東京都独自の月次支援給付金が7月から申請開始! 対象が拡大し給付額も上乗せされる
東京都に事業所や住所がある事業者であれば、7月以降独自の支援給付金制度の申請受付が始まります。
という方も多いのではないでしょうか?
そこで、この記事では以下のことについて解説します。
- 東京都中小企業等月次支援給付金の対象者
- 給付額の詳細
- 国の支援金との違い
この記事を読めば、東京都独自の支援給付金の詳細についてわかります。東京都の事業者であれば、ぜひ最後まで読んでみてくださいね!
【朗報】東京都中小企業等月次支援給付金の開始が決定!
東京都は、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の影響で売上が減った中小企業や個人などに対して、東京都中小企業等月次支援給付金を給付すると発表しました!
国の月次支援金との違いや支給額・要件について解説します。
国の月次支援金とは
緊急事態宣言およびまん延防止等重点措置に伴う飲食店の時短営業や外出自粛などの影響を受けた中小法人や個人事業者のための支援金です。
国の月次支援金は、売上が50%以上減少した事業者が対象でした。対象に含まれるのは、飲食店と直接または間接的に取引している事業者や外出自粛の影響を受けた事業者です。
一方で、東京都中小企業等月次支援給付金も、国の支援金と同じく中小法人や個人事業者などに対しての給付金。
しかし、国の月次支援金との違いが2つあります。
- 国の月次支援金に上乗せできる
- 売上の減少率が50%未満の事業者に対しても給付される
順番に詳しく解説しますね!
1.国の月次支援金に上乗せできる
東京都の月次支援給付金は、国の月次支援金に上乗せして給付されるものです。
したがって、2021年4月〜6月の売上を前年もしくは前々年の同月と比較して50%以上減少した場合、以下の金額を上限に給付されます。
酒類販売事業者への給付金 | その他の事業者への給付金 | |
---|---|---|
中小企業等 | 月額上限20万円 | 月額上限5万円 |
個人事業者等 | 月額上限10万円 | 月額上限25,000円 |
国の月次支援金と合わせると、中小企業は月額上限40万円、個人事業者などは月額上限20万円の給付を受けられます。
2.売上の減少率が50%未満の事業者に対しても給付される
国の月次支援金の懸念点は、前年もしくは前々年の同じ月と比較した売上の減少率が50%以上でなければ、給付の対象にならないことでした。
経営者の立場で考えれば、売上高の減少率が40%や30%でも、経営が苦しいことには変わりありませんよね…
東京都の月次支援給付金は、以下のように売上の減少率が30%〜50%未満の事業者も対象に含まれます。
酒類販売事業者 | その他の事業者 | |
---|---|---|
売上が30%以上50%未満減少した中小企業等 | 月額上限10万円 | 月額上限10万円 |
売上が30%以上50%未満減少した個人事業等 | 月額上限5万円 | 月額上限5万円 |
月次支援金に上乗せされるケースと要件が緩和されるケースでは、給付の上限額が変わるので注意してくださいね!
申請期間は7月上旬にポータルサイト内で発表される
東京都の月次支援給付金は、7月上旬に開設予定のポータルサイト内で発表されます。なお、国の月次支援金とは異なり、東京都に事業所や住所がなければなりません。
また、国の月次支援金と同じく、以下のような事業者が給付の対象になります。
対象措置実施都道府県の顧客に商品やサービスを提供している |
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---|---|
上記事業者と取引がある(他社を経由して取引関係にある場合も含む) |
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東京都と同じように給付金を提供している自治体もある
国の月次支援金と同じく給付金を提供しているのは東京都だけではありません。他の自治体でも同じような取り組みを行っています。首都圏で提供されている給付金を列挙すると以下のようなものがあります。
給付金の名称 | 給付額 |
---|---|
千葉県中小企業等事業継続支援金 |
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神奈川県酒類販売事業者支援給付金※ |
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神奈川県中小企業等支援給付金 |
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板橋区一時支援金 |
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※対象月の売上減少額から国の月次支援金額を差し引いた額が上限
東京都以外で事業を行っている方も、上乗せできる支援金があるか確認をしてみてください。
まとめ:東京都の事業者は月次支援給付金も忘れずに申請すべき
東京都中小企業者等月次支援給付金は、国の月次支援金への上乗せや売上高の減少率が30%〜50%未満の事業者にも対象が拡大する制度です。そのため、要件に該当しているのであれば、忘れずに申請しましょう!
まずは、ポータルサイトを確認してみてくださいね!!