法人化のメリット 法人化って経費と給与所得控除の両方が使えるってホント?
こんにちは。
税理士のよしむら ともこです。
法人化の節税メリットに「給与所得控除」ときいたことはないでしょうか?
『給与所得控除』は法人化の大きな節税メリットの一つです。
法人化・・・個人事業主として事業をおこなっている人が、法人(一般的には、株式会社)を設立して、その法人内で個人から引き継いだビジネスを行っていくこと。
そもそも給与所得控除って何?
「給与所得控除」とは、ざっくりと説明すると、お給料に対して認められる経費枠のことです。
サラリーマンの方も、携帯代 会社に着ていくためのスーツや仕事用の服などを買ったりしますよね?
文房具や本代や会社の仲間との飲食などもありますね。
これをサラリーマンだって働くためにお金/費用かかるから、経費として差し引いていいよ~と認められたのが「給与所得控除」です。
給与所得はあらかじめ、1年間の給与の金額がこれくらいなら、経費はこれだけという額(給与所得控除)が決まっています。
給与所得控除の計算方法
給与所得控除の計算 具体例
これが給与所得控除を計算する表です。↓↓↓
※国税庁のHPより表を引用しています。
たとえば、こんな風に給与所得控除は計算します。
【年収700万円の方の場合】
給与等の収入金額の 6,600,000円超 8,500,000円以下の欄を参照します。
右横の給与所得控除額の 収入金額×10%+1,100,000円 の数式に当てはめます。
年収7,000,000円×10%+1,100,000円=1,800,000円
年収700万円の方の場合の給与所得控除の金額は、1,800,000円と計算できましたね!!
法人化のメリット 給与所得控除はお金がでていかない経費枠!!
法人化の節税メリットの『給与所得控除』はお金がでていかなくても経費にできる枠です。
繰り返しになりますが、この計算はなにをしているかというと・・・・
個人事業主の場合
売上ー経費=利益 ←利益に税金がかかる
です!
同じことを給与の場合もやっているだけです。
会社員(サラリーマン)の場合
給与額面ー給与所得控除=給与所得←給与所得に税金がかかる
給与所得控除は、上の表を使って計算するので、実際の経費を入れるという考えはしていません。
通常は、お金を払ったものしか経費になりません。
でも、給与所得控除はキャッシュアウトしなくても、経費として認められるということなんです。
給与所得控除は、お金がでていかない経費枠なので、とってもオトクです!!
(※特定支出控除はここでは考慮外)
給与所得控除は法人化した際、節税につながる?
さて、この「給与所得控除」が「法人化の節税効果」にどうつながるのでしょうか?
個人事業主だから、「給与所得控除」は、サラリーマンじゃないから関係ない・・・ではなく、法人化して給与を払えば、給与をうけとる人はこの給与所得控除をオトクに使うことができます。
これは、法人化して、法人の役員となる人も『給与所得控除』をうけることができるということです。
つまり。
法人化すると、通常の経費(実際にかかった給与 会議費 消耗品費等)も使えて、会社からでる給与所得控除(給与に対しての経費枠)も両方使えるということになります。
二重の経費が認められるというようなイメージをもってください。
まとめ 法人化って経費と給与所得控除の両方が使えるってホント?
ホントです!!この節税メリットは非常に大きいです。
法人化すると、実際にお金を支払って使った経費ももちろん費用になります。
そして
法人から社長に対して払う役員報酬も費用になります!!
この役員報酬は、社長個人に対して所得税が課税されますが、そのときに
上で説明した『給与所得控除』という経費枠を使うことになります。
法人化した場合の大きな節税メリットである「経費」と「給与所得控除」の二重とりについて説明してみました。
それでは。
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