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個人事業主の経費どこまで落とせる?経費にできるもの・できないもの『チェックシート』

 

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「経費で落とす」とか「経費を使う」「経費で切る」などと聞いたことはありませんか?経費についての知識は、納める税金の額に直結するため、個人事業主にとって重要なものです。

 

ただ、経費でどこまで落とせるのか迷ったり、疑問を感じることって多いですよね?!

 

この記事では、経費の基本と経費で落とせるもの、落とせないもののルールを解説して、ご自分で判断するための基準をお伝えしたいと思います!念のため、経費で落とせないものを経費にしてしまったらどうなるのかについても最後でご紹介しますね。

  • 経費って何?
  • 経費で落とせるもの、基本編
  • 意外に経費で落とせるもの
  • 経費で落とせないもの
  • 経費で落とせないものを経費にしたら?

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経費って何?

経費は「経常費用」の略称です。まずは、国税庁の定義を確認してみましょう。

(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額 

(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額 

引用元:やさしい必要経費の知識|国税庁

簡単に言うと、経費は「売上獲得に貢献する事業に関連する費用やコスト」である、と言っていますね。

経費が発生したら、支払った日付・相手先・内容・金額を1件ずつ記帳します。

 

その目的は、1年間の売り上げ総額から経費の総額などを引いた額をもとに、税金を計算するためです。

 

売り上げから経費を引いた額が大きければ納める税金は増え、小さければ納める税金は減ります。単純に言うと、経費の額が大きければ、納税額が小さくなる仕組みです。

 

経費で落とせるかどうかが注目を集めるのは、これが理由です。

 

ちなみに、経費の計上は「発生主義」という考え方をベースにしています。具体的には、支払いの義務が発生した時点で、帳簿に記入するというルールです。

例えば、12月に買った備品を1月に払った場合、帳簿は12月に記入することになっています。

個人事業主の事業年度は1月で始まり12月で終わるので、12月中に購入したものであれば、経費になります、節税になりますね!

『個人事業主』経費で落とせるもの、基本編

ここからは、経費で落とせるもの、基本編です。

 

経費で落とせるものを確認するために確実なのは、確定申告で提出する「収支内訳書」を見ることです。早速チェックしてみましょう。

(参考:平成29年分 収支内訳書(一般用)の書き方|税務署

給料賃金 家族以外の従業員がいれば、従業員の給料や賃金
外注工賃 作業を外注した場合の下請け料
減価償却費 取得価格が10万円以上で、1年以上使う備品や機械(パソコンやプリンター、机、椅子、エアコン、車など)を、決められた年数をかけて経費として扱う
貸倒金 売掛金、未収入金など、取引先の理由で回収できなくなった損失
地代家賃 オフィスや店舗の賃貸料
利子割引料 借入の利息
租税公課

印紙税、固定資産税、自動車税、軽自動車税、不動産取得税など

荷造運賃 商品や製品の発送に使う梱包材料や配送費、郵便手数料など
水道光熱費 電気代、水道代など
旅費交通費 出張時の宿泊費、交通費
通信費

インターネット使用料、携帯電話代、固定電話代、切手代、WIFIなど

広告宣伝費

名刺代、広告掲載料、チラシの印刷費用など

接待交際費 取引先や事業関係者の接待費用や贈答品
損害保険料 店舗などの損害保険等の保険料
修繕費 資産に対する修繕費用
消耗品費

10万円以下の備品や消耗品(コピー用紙などの文房具、ペン、オフィス機器など)

福利厚生費

家族以外の従業員がいる場合のみ、従業員の健康診断費用や家賃補助、社員旅行代、勤務時間中のコーヒー代など

雑費 上記以外の費用

経費で落とせるのは、「事業に関連した費用やコスト」です。経費に上限はありません。ただ、経費が常識的な金額かどうかをチェックされることはあります。

 

また、業種ごとに経費率が決まっていて、経費率と大きな差がある場合には、妥当性が調べられることもあります。経費率とは、売り上げ額に対する経費の割合のことです。

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経費率について

経費率とは、売り上げ額(収入)に対する経費の割合をいいます。

 

経費率の計算方法は以下の通り。

(経費÷収入)x100

自分がどれくらい経費をつかっているか把握できるので一度計算してみてください。でも、どれくらいが妥当な経費率ですか?という質問に50%ならいいとか、60%ならダメとか明確な決まりはありません。

 

金額や内容にバランスにもよります。ただし、金額が高額だからだめということではなく、高額なものでも「ビジネスに必要である」と説明がつけばOKです。

 

経費の中で税務署が注目することが多いのは、飲食費などの接待交際費です。飲食費は、プライベートで使ったのではないかと疑われやすいからです。

飲食費を経費にする際は、接待の目的や先方の人数、氏名などをきっちり記録しておいてくださいね!

