開業日はいつにすればいいの?開業費って何?
こんにちは。
税理士のよしむらともこです。
最近、忙しすぎてストレスのせいか・・・なぜかハイテクスニーカーを海外通販で買いまくってました!!
footlockerとかENDとかsns sneakersnstuffとかみてるだけで楽しいし、日本にはないデザインがあったり、値段も日本で買うより安い気がします。
さて、今日は超初心者向け記事です。開業について。
意外と多い質問が「開業日はいつにすればいいの??」です!!
個人事業主は開業日の決め方が曖昧です。法人なら登記日なのではっきりしてますが、個人事業は、開業日はこの日と明確に規定がなく、結構曖昧なので、私も質問をうけて状況を詳しくおききしていると、うーん・・・いつにしようと唸ってしまうこともたまにあります(笑)。
実務上、こんな日にすることが多いです。
①お店を開業した日
②店舗の賃貸を開始した日
③ コンサル業などは、売上が発生した日
もし、はっきりとした開業日がない・・というのは実は問題かもしれません。
開業日って、この日から腹をくくって稼いで食っていくぜ!!という覚悟をきめた日でもあると思うので、そんな大事な日は、はっきりときめる必要があると思うんです。
開業日が①~③にあてはまらず曖昧な場合は、自分で「この日が開業日」としっかり決めましょう!!
開業日が決まったら、開業日から1か月以内に「開業届」を税務署にだしましょう。
※開業届の書き方はこちらから
Q2:開業費って何?
開業前の準備期間中にかかったお金は、『開業費』として計上することができます。
開業費がなぜ注目されるかというと、節税に役立つからです。
開業費に計上すると、好きなときに費用に振り替えることができるので、利益を小さくすることができ、節税につながります。
Q3:開業費の範囲は?
開業費の範囲について、これとこれがOK!!とはっきりと定義されているわけではありません。
ですが、よくある具体例をのせておきますね。
・新しいお店の立地などを調査する費用
・名刺の作成費用
・開業前にセミナー参加費
・開業準備のための旅費交通費
・会議費や接待交際費
・広告宣伝費
・開業準備のための通信代
Q4:開業費は何年前のものまでOK?
開業費って何年前までのものをいれていいのでしょうか?というのもよくある質問です。
これには、明確な規定はないです!!だから、本当に開業のために払ったものであれば、理論的には開業費にすることが可能です。
でも、実際に5年も6年も前のものを開業費に計上したことはなく、常識的に考えて、説明がつくのはせいぜい開業から1.2年前が限界かなと個人的には思います。
税務署に対して、客観的に「購入日 購入した店 購入したもの 金額」を証明できる書類も必ず一緒に保存しておきましょうね。
それでは。
Q5:PCやカメラなども開業費にできるの?
ブログ公開後、とてもいいご質問をいただいたので追記します。
PCやカメラも事業に使うもので10万円未満のものでしたら、開業費にできます。
ただし、10万円以上のものを購入したら、原則は「器具備品」などで資産計上をして、購入したものに応じた耐用年数で減価償却(大雑把にいうと、何年かかけて費用化すること)をしていくことになるのでご注意ください。
開業後、青色申告を選択した方は、取得価額が10万円以上30万円未満の資産は、その取得価額の合計額が300万円に達するまでは、その年の経費に全額できるという少額減価償却資産の特例というものもありますので、是非こちらもうまくご活用ください(^^♪
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