【法人化における役員報酬】決め方・注意点・変更方法をまとめて紹介
など、疑問に思っていませんか?
会社を設立した後は、代表取締役社長や取締役などに「役員報酬」を支払わなくてはいけませんが、決め方がわからないという方も多いかと思います。
株主総会の決議を通して報酬額を決めていきますが、経営方針や税金などを考慮しながら金額を決める必要があります。
そこで本記事では、以下のことについて解説していきます。
- 法人化における役員報酬
- 損金として算入できる役員報酬の種類や決め方
- 役員報酬を決める際の注意点
- 報酬額の変更方法
これから法人化を目指すという方はぜひ参考にしてみてくださいね!
法人化における役員報酬について
この章では、法人化における役員報酬について詳しく解説していきます。
役員報酬とは?
役員報酬とは
会社の役員に対して支払われる報酬を意味します。
会社の役員を一例でまとめると、以下の通りです。
- 取締役
- 会計参与
- 監査役
- 理事、監事
会社の役員報酬は、株主総会の決議で決まります。
また、従業員の給与とは異なり、損金(費用)として算入できるかどうかが税務上、大きなポイントになります。
役員報酬をゼロにする方法もある
法人化した後に役員報酬をあえてゼロにするという経営者も少なくありません。
なぜなら、役員報酬をゼロにすると以下のようなメリットがあるからです。
- 納税額を抑えることに役立つ
- 会社にお金を残しておける
- 1人社長の場合、社会保険に入らなくてよい
従業員の給与と同様に、役員報酬は金額に応じて所得税や住民税、社会保険料を支払う必要があります。
さらに、もし売上が上がらずに収益を得られなかった場合も、会社に残すお金を大きくできます。
法人化した後に損金として算入できる役員報酬の種類
法人化をした後に役員報酬を損金(費用)として算入するためには、先述したように一定の条件を守らなくてはいけません。
一定の条件は、つぎの3つの役員報酬の種類ごとに決められています。
もし役員報酬を損金として認めてもらいたいなら、以下の支払い方法からいずれかを選ぶ必要があります。
- 定期同額給与
- 事前確定届出給与
- 業績連動給与
それぞれ詳しく解説していきます。
定期同額給与
定期同額給与とは
毎月同じ金額で支払われる報酬を意味します。
従業員が受け取る給与とも似ていますが、役員報酬にはボーナスや残業代が付与されないので、金額が変動することはありません。
毎月一定の金額を役員報酬として支払うことで、損金として算入できます。
事前確定届出給与
事前確定届出給与とは
役員賞与(ボーナス)として支払われる報酬を意味します。
役員に支払われるボーナスは原則は、損金(費用)にできませんが、事前確定届出給与として税務署に届出を出せば損金(費用)にできます。ただし、これは非常に厳しい縛りがあり、下記の期限までに支給日と支給金額を事前にきめて届け出をしなければいけません。
ただし、申請期限は下記のいずれか早い方から1か月を経過する日、もしくは「会計期間開始日から4カ月を経過する日」のうちいずれか早い日となります。
- 事前確定届出給与を定めた株主総会等の決議をした日
- 職務の執行を開始する日
ただし、高額な役員報酬を払う会社の場合は、役員賞与の場合の厚生年金の金額の設定に上限があるため、役員賞与に多くの金額を寄せた方が、社会保険料の負担が軽くなることがあります。
※この辺りのご質問は、顧問税理士にお問合せください。役員報酬や役員賞与の金額の設定は複雑な要素が絡むので、個別のスポット相談枠では受け兼ねます。顧問契約のお客様のみの対応に限定させていただいております。
業績連動給与
業績連動給与とは
会社の利益に応じて支払額を決めていく役員報酬です。
報酬額は、有価証券報告書に書かれている指標に沿って設定されます。
非上場の会社(有価証券報告書提出会社でない会社)がこの業績連動給与を適用することは難しいです。
役員報酬と役員賞与の決定の流れ
役員報酬の決定の流れ
もし役員報酬の金額を設定する場合、株主総会の決議を経て、決定します。
株主総会の決議の内容は、税務署に提出をする必要はありませんが、社内で保管しておきましょう。
役員賞与の決定の流れ
役員賞与の金額を税務署に申請をする際には、「事前確定届出給与に関する届出」が必要です。
株主総会の決議の内容は、税務署に提出をする必要はありませんが、社内で保管しておきましょう。
法人化した後に役員報酬を決める際の注意点
役員報酬を決める際には、以下の点に注意しましょう。
- 希望額(必要額)から逆算して決める
- 支払う税金を考慮して役員報酬を決める
- 同業・同規模の会社と同じくらいの役員報酬額にする
それぞれ詳しく解説していきます。
希望額(必要額)から逆算して決める
役員報酬を決めていく際には、希望額(生活に必要な額)から逆算して決める方法があります。
他の役員や社員と調整をする必要がない場合、1人社長の場合などは、年間の必要な金額を役員報酬として設定します。
希望通りに役員報酬を決めると、法人の損益の着地が赤字になってしまう場合は、売上や利益をもっと伸ばす必要があります。
また、役員報酬を設定して、法人の決算が赤字になって、法人税の負担はゼロでも、役員報酬は個人の所得税が課されますので、法人税と所得税の負担のバランスに注意しましょう。
支払う税金を考慮して役員報酬を決める
役員報酬を決める際には、国に納める税金を考慮していくことが大切です。
法人税を安くしたいから、役員報酬を多くして費用を増やして、利益を少なくすれば、確かに法人での税金負担は減ります。
一方、役員報酬はもらった個人が課税されるので、所得税や住民税、社会保険料が増えてしまいます。
なので、税金の負担を低くしたければ、法人と社長個人の税金や社会保険料の負担の合計額で、負担が少ない報酬額を決めるようにしましょう。
これには、複雑なシミュレーションが必要となります。
同業・同規模の会社と同じくらいの役員報酬額にする
役員報酬を決めていく際には、必ず同業・同規模の会社と同じくらいの役員報酬額に設定しましょう。
他社とかけ離れた報酬額を税務署に申請してしまうと、「不相当に高額な費用」として損金として認められなくなる危険性があるからです。
ただし、逆に低すぎる金額に設定すると、役員のやる気をそぐ形になってしまうでしょう。
そのため、バランス良く同業・同規模の会社と同じ役員報酬額に設定すれば、損金として算入できるだけでなく役員からの不満は少なくなります。
役員報酬を変更する方法
原則として、役員報酬は法人化してから最初の3ヶ月の間以外は、金額の変更ができません。
ただし、以下の事例に当てはまる場合には、臨時株主総会を開くことで役員報酬を変更することが認められています。
- 役員として地位が上がった場合
- 経営状況が悪くなり、売上が大幅に下がった場合
取締役が代表取締役に昇格した場合など、地位が上がった場合には役員報酬が増額されることもあります。
ただし、定款にて定められた支給限度額内でのみ増額が可能で、あまりにも高額な金額は損金として認められません。
また、経営状況が悪化してしまい売上も下がった場合、役員報酬の減額が認められています。
役員報酬の経理処理は?
役員報酬は、会計上は「販売費及び一般管理費(販管費)」に計上されます。
従業員の給与や賞与と、しっかりと分けて計上する必要があります。
まとめ
ここまで役員報酬の特徴や報酬額の決め方、注意点や変更方法について解説してきました。
役員報酬は会社の経営方針だけでなく、支払う税金や周囲とのバランスを考えながら決めていくことが大切です。
1度役員報酬を決めてしまうと、法人化してから3ヶ月の間以外は金額の変更ができません。
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