意外に経費で落とせるもの『按分について』

次に、意外に経費で落とせる項目をチェックしていきます。経費になる出費は、もらさず経費で落として、節税しましょう!

家賃(一部) 家事按分(あんぶん)で、オフィス利用分のみ。地代家賃。(*家事按分)
電気代(一部) 家事按分(あんぶん)で、オフィス利用分のみ。水道光熱費。(*家事按分)
インターネット利用料(一部) 家事按分(あんぶん)で、オフィス利用分のみ。通信費。(*家事按分)
引越しの時の礼金 20万円まで、地代家賃
不動産業者への仲介料、引越し代金 支払手数料
本や雑誌 新聞図書費
カフェの飲食費 会議費
個人事業税 租税公課
税理士報酬 支払手数料
慶弔金(取引先へのご祝儀や香典) 接待交際費
業務用の資産を購入するための支払利息 利子割引料

 

*家事按分(あんぶん)とは??

家事按分とは?

自宅をオフィスとしても使っている人を対象に、家賃や電気代、インターネット利用料などを、プライベートでの使用分と事業での使用分に分ける考え方です。事業での使用分は、経費で落とせます。

例えば、100㎡の部屋を借りて、その1/4、25㎡をオフィスとして使っているとしましょう。家賃が仮に月10万円だった場合には、按分して10万円のうち1/4にあたる25,000円を経費で落とせます。

電気代については例えば、月30日中、2/3にあたる20日事業で使った場合に、電気代を按分して2/3が経費にできます。

インターネット利用料も、家賃や電気代と同様に、使用時間や日数など客観的に妥当な説明ができる方法で按分して、事業に使用した分は経費として処理しましょう。

按分の方法に決まったやり方はありません。自分で根拠となる計算方法を考えてOKです。また、細かい割合については四捨五入してしまって大丈夫です。

ただし、一度決めた割合は翌年も継続して使うようにしてくださいね。毎年、割合を変えてしまうと根拠がないものを計上してことになってしまいますので。

『個人事業主』経費で落とせないもの

経費は「事業に関連した費用やコスト」ですから、次の費用は事業に関連するとは認められず、経費では落とせません。

事業主本人の給料 所得から経費、税金を差し引いた金額が基本的に事業主が自由に使えるお金であるため(本人の給与という概念が個人事業はない)
事業主本人の福利厚生費(健康診断費など) 福利厚生は、従業員のための制度で、事業主本人には使えない
所得税、住民税(都道府県民税、市町村民税) 事業ではなく、事業主本人に課せられる
年金、社会保険料(ただし、確定申告の際に「所得控除」の対象になります) 事業ではなく、事業主本人に課せられる
税金の延滞料、延滞金、加算税、罰金など 事業に関連する費用、コストではない
敷金 基本的に退去時に返金されると想定されるため

 

経費で落とせないものを経費にしたら?

万が一、経費で落とせないものを経費に計上したら、どうなるのでしょうか。

 

経費で落とせないものを経費として落とすと、結果的に納税額が本来の額より少なくなります。この場合、追加の税金を払う必要があります。

僕は税金を安くするために、経費ではないものを経費で落としまぁーす!!

×やめましょう

税金を安くするために、意図的に経費でないものを経費として落としたと見なされてしまうと、悪質であれば「脱税」となり、重加算税の支払いが求められるかもしれません。

重加算税の税率は、本来の税額にプラス35%以上となっています。

まとめ:個人事業主の経費どこまで落とせる?経費にできるもの・できないもの『チェックシート』

個人事業主の経費がどこまで落とせるか、落とせないものは何か、経費の基本的なルールと経費で落とせないものを経費にしたらどうなるのかをご紹介しました。

 

経費の判断基準は、「事業に関連した費用やコスト」かどうかです。この記事を読んで、経費で落とせるかどうか即座に判断できるようになってください!

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