【法人化に必要なもの12選】設立前の準備物と登記に必要な書類を紹介
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登記前に準備しておくものはある?
と疑問を抱えている人はいませんか?
法人化に向けて準備をしているけど、何が必要なのかわからないという方も多いかと思います。結論、法人化に必要なものは12個あり、事前に準備をしっかりとしておくことでスムーズに法人登記を進められます。
もし事前準備をおろそかにすると、「法人登記ができない」などのトラブルが起こるので、必要なものを把握してから手続きを進めていくのがおすすめです。
そこで本記事では、以下についてまとめています。
- 法人化に必要なもの→『会社設立前』『法人登記時』
- 法人登記までの流れ
これから法人化に向けて準備を進めている方はぜひ参考にしてみてください。
法人化に必要なもの【会社設立前の準備編】
会社を設立して法人化をすると決めたなら、まずは以下の準備物を用意しておきましょう。
- 会社名(商号)
- 法人用の印鑑
- 本店所在地の住所
それでは、それぞれ詳しく解説していきます。
会社名(商号)
法人化を決めたのなら、まずは会社のイメージを決める会社名(商号)を用意しておきましょう。事前に準備をしておくことで、法人登記をスムーズに済ますことが可能です。
会社名を用意する際には、以下の点に気をつけながら名前を決めていく必要があります。
- 「株式会社」は必ずつける(※法律で決められている)
- ローマ数字や一部記号(!や?など)は入れない
- 金融機関だけが使うような名称は入れない
- 商標権登録をしている有名な社名は避ける
もし他の会社と同じ商号だったとしても、法人登記は可能です。
そのため、自社で定めた企業理念に合わせて会社名を決めるのがおすすめです。
法人用の印鑑
会社を設立するなら、法人用の印鑑を作成しておかなくてはいけません。法人用の印鑑は、定款や法人登記の際に提出する書類作成時に必要となります。
ちなみに、用意しておくべき法人用の印鑑は以下の4種類です。
- 代表者印(法人用の実印)
- 社印
- ゴム印
- 銀行印
会社設立後にも必要なとなるので、事前に準備をしておきましょう。
本店所在地の住所
本店所在地となる住所も法人登記の際に必要となるので、事前に決めておきましょう。
ちなみに、自宅の住所を本店とすることも可能ですが、賃貸物件の場合は事務所としての使用が禁止されている場合もあります。
法人化に必要なもの【登記に必要な書類編】
次に、法人登記に必要となる書類関係を見ていきましょう。
法人登記をする際には、以下の書類が必要となります。
- 登記申請書
- 定款
- 発起人の同意書(決定書)
- 登録免許税納付用台紙
- 代表取締役・取締役の就任承諾書
- 代表取締役または取締役全員分の印鑑証明書
- 委任状(司法書士や代理人に申請を委任した場合)
- 印鑑届出書
- 資本金の払い込みを証明する書面
それでは、それぞれ詳しく解説していきます。
登記申請書
法人登記を申請する書類として、「登記申請書」を用意しましょう。
法人化において最も重要な書類であり、抜け漏れがあると申請が通らないこともあるので注意が必要です。
ちなみに、記載すべき内容は以下の通りとなります。
- 会社名(商号)
- 本店所在地の住所
- 登記の事由
- 登記すべき事項
- 課税標準金額(資本金)
- 登録免許税
- 添付書類
- 収入印紙貼付台紙
申請書は法務局のホームページからダウンロードでき、詳しい書き方や申請方法も記載されています。
詳しくは『商業・法人登記の申請書様式』をご覧ください。
定款
定款とは
自分が設立する会社の基本情報や事業目的などを記載した「会社の憲法」とも呼ばれる書類です。
定款に記載する内容は以下の3つに分かれており、発起人が作成しなくてはいけません。
- 絶対的記載事項
- 相対的記載事項
- 任意的記載事項
絶対的記載事項
絶対的記載事項をまとめると、以下の通りです。
- 事業目的
- 商号
- 本店所在地となる住所
- 資本金額
- 会社を立ち上げる発起人の氏名・住所
上記の中で、特に事業目的は詳しく明記しておきましょう。
相対的記載事項
相対的記載事項は、「法的に記載する必要はないものの、会社の規則として定めたのなら記載をしなくてはいけない事項」を意味します。
主な相対的記載事項の例をまとめると、以下の通りです。
