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業務委託と給与の違いを比較してみよう!!

 

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こんにちは。

税理士のよしむらともこです。

会社から「給料」ではなくて、「業務委託」の形で払うねって言われたんだけど・・・何が違うの?

「業務委託」の場合、税金はどうなるの?

確定申告はどうすればいいの?

個人起業家の方なら、一度は「業務委託」?「給与」??と区別がつかない~と思った経験がありますよね。

今日は二つの違いをみていく回です。

業務委託と給与の違いをざっくり教えて

  業務委託 雇用契約
呼び方 報酬 給与
代替性 あり なし
出勤時間の拘束 なし あり
支払基準 業務が完了した場合に払われる 
納品(成果物)に対して払われる

業務が完了したしないに
拘わらず
支払われる

誰が材料や用具を負担する? 業務委託を行う人

雇い主

確定申告 事業所得/雑所得 給与所得

緑色の列が、判断基準です。

1つ1つみていきましょう。

業務委託の意味は?

業務委託とは、

自社で対応できない業務を、 ほかの会社や個人にお願いすることです。

 

外注とほぼ同じ意味で考えてOKです。

 

業務委託でうけとるお金は、

一般的に「報酬」とよばれることが多いです。

 

業務委託には、

成果物の納品があるもの(ライターさんが原稿を納品など)と

成果物の納品はないが特定の業務を行うこと(税理士に税務をお願いするなど)の

2つのパターンがあります。

給与とは?

雇用契約のもと、

正社員・派遣社員・アルバイトなどで働く場合は

「給与」になります。

判定のポイント

※つぎの5つの要素を総合的に判断することになります。

 

①代替性があるか

→作業を受けた本人がその作業が病気などでできなかった場合に他の人にお願いして業務を遂行させることが可能な場合は、「業務委託」の要素大

②出勤時間の拘束の有無

→業務を行うときの出勤時間や作業時間の指定がある場合は、給与の要素大

③管理者の指示や命令に従っているか

→管理者の指示をきいて、業務を行うのは、「給与」 自分の判断基準で業務を完結させる場合は、「業務委託」の要素大

④報酬を支払う基準は?

→業務が完了しなくても支払うのは「給与」
→業務が完了した場合に支払う(成果物の納品があった場合に払う)のは「業務委託」の要素大

⑤業務を行うための材料や用具は作業する人が負担しているか。

→負担していると「業務委託」の要素大

業務委託か給与かは、特に支払う側では税務調査などで論点になります。

業務委託と給与にするかは、自分で好きにきめられる?

経費をたくさんいれて赤字にしたいから、業務委託のほうがいいじゃん!!

 

業務委託になるのか給与になるのかは、自分の好きなように決められるものではありません。

 

 

また、契約が「雇用契約」になっているから

「給与だ!!」というように

100%言い切れるわけではありません。

 

あくまでも実態をみて判断することになります。

 

確定申告はどうなるの?

業務委託(外注)の売上がある方は、

売上とそれに紐づく経費をご自身で計算します。

 

そして、確定申告を行うと『事業所得』や『雑所得』となります。 

事業所得か雑所得かで人気の記事はこちら

 

給与は、「給与所得」として確定申告をします。(申告をしなくてよいケースはまた別の記事で)

給与には、すでに「給与所得控除」という概算の経費枠がついているので、

ご自身でこの給与にかかった経費を計算する必要はありません。

 

業務委託料から税金が差しひかれているときの処理は?

 

業務委託料は50,000円で請求したのに、入金は、44,895円だった~~。足りないって連絡したほうがいいかな?

それは、「源泉徴収」をされたんですね。

法人から個人事業主に一定の報酬(原稿料 コンサル料など)を払うときは、

個人事業主が払う税金を先に天引きして、法人がかわりに国に納めるというきまりがあります。

 

この場合の、売上は50,000円です。

天引き後の44,895円を売上にしてしまっている方がいるので、注意してください。

 

この天引きされている税金は、

確定申告をするときに、年税額(1年分の税金)から

源泉徴収された税金を差し引いて税金を計算することになります。

 

天引きされた税金のほうが多ければ、還付で、税金が戻ってきます。

 

業務委託の場合は、事業所得か雑所得で自分で売上と経費と税金を計算して、確定申告をしましょう。
(確定申告の要不要については、また別記事で)

まとめ

業務委託と給与は、1番上の表でまとめたように、似ているようで全然違うものです。

確定申告の方法も違いますし。1番上と同じ表を再掲しておきます(^^

  業務委託 雇用契約
呼び方 報酬 給与
代替性 あり なし
出勤時間の拘束 なし あり
支払基準 業務が完了した場合に払われる 
納品(成果物)に対して払われる

業務が完了したしないに
拘わらず
支払われる

誰が材料や用具を負担する? 業務委託を行う人

雇い主

確定申告 事業所得/雑所得 給与所得

余談でも大事!!

余談ですが、「給与」という形でも「業務委託」という形でも

どちらでも取引先とは「契約」をしっかり結ぶことをおすすめします!!

 

「取引先がいい人だからもめることなんてないよ~」と言って、

契約を作らない方がよくいらっしゃいますが。

 

契約というのは、

「関係性が悪くなったときに効力を発するもの」です。

 

関係性がいいときは、問題なんておこらないし・・・

人生と同じでいい時も悪い時もあり(笑)

関係性は、つねに変化しているものだと思うので、

どんなときも契約はしっかり締結!!ということを是非徹底してくださいね。

それでは。

 

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