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【Q&A】領収書って発行しなきゃいけないの?印紙を貼るときは?などなど質問にお答えします!!

 

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こんにちは。

税理士のよしむらともこです。

今日は領収書に関する質問が多いのでQ&A形式でいきます。

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Q1:領収書は発行しなきゃいけないの?

 

結論から言うと、領収書は、進んで発行しなきゃいけないという義務はありまっせん。でも、実務上は出す方が一般的ですよね。そして、相手から求められた場合は、発行をしなければいけません。

税理士TOMOKO

すごく当たりまえのことを書いているようですが、

民法第486条は「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。」としています。

つまり

支払った人が、代金を受領した人に領収書の発行を求めることができる!!と言っているんですね。だから、相手から求められたら、発行義務があります。

Q2:現金で受領した場合、収入印紙は貼るの?

 

受領金額が5万円以上の場合は、収入印紙を貼る必要があります。

領収書は、印紙税の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当します。

これに該当するものには、印紙税がかかります。金額は。Q5をみてください。

税理士TOMOKO

 

Q3:銀行振込でうけとった場合も収入印紙は貼るの?領収書の発行義務は?

 

はい!!貼ります。

税理士TOMOKO

銀行(ATM)での振込記録が領収書のかわりになりますので、本来は、領収書の発行はしなくてもいいです!!

ただし、お客様から求められたら、発行しなければいけません。

印紙代がかかるのが嫌な方は、
「金融機関への振込書(振込金受取書)を領収書に代えさせて頂きます」と記載しておくのがオススメです。

Q4:クレジットカードでうけとった場合も収入印紙は貼るの?領収書の発行義務は?

 

収入印紙は貼る必要がありません。

クレジットカードで代金を受け取った場合は、クレジットカード会社を通した
信用取引になります。

だから、上に書いた印紙税の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当しないんです。

税理士TOMOKO

もっと、厳密に言うと、代金の受領は支払った人とクレジットカード会社との取引なので、本来は領収書も発行する必要はないんです。決済したときの利用控えを領収書控えにしてもらいましょう。

国税庁のHPにもQ&Aがあるので、ご興味がある方はみてみてくださいね。

 

Q5:収入印紙の金額はどうやってわかるの?

 

収入印紙の金額は、金額ごとにきまっています。

金額は2つの区分にわかれています。

『売上代金に係る受取書』→商品販売や不動産賃貸、サービス提供(コンサルや広告など)の役務提供の代金の場合

 

記載金額 税額
5万円未満のもの                    非課税
5万円以上   100万円以下のもの                    200円
100万円を超え 200万円以下のもの                    400円
200万円を超え 300万円以下のもの                    600円
300万円を超え 400万円以下のもの                   1,000円
400万円を超え 500万円以下のもの                   2,000円

 

『売上代金以外の受取書』→借入金や保険金や損害賠償金を受け取った場合

 

記載金額 税額
5万円未満のもの 非課税
5万円以上のもの 200円

 

Q6:領収書のかわりにレシートじゃだめ?

もちろんOKです。領収書よりもレシートの方が、証拠資料として信ぴょう性が高いです。

  • 取引日付
  • 金額
  • 購入したものの内容
  • 取引相手

が明記されているので、内容を隠しようがないからです。

税理士TOMOKO

この質問はよくいただきます。みなさん領収書の方がのぞましいっと思ってらっしゃる方が多いですね。

でも、領収書って、宛先も上様だったり、内容も『お品代』って中身がはっきりしないこともよくあります。だから、領収書の方がいいって認識は違うんですよ~!!

いかがでしたか?

 

Q7:領収書と領収証の違いは?

領収書と領収証は、ほぼ同じ意味と考えて大丈夫です!!

領収書の方が一般的によく使うような気がします。

他にも質問があれば、随時追加していきたいと思います。

それでは。

 

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