- 株式譲渡制限に関する事項
- 会社機関の設置に関する事項
- 取締役の任期に関する事項
- 現物出資に関する事項
- 財産引受に関する事項
- 発起人が受ける報酬に関する内容 など
上記の内容は、会社の事業方針によって変化します。
任意的記載事項
主な任意的記載事項の例をまとめると、以下の通りです。
- 株主総会の招集時期や議長に関する事項
- 事業年度
- 取締役の員数
- 株券発行に関する事項 など
任意なので必ずしも記載する必要はありません。
発起人の同意書(決定書)
定款にて以下の項目が定められていない場合、発起人の同意書が必要です。
- 設立に際して発行する株式の数や発行価額
- 発起人が割当てを受けるべき株式の数や払うべき金額
- 資本金の額
上記の内容が定款に書かれている場合、用意する必要はありません。
登録免許税納付用台紙
登録免許税納付用台紙とは
会社設立にかかる登録免許税の収入印紙を貼り付けた用紙です。
登録免許税は、以下のように会社の設立時にかかる資本金によって変化します。
資本金 | 登録免許税 |
約2,140万円未満 | 15万円 |
約2,140万円以上 | 資本金の額 × 0.7% |
ちなみに、収入印紙は法務局や郵便局にて購入できます。
代表取締役・取締役の就任承諾書
代表取締役や取締役の就任を承諾した旨が書かれた書類も、法人登記の際に必要です。
書類を記載する際には、以下の項目が必須となります。
- 日付
- 代表取締役・取締役の氏名や住所
- 会社名
- 取締役の実印
- 就任を承諾した旨
会社設立時に代表取締役と取締役を1名で兼務している場合は、代表取締役の就任承諾書は必要ありません。
2名以上で会社を設立し、それぞれ役割が分かれている場合に代表取締役・取締役の就任承諾書を用意しましょう。
代表取締役または取締役全員分の印鑑証明書
発起人が取締役に就任する場合、法人登記の際に印鑑証明書が必要です。
法人用の印鑑を用いて印鑑登録をした際に、印鑑証明書を発行してもらいましょう。
ただし、取締役会を設置していて取締役全員分の住民票や運転免許証などの本人確認書類があるなら、代表取締役の印鑑証明書のみでも問題ありません。
委任状(司法書士や代理人に申請を委任した場合)
記載内容は以下の通りとなります。
- 司法書士や代理人の氏名・住所
- 委任する申請内容
- 委任した日時
- 本店所在地となる住所
- 社名と発起人の名前
上記を記載して、会社用の実印にて押印をしましょう。
印鑑届出書
印鑑届出書とは
法人用に作った印鑑(実印)の届出に必要となる書類です。
印鑑届出書を出すことで、印鑑証明書の交付申請が法務局にてできるようになります。
資本金の払い込みを証明する書面
資本金の払い込みを証明する書面も、法人登記の際に必要となります。
支払い時に使用した通帳をコピーするだけですが、以下の3つは必ず書面に残さなくてはいけません。
- 通帳の表紙
- 口座番号・口座名義人など個人情報が記載されている欄
- 資本金の払い込みが記帳されたページ
上記のページをそれぞれ準備し、会社の実印を契印することで準備は完了します。
ちなみに、資本金の払い込みは定款が認証された後に行い、2週間以内に登記申請をするのが一般的です。
法人登記までの流れ
最後に、法人登記までの流れについてまとめていきます。
法人化に向けて準備を進めていく際には、以下の順番で手続きを進めていきましょう。
- 会社の基本事項を決める
- 定款の作成
- 交渉人による定款認証手続きを行う
- 資本金の払込み
- 法務局にて法人登記の申請を行う
法人化のする手順については、以下の記事詳しく解説しています。
「登記事項証明書」は決算申告や銀行融資、補助金申請や他社の情報取得の際に必要となる書類です。
「印鑑証明書」は、銀行の口座開設や書類に押印した印鑑が本物であることを証明するのに役立ちます。
まとめ:法人化に必要なものは、事前にしっかり準備しておこう!
ここまで法人化に必要なものをまとめつつ、法人登記をするまでの流れをまとめていきました。
法人化に向けて準備するもの・やるべきことは多いので、事前にしっかりと準備をしておくことが大切です。
法人化によって得られるメリットはさまざまなので、ぜひ本記事を参考に会社設立に向けた準備を進めてみてくださいね。
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