ネイルサロンの確定申告|必要なケースは?やるべき3つのことや経費リスト
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ネイルサロンは、比較的少ない資金で小さく始められるビジネスモデル。それだけに「いつかは自分のお店を持ちたい!」と考えるネイリストの方は多くいらっしゃるでしょう。
そこで気になるのが「確定申告」。どのくらいの売上が立つか未知数ななか、どうやって確定申告に備えればいいのか悩んでしまいますよね。
そこでこの記事では、「ネイルサロン開業を検討中」もしくは「すでに開業済み」のネイリストの方向けに、確定申告の基礎知識をお伝えします。具体的には、以下について解説いたします。
- ネイリストで確定申告が必要なケース
- 確定申告までにやるべき3つのこと
- ネイルサロンの確定申告で経費にできるものリスト
わかりやすく説明していくので、「確定申告って何?」という方も安心して読んでみてください!
ネイルサロンをしているネイリストも確定申告は必要なの?
そもそも確定申告とは、1年間の所得額をもとに所得税の納税額を計算し、税務署に申告・納税すること。
そのため1年間の所得が一定以下で納めるべき所得税のない人は、確定申告が免除されます。ただし確定申告が免除されるケースでも、確定申告をしたほうが得をすることも。
結論から言うと、ネイルサロンを開業するネイリストは「確定申告が必要」もしくは「確定申告をしたほうが得」なことが多いです。
そこで、ここからは
- 専業ネイリストの場合
- 副業ネイリストの場合
- 会社を辞めて開業する場合
- そのほか確定申告が必要なケース
の4パターンに分けて、確定申告をするべきか解説しますね!
専業ネイリストの場合⇒黒字額が48万円を超えるときは必要
ネイルサロンを営む専業ネイリストの方は、次の2つの条件をすべて満たすときに確定申告が必要です。
- 事業が黒字である
- 黒字額が【48万円(基礎控除額)+その他控除額】を超えている
基礎控除の48万円は、年間所得2400万円以下の人が一律に受けられる控除のこと。その他控除額とは、社会保険料控除(健康保険料や国民年金保険料など)や生命保険料控除(個人で加入している生命保険料など)のことで、人によって金額が違います。
ただし確定申告が免除されるネイリストの方でも、確定申告をすることで赤字額を翌年以降に繰り越せたり、国民健康保険料が減免されたりメリットのあるケースは多いです。
それに専業ネイリストの方は、たとえ初年度の利益が少なくても、今後は利益を増やせるように経営していくはず。そのため基本的には確定申告をしておくことをおすすめします!
副業ネイリストの場合⇒給与・退職金以外の所得が20万円を超えるときは必要
ネイルサロンのほかに本業のある副業ネイリストの方は、次の条件に当てはまるときに確定申告が必要です。
- 給与所得を除く年間所得が20万円を超える
所得とは
売上から必要経費や控除を差し引いた金額のこと。
ネイルサロン事業の所得は、要するに黒字額(利益)のことだと考えてください。
会社勤めやアルバイトでもらう給与や、退職金以外の年間所得が20万円以下のときには、確定申告が免除となります。ただし確定申告をしない場合は、役所にて住民税の申告が別途必要です。
会社を辞めて開業する場合⇒基本的に必要
会社を辞めてネイルサロンを開業するネイリストの方は基本的に確定申告が必要です。ただし次の条件をすべて満たすときは免除となります。
- その年の年末調整を終えたあとに会社を辞めた
- 退職金を受け取っていない、または退職金を受け取ったが「退職所得の受給に関する申告書」を提出している
一般的に年末調整は12月に行われるものなので、その年の年末調整を終えたあとに会社を辞めるケースはあまりないかと思います。そのため基本的には「会社を辞めてネイルサロンを開業する年には確定申告が必要」と思っていたほうが良いでしょう。
そのほか確定申告が必要なケース
そのほかにも、次のような控除を受けるためには確定申告が必要となります。
- 年間の医療費が10万円を超え、医療費控除を受けたいとき
- ふるさと納税をして、寄付金控除を受けたいとき
- 住宅ローンを組んで、住宅ローン控除を受けたいとき
これらの控除が適用されると支払い済の税金が還付されるため、とてもお得です。確定申告をして、控除を受けることをおすすめします。
ネイルサロンをしているネイリストが確定申告までにやるべき3つのこと
と不安になるネイリストの方もいらっしゃるでしょう。しかし前もって準備さえしていれば、確定申告はそう難しいことではありません!
