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開業届を作成して、郵送する方法

 

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こんにちは。
 
税理士のよしむらともこです。
 
今日は、開業届を作成して、郵送する方法についてお伝えしていきます。
 

開業日はいつにすればいいの?

 
開業したら、まず
 
開業届を作成して、管轄の税務署に提出をしましょう。
 
 
提出は、税務署に持ち込む方もいらっしゃいますが、
 
郵送も手軽でオススメです。
 
開業日はいつにすればいいの?

 
開業日は一般的にこんな日にすることが多いです。
 
  • お店を開いた日
  • 店舗の賃貸を開始した日
  • コンサル業などは、売上が発生した日

 

開業日や開業費について、もっとくわしく知りたい方は、こちら↓↓
 
 

開業届を作成しよう

 
開業日がきまったら、開業届を作成しましょう。
 
開業届っていつまでにだせばいいの?

 

開業届の提出は、

『開業した日から1カ月以内』

と決まっています!!

 

提出が遅れても、罰則はありませんが、

開業日=売上と利益をあげると覚悟をきめた日

だと思います!!

 

だから、しっかりときめて、期限通りに提出するのがオススメです!!。

 

くわしい開業届の書き方などはこちらから↓↓↓

知識ゼロでもわかる 起業したら、すぐやるべきお金(税金)の手続きを教えて

 

開業届を郵送する方法

 

郵送提出の流れ

税務書へ書類を提出するときの順番はこんな感じです!!

①書類完成→提出用&控え用を準備

②返信用封筒に切手を貼る

③郵送封筒に管轄の税務署名と住所を記載し、返信用封筒を同封して送付

郵送準備

納税地の税務署長あてに送りましょう。

納税地は、法人の場合は、会社の本店所在地 個人事業主は住所です。

(※届出を出せば、事務所所在地にすることもできます。)

その納税地の住所を国税庁のHPで簡単に調べることができます!!

税務署への郵送で書類を提出する方法についてもっと詳しく知りたい方はこちら

一緒に出した方がいい書類があります!!

 
開業届の郵送方法のついての説明はこれで完了なのですが、
一緒に出すことを是非検討してほしい書類があります。
 
 
青色申告承認申請書』です!!
 
 
開業届と一緒に提出しましょう。 
 
 
 
『青色申告承認申請書』には、提出期限があります。
 
この提出期限を過ぎると、その年は青色申告の特典が受けられません。
 
 
開業届とあわせて、期限までに必ず提出してくださいね。
 
 
詳細は割愛しますが。
 
個人事業主の申告には、青色申告と白色申告があり、
 
青色はメリットしかないし、
 
『青色申告承認申請書』を出しておいても、白色で申告することは可能なので。
 
 
青色と白色申告の違いや特典の内容を詳しく知りたい方は、こちらから↓↓
 
 
 
 
 
 

まとめ

 
 

 
 
 
 

【開業届を郵送で提出する際の注意点】
 
①提出用と控え用の2つ用意(控え用は、提出用のコピーに押印したものでOK)
②切手を貼った返信用封筒を同封する
③管轄の税務署に簡易書留かレターパックなどの追跡ができるもので送付する
 
 
開業届と一緒に出す『青色申告承認申請書』の提出についても検討が必要!!
 
それでは。
 

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