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個人事業主から法人化する際の手続きの手順! 必要書類や費用を解説!

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法人化したいけど何からやればよいのか悩んでいませんか

法人化をした場合、社会的信用が上がるだけでなく、節税効果もあります。

ただ、

どこに、どのような書類を提出しないとならないのか
費用はどのくらいかかるのかわからない

と考える方も多いのではないでしょうか?

そこで、この記事では以下のことについて解説します。

  • 法人化する手続きの手順
  • 法人化する際に必要な書類
  • 法人化する際の費用

この記事を読めば、個人事業主が法人化をするための方法がわかるようになります。ぜひ最後まで読んでみてくださいね!

個人事業主から法人化する手順を解説!

個人事業主から法人化する場合、さまざまな手続きをしなければなりません。

 

個人事業主の場合、開業届を出すだけでも業務ができましたが、法人化する場合は以下の手順に沿って手続きを進める必要があります。

  1. 会社の基本事項を決める
  2. 必要書類や定款の準備と作成を行う
  3. 公証人による定款認証手続きを行う
  4. 資本金の払込み
  5. 法務局で登記申請を行う

順番に解説します。

1.会社の基本事項を決める

法人化するためには、会社の基本事項を決める必要があります。

基本事項とは以下の項目を指します。

  • 会社の形態
  • 商号(会社名)
  • 資本金
  • 本店所在地
  • 事業目的
  • 発起人
  • 各発起人の出資額
  • 発行可能株式総数
  • 株式譲渡制限の有無
  • 取締役や代表取締役の選定
  • 公告の方法
  • 事業年度

会社の形態は株式会社と合同会社のいずれかを選ばなければなりません。合同会社なら費用は安いですが、会社としての知名度や信頼性を取るなら株式会社を選んでください。会社名は、個人事業主時代の屋号をそのまま使うか新たに違う名称をつけます。

そして注意しなければならないのは、本店所在地です。

 

個人事業主のなかには、自宅兼事務所で業務を行っている方もいますが、自宅を会社の本店にすると契約違反する可能性があります。

なぜなら、会社に第三者が多数来た場合、トラブルが発生するリスクが高くなるからです。そのため、必ず大家さんに確認を取っておきましょう。

 

資本金については1円から可能ですが、信用性を考えるとおすすめできません。税理士とすでに契約している場合は、まず相談するのをおすすめします。

後ほど登記手続きをする際に、会社の代表印を押印する必要があります。本格的なものを作る場合、完成までに時間がかかるため、事前に作成しておきましょう。

2.必要書類や定款の準備と作成を行う

法人を設立するためには、定款を作成する必要があります。そして、定款には先ほど説明した基本事項がすべて記載されていなければなりません。

これらは絶対的記載事項とも呼ばれており、この記載がなければ定款の内容すべてが無効になります。

3.公証人による定款認証手続きを行う

株式会社を設立する場合は、定款の作成が済んだら公証人から定款認証をしてもらう必要があります。

 

定款認証の手続きを行うためには、会社の本店所在地を管轄する法務局にある公証役場に行かなければなりません。

 

定款を紙で用意する場合印紙代が4万円かかります。しかし、PDFで用意すれば、印紙代が必要ないので費用がかかりません。

4.資本金の払込み

続いて資本金の払込みを行います。とはいえ、この時点ではまだ会社が存在していないので、法人用の銀行口座への振り込みは不可能です。

 

1人で設立する場合は発起人である自分自身の個人口座に振り込みます。また発起人が複数いる場合は、発起人総代になる人の個人口座に振り込みます。

 

入金が完了したら通帳の以下のページをコピーしてください。

  • 表紙
  • 氏名、支店、口座番号が印字されているページ
  • 入金額と振込人が印字されているページ

 

そして、払込証明書に会社の本店所在地と商号を記載して会社の代表印を押します。

5.法務局で登記申請を行う

資本金の払込みが終わったら2週間以内に法務局へ行き登記申請を行いましょう。なお、登記申請ができるのは、原則代表取締役のみです。

 

登記申請には、登記申請書や印鑑届書、定款などの書類が必要です。そして、株式会社の場合は収入印紙が15万円必要になるので注意してください。

会社の形態によって必要書類も変わります。

会社を設立した後にやるべき6つの手続き

法務局で登記申請を行えば会社の設立は完了です。しかし、会社を設立した後も、やるべきことがたくさんあります。

  1. 5日以内に年金事務所に必要書類を提出
  2. 税務署や都道府県税事務所・市区町村役所に法人設立届出書必要書類を提出
  3. 労働基準監督署やハローワークに必要書類を提出
  4. 金融機関で法人口座を開設
  5. 業種によっては各行政機関から許認可を受ける
  6. 個人事業主時代の資産を法人へ移す

順番にどのようなことをやらなければならないのか解説しますね!

1.5日以内に年金事務所に必要書類を提出

会社を設立したら、5日以内に年金事務所に書類を提出します。
健康保険・厚生年金保険新規適用届 健康保険・厚生年金保険に加入する日から5日以内
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 健康保険・厚生年金保険に加入する日から5日以内
健康保険被扶養者届 早めに提出が必要
国民年金3号被保険者資格取得届 早めに提出が必要

年金事務所には「健康保険・厚生年金保険新規適用届」と「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」の提出が必要です。

扶養する人や被扶養配偶者がいる場合は、他にも追加書類を用意します。

2.税務署や都道府県税事務所・市区町村役所に法人設立届出書必要書類を提出

続いて、税務署や都道府県税事務所・市区町村役所に法人設立届出書必要書類を提出しなければなりません。

提出先

必要書類

提出期限

都道府県税事務所

法人設立届出書

定款の写し

履歴事項全部証明書

設立後15日以内(都道府県によって違うので注意)