ネイルサロンをしているネイリストが確定申告までにやるべきことは、たったの3つ。
①開業届・青色申告承認申請書を税務署に提出する
②帳簿をつける
③経費の領収証を保管する
それでは、ひとつずつ説明していきますね。
①開業届・青色申告承認申請書を税務署に提出する
ネイルサロンを始めるにあたり、開業届・青色申告承認申請書を税務署に提出しましょう。これらは絶対に提出しなければならないものではありませんが、提出することで「青色申告」の対象となり、次のメリットが得られます。
最大65万円の青色申告控除が適用される | つまり→ | 納める税金が減る! |
発生した赤字を翌年から3年間繰り越せる | つまり→ | 赤字の翌年以降に納める税金が減る! |
家事按分できる経費の条件が広がる | つまり→ | 経費が増えて所得が抑えられるので節税になる! |
青色申告のデメリットは、複式簿記での記帳を求められることだけです。帳簿付けが面倒になってしまいますが、会計ソフトを使えば簿記知識がなくても対応できますし、青色申告でなくても簡易的な帳簿はつけなければなりません。
そのためネイルサロンを始めるネイリストの方は、開業届・青色申告承認申請書を提出したほうがメリットが大きいと言えるでしょう。
書類の作成は難しいものではなく、30分もあれば完成します。税務署に提出する際も拍子抜けするほどあっさりと受理されるので、ぜひ検討してみてください。
開業届の書き方&書式ダウンロード⇒[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続
青色申告承認申請書の書き方&ダウンロード⇒[手続名]所得税の青色申告承認申請手続
②帳簿をつける
ネイルサロンを始めるネイリストの方は、確定申告の際に必要なため、必ず帳簿をつけるようにしましょう。帳簿のつけ方は「白色申告」か「青色申告」かによって違います。
白色申告の場合
「青色申告承認申請書」を提出していないネイリストの方は、確定申告では「白色申告」をすることになります。
決まった帳簿の形式はなく、「売上」「仕入」「経費」の金額をそれぞれ記録するだけで大丈夫です。非常にシンプルなので、わざわざ会計ソフトを導入しなくてもExcelで作成できます。
国税庁のホームページで簡易的な帳簿のつけ方や様式が公開されているので、そちらを参考に自分のつけやすい形式の帳簿を作ると良いでしょう。
青色申告の場合
「青色申告承認申請書」を提出したネイリストの方は、確定申告では「青色申告」をします。青色申告では複式簿記での記帳が必須です。
複式簿記とは、お金の出入りと同時に財産の増減を記録するもので、1つの取引につき「借方」「貸方」の2つを記帳しなければなりません。そのため簿記知識のない人は難しく感じてしまいがち。
そこで青色申告対応の会計ソフトの導入をおすすめします。会計ソフトを使えば、簿記知識のない方でも比較的簡単に複式簿記をつけることができますよ。参考まで、会計ソフトの代表例を3つご紹介しておきます。
- やよいの青色申告オンライン
- クラウド会計ソフトfreee
- マネーフォワードクラウド確定申告
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③経費の領収証を保管する
確定申告では自分で所得の計算をする必要があるので、ネイルサロンの運営にかかった経費の領収証は大切に保管しておきましょう。
また経費の領収証は、確定申告後も保管が義務づけられています。
保管期間は、白色申告の場合は5年間、青色申告の場合は7年間。
確定申告が終わったからといって捨ててしまうことのないように注意してくださいね。
さて「経費の領収証」とは言っても、どんなものが経費として扱えるのか迷ってしまうネイリストの方もいるでしょう。そこで次の章では、ネイルサロンの確定申告で経費にできるものをリストアップしました。ぜひブックマークまたは印刷してご活用ください!
