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一時支援金の給付を受けた方も対象! 月次支援金を受け取る際の注意点

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中小企業庁が実施した一時支援金は、5月31日で申請を締め切りました。

 

6月からは、新たに月次支援金の申請受付がはじまっています。緊急事態宣言やまん延防止重点措置の影響で売上が下がった中小法人や個人事業者であれば、忘れずに申請したいですね!

月次支援金の概要を知りたい
一時支援金を受けたことがあっても受給できるのか知りたい

という方も多いのではないでしょうか?

そこで、この記事では以下のことについて解説します。

  • 月次支援金の給付対象や上限額
  • 一時支援金受給者も対象になるのか
  • 月次支援金を申請する際に注意すべきこと

この記事を読めば、月次支援金の概要や注意点がわかります。特に、東京都の事業者は申請前に把握しておくべきことがあります。ぜひ最後まで読んでみてくださいね!

一時支援金は5月31日に締め切られた

一時支援金の申請が5月31日で締め切られました。

一時支援金とは

緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や外出自粛などの影響を受けた中小法人や個人事業者のための支援金です。

飲食店だけでなく、飲食店と取引のある事業者、外出自粛の影響を受けたホテルや旅行代理店なども対象になる支援金でした。

 

残念ながら、一時支援金については、すでに申請が締め切られたため、これから申請するのは不可能です。

一時支援金は終了しましたが、6月16日から中小企業庁の月次支援金が始まりました。

月次支援金とは飲食店の休業や時短営業または外出自粛の影響を受けている事業者への支援金

月次支援金とは、一時支援金と同じく、飲食店の休業や時短営業または外出自粛の影響を受けている事業者への支援金です。

 

以下の条件を満たせば、月次支援金が給付されます。

  • 緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛の影響を受けている
  • 緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち、2019年または2020年の同じ月と比較して50%以上売上が減少している月がある

 

条件を満たした場合、中小法人は月最大20万円、個人事業者は月最大10万円が支給されます。

 

給付の対象になるのは、以下のような事業者です。

  主な事業者例
対象措置実施都道府県のお客様に商品やサービスを提供している事業者
  • 日常的に訪れる店舗(アパレルショップ、理美容店、飲料や食料品の小売店など)
  • 教育関連(学習塾、スイミングやテニスのスクールなど)
  • 医療・福祉関連(病院、福祉施設、ドラッグストアなど)
  • 文化・娯楽施設(美術館、劇場、スポーツ施設など)
  • 旅行関連(ホテルや旅館、旅行代理店、タクシーなど)
上の事業者と取引がある全国の事業者
  • 経営コンサルや士業など専門サービスを提供している
  • システム開発などITサービスを提供している
  • 映像・音楽・書き物のデザインや制作
  • 飲料や食料品の卸売
  • 農業や漁協を営んでいる

自身が緊急事態宣言やまん延防止重点措置の地域に該当していなくても、取引がある場合は、給付対象になる可能性があります。

すでに一時支援金を受け取った事業者は、事前の確認や提出資料が簡略化されるため、申請しやすくなります!

月次支援金を受け取ると、東京都の支援金が受け取れなくなるので注意!

6月30日から東京都は、緊急事態宣言やまん延防止重点措置による影響を受けた事業者への支援金の申請受付を開始します。

 

月次支援金は、緊急事態宣言やまん延防止重点措置により売上が50%以上下がった事業者にとっては、多少なりとも助かる制度です。ところが、東京都の事業者は、月次支援金をする前に本当に月次支援金を申請した方が東京都の支援金をもらった方が得かしっかり検討してみてください。

 

このうち、中小企業に対する支援金が受給される主な業種は以下の通りです。

  • スポーツクラブ
  • サロン
  • サウナ
  • 博物館
  • 美術館
  • 住宅展示場
  • おもちゃ屋
  • 旅行代理店
4月25日〜5月31日までの間に休業していた場合の最大補助金額は以下の通り、最大74万円です。
休業期間 最大補助金額
4月25日〜5月11日 34万円
5月12日〜5月31日 40万円

そのため、たとえば、東京都の法人の場合、1か月最大20万円の月次支援金と、東京都の休業支援金の両方を受給したいと考えるかもしれません。

 

ところが、東京都の休業支援金は、月次支援金を受け取った場合、受け取れなくなります。

Q26 4 月 25 日から 5 月 11 日まで、都の協力依頼に応じて店舗を休業しました。国の
「月次支援金」(4月分)の申請を予定していますが、「休業の協力依頼を行う中小企業
等に対する支援金(4/25~5/11 実施分)」も受け取ることができますか?

A26 休業の協力依頼に対して協力いただいた期間(4/25~5/11)に関して、国の「月次
支援金」(4月分及び5月分)の支給を受けた事業者は「休業の協力依頼を行う中小企
業等に対する支援金(4/25~5/11 実施分)」の支給対象外となりますのでご注意くださ
い。
(出典:緊急事態宣言に伴う協力金・支援金 よくあるお問い合わせ|東京都産業労働局

つまり、どちらの制度を利用した方が支援金を多くもらえるのか計算する必要があります。

東京都の支援金の申請開始日は6月30日と、月次支援金の6月15日より後になるので注意してください。

東京都の支援金の存在を知る前に、月次支援金の申請をした場合、東京都の支援金がもらえなくなる可能性が高くなるからです。

※【補足】東京都の支援金は3種類あります。

上で説明した「中小企業に対する支援金」以外の2つ「飲食店に対する感染拡大防止協力金」や「大規模施設およびそのテナントに対する支援金」についても、「月次支援金」との併用はできませんので、ご注意ください。

まとめ:東京都の中小企業は、どちらの支援金を受け取るかよく考えてから申請しよう!

月次支援金は、すでに申請受付が開始されているので、すぐにでも申し込みをしたいところですよね。

特に一時支援金を受け取った事業者であれば、申請も楽になるので、すぐに受け取れる可能性が高くなります。

 

でも、東京都でも支援金があります。

月次支援金との併用ができないため、どちらの支援金の方が多く受け取れるのか検討しなければなりません。

東京都の支援金は休業要請中の期間に応じて支援金額が変わります。休業期間に応じて、どちらを選べば良いか検討してくださいね!

では、また。

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