3分で簡単にわかる!!一般社団法人の設立と税金について
こんにちは。
税理士のよしむら ともこです。
今日は、一般社団法人の設立と税金についてです。
・一般社団法人の設立が人気の理由
・一般社団法人の税金
・ どうしたら非営利で税金がかからない?
一般社団法人の設立が人気の理由 メリットは?
一般社団法人の設立は、設立のコストも比較的安く、
たとえば、登録免許税が株式会社だと15万円 一般社団法人だと6万円となっています。
手続きや運営も簡単なので人気です!!
また、株式会社や合同会社よりも営利性が低くみえるので、認定資格ビジネスや協会ビジネスによくつかわれます。
一般社団法人の税金は大きく2つ 営利型 非営利型
一般社団法人の税金はつぎの2つにわかれます。
(一般の会社と同じ)
・一般社団法人 非営利型
「収益事業」以外・・・税金は課税されない
(地方税均等割りのみのところも)
「収益事業」・・・一般の株式会社と同じで課税。
法人税の申告も必要になり
ます。
図にした方がわかりやすいですね!!
一般社団法人は入口がとても大切 非営利にする場合は、特に設計が重要
一般社団法人=税金が課税されないようなイメージが先行していますが、
つぎの2つを満たさないと、普通の法人と同じように課税されます!!
- ① 設立の段階で『非営利』の要件を満たすこと
かつ - ② 税務上、収益事業に該当しないこと
①と②をそれぞれみてみましょう
① 一般社団法人が、設立の段階で『非営利』の要件を満たすこと
非営利の一般社団法人にしよう
でも、なんでもかんでも非営利にできるかというと、そうではないんです!!
・剰余金を分配しない旨の記載が定款に書かれている
こと
・解散時の残余財産を国等に帰属する旨が定款に記載さ
れていること
・理事に3親等以内の親族が3分の1を超えてはいけない
という要件を満たしていること
・過去に定款の違反がないこと
※設立要件の詳細は、必ず司法書士さんや行政書士さんに確認をしてください。
このブログではわかりやすくまずはイメージをつかんでいただくことを重視しているため、
法律上の細かい用語等は割愛して書いています。
非営利型でいいのか
考えておく必要があるってことだね!!
② 一般社団法人が税務上、『収益事業』に該当しないこと
読む気失せるよ!!!収益事業って何?
多分ご自身で判定はなかなか難しいとおもうので、イメージだけおさえてください。
「収益事業」といって、「法人税法」できめられている34事業の事業を行っている場合には、
たとえば、自分では、営利目的でないと考えていても、その事業については税金がかかります。
34事業とは???
製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、
席貸業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、
仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、
興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保険業、技芸教授業、駐車場業、
信用保証業、無体財産権の提供等を行う事業、労働者派遣業
↑↑これに該当しなければ、非営利法人であれば、税金がかからないということです。
一般社団法人は入口がとにかく大切!!
非営利にするためには、要件を満たす必要があるから
設立の要件は、司法書士や行政書士に、税金は、税理士に
必ず確認をしながら、設立の手続きをはじめましょう。
一般社団法人の設立の要件などの確認は、2つの専門家にしよう
2つの専門家にと言っているのは、専門の分野が違うからです。
設立の要件は、司法書士や行政書士の専門分野になります。
正直登記の内容が・・・とかは、私は専門ではないので、信頼している提携の司法書士さんにお願いしています。
一方、設立後の税金の話は、税理士の専門分野になります。
一般社団法人が非営利で設立しても、収益事業に該当しないかの確認は慎重に
税金で収益事業に該当するかしないかは、
Aなら課税 Bなら非課税と
わかりやすい判定STEPがあるようなものではありません。
複雑なので、入口の段階で税理士に確認をすることをおススメします。
課税でいいと思いこんでいたのが、税務調査で覆されたら、
たくさんの税金を納付しなくていけないケースなども
ありますので、私自身も判定が難しいケースについては、
クライアントさんと一緒に税務署に事前確認をすることもあります。
まとめ:一般社団法人の設立と税金について
今日は、一般社団法人の設立についてでした。
ちょっと難しい話も含まれてますが、のちのちまで影響してきますので、入口をしっかりしましょう。
それでは。
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