法人設立したら、作成する税金の届出は?
こんにちは。
税理士のよしむらともこです。
最近個人事業から、法人化したお客様がいらっしゃいました。
私が、独立するためのプランを一緒に考えてくださった方なのでビジネスが短期間でバッチリ軌道にのって法人化ということになり、ほんとに嬉しかったです。
というわけで、法人設立の届け出をせっせと作っていたのですが、折角なので『法人設立したら作成する税金の届出書類』についてまとめてみました!!
税務署に提出する法人設立したら作成する書類は?
法人設立したら、作成する届出の提出先は、国税と地方税があります。
管轄の税務署と都税事務所になります。ダウンロードリンクも載せておくので、ここから作成してみてください。
作成は、「定款」と「謄本」をみながら行ってくださいね。
法人設立届出書
・対象:すべての会社
・目的:会社を設立したことを届け出
・提出期限:法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/201602h001.pdf
申告期限の延長の特例の申請書
・【対象】:申告期限は通常、決算月の末日から2か月以内と決まっていますが、これを1か月延長したい会社。
たとえば、3月決算の会社は、原則は5月末が申告期限です。でも、定款に「定時株主総会は、毎事業年度の終了後3カ月以内に招集する」などの文言があり、決算月の末日から2か月以内に決算が固まらないので、申告ができないという理由があれば、申告期限を1か月延長を申請できます。
※ 会計監査や連結法人の場合の延長の特例については、ここでは省略してます。
・【提出期限】:最初に適用を受けようとする事業年度終了の日まで
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/tt047.pdf
青色申告の承認申請書
・【対象】:青色申告の適用をうけて、税金を優遇されたい会社。青色申告を選択すると税務上、欠損金の繰越(赤字を翌期以降に繰越す)などのメリットがあるので、ほとんどの会社が青色申告を選択します。
・【提出期限】:設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/ts050.pdf
給与支払事務所等の開設届出書
・【対象】:社長に役員報酬を支給する予定や従業員を雇う予定がある会社(ほとんどすべての会社があてはまるはず)
・【提出期限】:開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/2801h009.pdf
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・【対象】:源泉所得税の納期の特例をうける会社。
納期の特例とは、給与の支払人数が10人未満である場合に、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特別な制度。
・【提出期限】:特になし。原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用される。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/201601h268.pdf
都税事務所に提出する法人設立したら作成する書類は?
法人設立届出書
・対象:すべての会社
・目的:会社を設立したことを届け出
・提出期限:法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shomei/houjin/01a_32-1a.pdf
申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認等の申請書
・【対象】:申告期限は通常、決算月の末日から2か月以内と決まっていますが、これを1か月延長したい会社。
たとえば、3月決算の会社は、原則は5月末が申告期限です。でも、定款に「定時株主総会は、毎事業年度の終了後3カ月以内に招集する」などの文言があり、決算月の末日から2か月以内に決算が固まらないので、申告ができないという理由があれば、申告期限を1か月延長を申請できます。
※ 会計監査や連結法人の場合の延長の特例については、ここでは省略させて頂いております
・【提出期限】:最初に適用を受けようとする事業年度終了の日まで
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shomei/houjin/13-2a.pdf
提出方法は?
提出方法は、郵送する場合は、1つの書類につき、『提出用と控え用を1部ずつ合計2部』用意して、切手を貼った返信用封筒と一緒に送ってくださいね。
そうすると、税務署や都税事務所の収受印を押された控え用が返信用封筒で、後日お手元に届きます。
また別の記事でこの辺りはくわしくかいてみますね。
それでは。