市区町村役所

法人設立届出書

定款の写し

履歴事項全部証明書

市区町村によって違う

税務署

法人設立届出書

定款の写し

履歴事項全部証明書

設立時の賃借対照表

株主名簿の写し(株式会社のみ)

設立後2か月以内

青色申告承認の申請書

設立後3か月以内もしくは事業年度終了が来る場合はその前日まで

給与支払事務所等の開設届出書

設立後1か月以内

それぞれ提出期限は違うので、問い合わせをする必要があります。

他にも提出が必要になるケースもあるので、注意してください。

3.労働基準監督署やハローワークに必要書類を提出

法人化にともない従業員を雇った場合、労働基準監督署やハローワークに各種書類を提出しなければなりません。

 

労働基準監督署には「適用事業報告」「労働保険関係成立届」や「労働保険概算保険料申告書」を提出してください。

 

ハローワークには「雇用保険適用事業書設置届」「雇用保険被保険者資格届」を提出する必要があります。

また従業員の数が多い場合や時間外労働をさせる場合など、状況によりいくつか追加で書類が必要になるケースもあります。

労働基準監督署やハローワークの書類については、従業員がいない場合は提出する必要がありません。

4.金融機関で法人口座を開設

次に金融機関で法人口座を開設します。法人口座は、個人よりも審査が厳しく、手続完了までに時間がかかります。法人口座の開設には以下の書類を用意しなければなりません。

  • 口座開設申込書
  • 履歴事項全部証明書
  • 定款の写し
  • 会社の印鑑証明書
  • 届出済の会社実印
  • 銀行員に使用する印鑑
  • 代表者・届け出をする人の身分証明書

また、金融機関によって必要な書類が異なるケースもあるので、事前に確認しておいてください。

5.業種によっては各行政機関から許認可を受ける

法人化する業種によっては各行政機関から許認可を受けなければ、営業ができません。たとえば、飲食店や美容室の場合は保健所からの認可が必要です。

 

なお、個人事業主の際に許認可を取っている場合も、法人化したら再度許認可が必要になります。忘れないように許認可を受けてください。

6.個人事業主時代の資産を法人へ移す

一から会社を設立する場合とは違い、個人事業主が法人化した場合、個人事業主時代の資産を法人に移さなければなりません。

 

この場合の資産とは、単に現金だけではなく、土地や設備なども含まれます。また、資産だけでなく、負債も移行する必要があるので注意してください。

 

法人に移行する資産や負債については、以下のようなものが該当します。

移行する資産

  • 預貯金
  • 在庫
  • 土地
  • 建物
  • 設備
  • 売掛金
  • 貸付金
  • 事業に使う車

移行する負債

  • 借入金
  • 買掛金
  • 未払金
  • 不動産賃貸借契約

また資産を移す場合の方法は全部で3つあります。

資産を移す方法

特徴

売買契約

保有する資産を法人に売却する

現物出資

個人事業主側から資産を出資する

賃貸借契約

資産を法人に貸す

売買契約を選んだ場合、金銭のやり取りが必要なので資金が必要です。しかし、他の方法よりも費用を抑えられ、手続きも早く終わります。

 

現物出資は、金銭以外のものを出資して法人の資本金を増やす方法です。この方法を利用すれば、まとまった資金は必要ありません。出資できる現物は以下のようなものがあります。

  • 有価証券
  • 不動産
  • パソコン
  • 事業に使う機械

 

賃借対照表に載せられるものであれば、現物出資が可能。

 

そして、賃貸借契約は、個人事業主時代から所有している資産を法人に貸す方法です。多くの資金を用意する必要がない反面、経営者が引退をした場合、資産が減ってしまう可能性があります。

 

また、法人が資産を所有していないことになるので、上場の際の信用度にも悪い影響があるでしょう。

株式会社の場合、法人化する費用は25〜30万円前後が相場

法人化する場合に気になるのが、手続きにかかる費用です。

 

まず、合同会社の場合、収入印紙と設立時の登録免許税を合わせても10万円ほどの費用で済みます。

 

一方で、株式会社を設立する場合は、他にも費用がかかるので25万円前後の費用は用意しなければなりません。自分で手続きをすべて行った場合と専門家に依頼した場合でも費用が変わります。

ケース

項目と費用

自分で手続きをする場合

  • 収入印紙代:4万円
  • 登録免許税:15万円
  • 定款の認証手数料:52,000円
  • 定款の謄本手数料:2,100円

専門家に依頼する場合

  • 収入印紙代:4万円
  • 登録免許税:15万円
  • 定款の認証手数料:52,000円
  • 専門家への依頼料金:5万円〜10万円

専門家に依頼した場合、自分で手続きをするよりも5〜10万円ほど費用が高くなります。しかし、手続きにかかる手間や時間を考えると、専門家に依頼した方が楽になるでしょう。

 

加えて定款の謄本手数料や収入印紙代がかからなくなるケースもあるので、トータルの費用は、そこまで高くなりません。

まとめ:法人化の手続きは手間がかかるので専門家に依頼した方がよい

法人化の手続きは、さまざまな書類を用意しなければなりません。業務とは別に、自分の力だけで法人化の手続きをしようとすると、時間や手間がかかるでしょう。

 

そのため、会社設立の登記まで行う行政書士に依頼するのをおすすめします。

 

また、一部の司法書士事務所や税理士事務所に相談した場合でも、提携している行政書士を紹介してもらえるケースもあります。

 

すでに税理士事務所と契約していたり、今後依頼する税理士がを決めていたりする場合は、まず税理士へ相談してみてもよいでしょう。

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