ネイリストの方必見!ネイルサロンの確定申告で経費にできるものリスト
「ネイルサロンの確定申告で経費にできるもの」をリストにまとめています。
勘定科目の例も記載しているので、青色申告を考えているネイリストの方は参考にしてくださいね。
経費にできるもの | 勘定科目の例 | 備考 |
ネイル用品 | 仕入高 | ジェル、溶液、パーツなど。施術で消耗し、定期的に仕入れるもの。 |
家具・備品代 | 消耗品費/減価償却費(固定資産) | UVライト、施術用の椅子、棚など。10万円未満のもの。10万円以上のものは固定資産として減価償却費で計上。 |
店舗家賃 | 地代家賃 | テナント料、店舗にしているマンションの家賃・月極駐車場代など。自宅でネイルサロンをしている場合は、事業に充てている分のみが経費として認められる(家事按分)。 |
店舗の電気代・水道代・ガス代 | 水道光熱費 | 自宅でネイルサロンをしている場合は、事業に充てている分のみが経費として認められる(家事按分)。 |
電話代・インターネット代・はがき代 | 通信費 | 事業に使っている電話機・スマホの使用料や、お店のホームページ・ブログ更新のためのインターネット代、お客様宛に出すはがき・切手代など。 |
パソコン代 | 消耗品費/備品(固定資産) | 予約管理やお店のホームページ・ブログ更新のためのパソコン代。10万円未満は消耗品費。10万円以上は固定資産として備品で計上。 |
会計ソフト代 | 消耗品費/通信費 | インストールするタイプは消耗品費、クラウドタイプは通信費。 |
看板代・雑誌掲載費・チラシ代 | 広告宣伝費 | お店の看板代やフリーペーパーの掲載料、折り込みチラシ代など、広告・宣伝のための費用。 |
通勤の際の交通費 | 旅費交通費 | 通勤に必要な電車代・バス代など。 |
書籍代 | 新聞図書費 | お客様用の雑誌や、勉強用の書籍代。 |
セミナー参加費・資格受験料 | 研修費 | 事業のためのセミナー・講習会の参加費や、事業のための資格試験の受験料。受験料は、合格したもののみ計上するのが一般的。 |
日用品費・文具代・清掃用品代 | 消耗品費 | お店で使うトイレットペーパー・ハンドソープ・タオルなどの日用品、文具代、清掃用品など。 |
保険料 | 損害保険料 | ネイルサロン賠償補償保険料、店舗の火災保険料など。 |
贈答品費・取引先の接待費 | 接待交際費 | 取引先やお客様に贈答品を贈ったり、接待したりしたときの費用。 |
スタッフへの給与 | 給与 | アルバイトなど、雇ったスタッフへ支払う給与。 |
制服・ユニフォーム代 | 消耗品費/福利厚生費 | 私用では使わない、自分用の制服・ユニフォーム代。雇ったスタッフに支給する場合は福利厚生費。接客中に着用していても、私服は経費にできません。 |
ホームページ作成の発注費 | 外注工賃 | お店のホームページのデザイン・作成を業者に発注したときの費用。そのほか電気工事・清掃業者への支払いなど。 |
個人事業税・印紙代 | 租税公課 | 個人事業税や印紙代などの税金。所得税・住民税は事業ではなく個人にかかる税金のため、経費にはできません。 |
組合費 | 諸会費 | 事業を営むうえで加入しなければならない同業者団体や商工会議所、地域の自治会、町内会、商店街などの組合会費 |
その他 | その他/雑費 | 判断に迷うもの。とりあえず「その他」「雑費」などに計上して区別しておき、確定申告の前に税務署や税理士に確認しましょう。 |
経費にできるか悩んだ場合でも、念のため領収証は保管しておきましょう!確定申告の前に、税務署や税理士に「経費にできるか」「勘定科目はなにか」を相談すると安心ですよ。
まとめ:ネイルサロンは確定申告が必要なケースが多い!ネイリストの方は早めに備えよう
この記事ではネイリストの方向けに、確定申告の基礎知識をお伝えしました。ネイルサロンを営むとき、多くのケースで確定申告が必要となります。
確定申告の期間は通常2月16日から3月15日までの1か月間。ギリギリで準備を始めては、事業に支障が出たり申告期限に間に合わなかったりする恐れがあります。ネイリストの方は、
①開業届・青色申告承認申請書を税務署に提出する
②帳簿をつける
③経費の領収証を保管する
この3つに早めに取り組み、確定申告に備えましょう!
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