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自己都合退職をした場合にコロナが原因の失業手当はどうなる? 特例を解説!

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総務省統計局が発表した労働力調査(基本集計)2021年5月分によると、完全失業者数は211万人と前年同月に比べると13万人増加しています。そのうち、自己都合の理由で退職した人は79万人です。

 

数字を見る限り、コロナの影響により自己都合退職が増加したとまでは言い切れません。しかし、今後はコロナの影響により退職者が増加する可能性があります。

 

自身や家族がコロナウィルスに感染したことで自分から退職を申し出た場合、自己都合退職になります。

そのため、

失業保険の受給までに3か月以上かかるので、今後の生活が不安
コロナが原因だから何かしらの特例がないのか

と考える方も多いのではないでしょうか?

そこで、この記事では以下のことについて解説します。

  • コロナが原因で自己都合退職した方の特例
  • 失業手当の特例を受けられる方の条件
  • 受給額や受給までの期間がどう変わったか

この記事を読めば、コロナが原因で自己都合退職した場合に、どのような特例を受けられるのかわかります。ぜひ最後まで読んでみてくださいね!

コロナで失業保険の特例が追加された

自身や家族がコロナウィルスに感染したことで自分から退職を申し出た場合、自己都合退職になります。

 

自己都合退職の場合、失業保険の受給までに3か月以上かかります。そのため、コロナが原因で退職した場合、安心して転職活動ができないと感じている方もいるでしょう。

 

しかし令和2年以降、コロナの影響で自己都合退職した人に対して失業手当の特例が適用されるようになりました。

 

まずは、どのような特例があるのか見ていきましょう。

給付制限期間が2か月に短縮された

2020年10月1日から自己都合退職をした場合の給付制限期間がもともとの3か月から2か月に短縮されました。

 

失業手当は、退職先の会社の雇用保険に加入していた場合に受け取れる手当です。自己都合退職と会社都合退職では、給付制限期間が異なります。

退職理由 受給までの日数
自己都合退職 1週間の待機期間+3か月の給付制限期間の後
会社都合退職 1週間の待機期間の後

特に自己都合退職では、コロナの影響のように止むを得ない理由があったとしても、退職してから3か月以上経過しなければ失業保険を受給できません。

 

しかし、退職日が2020年10月1日以降であれば、特例により自己都合退職をした場合の給付制限期間が2か月に短縮されました。

 

ただし、給付制限期間が短縮されるのは5年間で2回の退職までです。3回以上の退職をした場合、給付制限期間は短縮されないので注意してください。

退職日が2020年9月30日以前の場合や法令違反などの理由で退職をした場合も給付制限期間は3か月のままです。

特定受給資格者に該当すれば、給付制限なしで失業手当を受給可能

2020年5月1日以降にコロナの影響で自己都合退職した場合は、特定受給資格者に該当します。

特定受給資格者とは

特定受給資格者は以下の4つのいずれかに該当する方のこと。

  • 勤務している職場でコロナ感染者が発生した
  • 本人や家族が基礎疾患を持っている
  • 本人や家族が妊娠中
  • 本人や家族が60歳以上
特定受給資格者の場合、失業手当をもらうまでの給付制限期間がなくなります。

 

そのため、より失業手当を受給できるハードルが低くなったといえるでしょう。

失業手当の給付日数が最大60日延長

コロナの影響で特定受給資格者や特定理由離職者に該当する人は、失業保険の給付日数が60日延長されました。

 

特例適用後の給付日数は以下の表の通りです。

被保険者期間 1年未満 1年〜5年未満 5年〜10年未満 10年〜20年未満 20年以上
一般受給資格者の場合(全年齢) 受給資格なし 150日 150日 180日 210日
30歳未満 150日 150日 180日 240日
30歳〜35歳未満 150日 180日 240日 270日 300日
35歳〜45歳未満 150日 210日 240日 300日 300日
45歳〜60歳未満 150日 240日 300日 330日 360日
60歳〜65歳未満 150日 210日 240日 270日 300日

自己都合退職の場合、一番上の一般受給資格者に該当するため、失業保険の受給日数は150日〜210日です。しかし、特例適用後の受給日数は150日〜最大360日までと範囲が広がります。

 

給付日数が増えることで、より安心して転職活動ができるようになるでしょう。

なお、35歳以上45歳未満で所定給付日数が270日の人と45歳以上60歳未満で所定給付日数が330日の人の延長日数は30日のみです。

雇用保険の被保険者期間が1年未満でも失業保険を受給できる

失業手当を受け取るためには、雇用保険の被保険者期間が離職以前の2年間で12か月以上なければなりません。

 

しかし、特定受給資格者に該当する場合、被保険者期間が離職以前の1年間で6か月あれば、失業手当の受給が可能です。

 

また、コロナが原因で30日以上働けない場合、本来の失業保険受給期間に働けない期間も加えられる特例ができました。

特例を受給できるのは以下のいずれかに該当する人です。

  • 本人がコロナ感染の疑いがある
  • 感染拡大防止の観点からハローワークへの来所を控えること
  • コロナの影響で子供の養育が必要になった(小学校や特別支援学校など)

 

たとえば、働けない期間が60日の場合であれば、本来の失業保険受給期間である1年に60日を加えた日数分、失業保険の受給が可能になります。

 

そして、最大で3年間受給期間の延長ができます。

まとめ:特例に該当する人は失業手当の受給がしやすくなる

コロナウィルスの影響により、止むを得ずに自己都合退職した方は特定受給資格者や特定理由離職者に該当します。そのため、失業保険受給までの日数が短縮されたり、受給日数が延長されたりします。

 

今後、コロナウィルスの影響を理由に自己都合退職する方が増える可能性は十分考えられます。特例に該当する場合は、ハローワークに行って相談をするのをおすすめします。

                                                                        

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