経費でおとせないものって何?経費と間違えやすいものは?
こんにちは。
税理士のよしむら ともこです。
今日は、間違えやすい経費についてまとめてみます。
スーツやワンピースなどの衣類は経費になるの?
通常は、仕事以外にも使うことができるので、経費になりません。
ただし、セミナーのためだけのものとか、HPの撮影のためのものなど説明がつくものであれば、経費にできることもあります。
たまに下着やストッキングを経費の領収書でみかけることがありますが、
下着やストッキングは例えば仕事としていなくても、身に着けるものになりますから、
経費にするのは難しいと考えてくださいね!!
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個人事業主の住民税は経費になるの?
これも、非常に多い間違いになりますが、個人住民税を納付しても経費にはなりません。
個人住民税は、個人事業主のプライベートにかかる税金であって、事業に必要なものとはいえないからです。
マッサージ代は経費になるの?
社長自身のマッサージ代(アロママッサージなど)。
社長の疲れを癒す費用も経費になるでしょ??・・っておそらく『福利厚生』的な意味合いで経費にしたくなる・・・・・
お気持ちはわかります!!
でも、個人事業主や社長自身に対する『福利厚生』という考え方がもともとなく、あくまでも福利厚生というのは、従業員に対するものになりますので、社長のマッサージ代は経費にはなりません。
交通の罰則金は経費になるの?
交通違反の罰金は、経費にはなりません。
所得税法で45条でも経費にならないと明記されています。
医療費は経費になるの?
医療費も事業には直接関係がありませんので、経費にはなりません。
ただし、確定申告書で控除をうけることはできますので、「医療費控除」の要件をみたすか確認をしてみてください。
経費にならないものは、もし事業用の口座から払った場合は、個人事業主の場合は、「事業主貸」で、法人の場合は「役員借入金」などの勘定科目をつかって仕訳をします。
よくある経費の間違い、一度まとめてみたかったのでスッキリしました~。
今回かいた内容は、ご自身でビジネスをされている方なら、
絶対におさえるべき知識になりますので、この機会に、しっかり!!
また、よくでてくる項目を随時追加していきます。それでは。
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