明資料を引用しています。
【対象外の事業】
・ 金融商品取引業者、金融機関、信用協同組合、信用保証協会、信託会社、保険会社、生命保険会社、損害保険会社、仮想通貨交換業者
・風営法上の風俗営業(※一部例外(注)を除く)等
・ 保険医療機関、保険薬局、介護サービス事業者、社会福祉事業、更生保護事業を行う事業者
・学校、専修学校等
※経済産業省のキャッシュレス・ポイント還元事業中小・小規模店舗向け説明資料を引用しています。
今使っている決済手段を継続利用する場合
上の図でいくと、真ん中の『今使っている決済手段を継続利用したい場合』のことです。
この場合、こんな流れになります。
1.加盟店IDをもっているか確認
加盟店IDとは、この制度を利用する業者に割り当てられる13桁のIDです。
もっている場合は、加盟店IDを現在の決済事業者(例:ペイパルとか楽天カードなど)に伝えて登録をします。
もっていない場合は、現在契約している決済事業者(※2)に連絡し、加盟店IDの発行を依頼します。色々な決済業者を使っている場合だったら、そのうち一つに依頼すればOKです。
2.登録申し込みをし、審査を受ける
3.『キャッシュレス・消費者還元事業』の加盟店として登録完了!!
今使っている決済手段ではなく、新しくはじめたい場合
上の図の『新しく見直したい/プランを見直したい場合』のことです。
決済手段は、クレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコードなどがあります。必ずしも今使っている決済手段によらなくてもいいわけです。
また、『キャッシュレス・消費者(ポイント)還元事業」は、期間が決まっていて、2019年10月1日~2020年6月末日までの9ヶ月間限定です。ですから、それ以降2020年7月から適用される手数料などにも注意が必要です。
それでは!!
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