青色申告承認申請書を出すとどうなる?
青色申告承認申請書は提出しないと、自動的に白色申告で計算をすることになります。
白色申告だと税金上、有利な計算方法がとれません。
青色申告だと、赤字を繰越すことができるというメリットもあります。
もし、起業した年が赤字になったら、青色申告にしておけば、
その赤字を翌年に繰越すことができるから、
赤字の見込みでも『青色申告承認申請書』は出した方がいいんですよ!
青色申告承認申請書を作成しよう
[enclose color=”#F6F6F6″]
くわしい『青色申告承認申請書』や『開業届』の書き方などはこちらから↓↓↓
[/enclose]
青色申告承認申請書はいつまでに提出すればいいの?
青色申告承認申請書は、
[enclose color=”#f4f7c5″]起業した日(開業した日)から2か月以内
または
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで[/enclose]
と提出期限がきまっています。
この提出期限を過ぎてしまうと、その年に青色申告をうけることはできなくなります。
個人事業主の開業届の提出は、
[enclose color=”#f4f7c5″]開業した日から1カ月以内[/enclose]
と決まっています!!
開業届は、遅れても罰則はありませんが、しっかりと提出はしてくださいね!!
青色申告承認申請書を郵送する方法
青色申告承認申請書を郵送提出する流れ
税務書へ書類(青色申告承認申請書)を提出するときの順番はこんな感じです!!
[enclose color=”#ddf3f5″ flat=”yes”]
①青色申告承認申請書(書類)完成→提出用&控え用を準備
②返信用封筒に切手を貼る
③郵送封筒に管轄の税務署名と住所を記載し、返信用封筒を同封して送付
[/enclose]
青色申告承認申請書を郵送準備しよう
納税地の税務署に郵送しましょう。
[keikou]納税地は、法人の場合は、会社の本店所在地 個人事業主は住所[/keikou]です。
(※届出を出せば、事務所所在地にすることもできます。)
まとめ:青色申告承認申請書を郵送で提出する方法
[enclose color=”#F6F6F6″ flat=”yes”] 【青色申告承認申請書を郵送で提出する際の注意点】
[/enclose]
