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小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)の補助金の対象や申請の流れとは?

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2021年以降、コロナの影響をうけない非対面での事業に変換、拡大しようと考えている方はいますか?

そのような場合、小規模事業者持続化補助金低感染リスク型ビジネス枠と呼ばれる補助金を利用できます。

オンライン化の為のツール・システムの導入、ECサイトの構築費なども対象になります。

ただ

すでに対象になりそうな費用を支払ってしまったのでいまから補助金を申請しても意味がなさそう
低感染リスク型ビジネス枠の経費対象や申請の流れがわからない

という方も多いのではないでしょうか?

今回は、この記事では以下のことについて解説します。

  • 一般型と低感染リスク型ビジネス枠の違い
  • どのような費用が経費になるのか
  • 低感染リスク型ビジネス枠申請の流れ

この記事を読めば、低感染リスク型ビジネス枠を申請するにあたり疑問点も解消できるので、申請をやりやすくなりますよ!ぜひ参考にしてみてくださいね!

小規模事業者持続化補助金の低感染リスク型ビジネス枠とは?

小規模事業者持続化補助金には、以下の2種類があります。

一般型 小規模事業者等が経営計画を決めて取り組み販路開拓を支援
低感染リスク型ビジネス枠 コロナ社会に対応したビジネスモデルへ転換するための取り組みや感染防止対策にかかった費用の一部を支援

一般型は従来からあった制度ですが、「ホームページの制作」「店舗の改修」「新商品の開発」などの目的で活用できる補助金です。

 

そして、新型コロナウィルスの影響により、新しくできた制度が低感染リスク型ビジネス枠です。たとえば、エステサロンやヨガ教室などが、これまでの対面ではなく、非対面(オンライン)で販路を広げていくための費用なども助成対象となるんですよ。

低感染リスク型ビジネス枠は、コロナに負けないように!コロナの影響をうけないビジネスの仕組を構築するための補助金ともいえるでしょう。

小規模事業者とは

小規模事業者とは業種により異なっており、基本的には常時使用する従業員の数(おおむね5人以下)により決まる。

業種 常時使用する従業員の数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽施設を除く) 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 20人以下
製造業その他 20人以下

また、法人だけでなく、個人事業主や特定非営利活動法人なども対象になる可能性があります。

一般型と低感染リスク型ビジネス枠の補助金や内容の違い

一般型と低感染リスク型ビジネス枠の補助金や内容が異なります。具体的に何が違うのか見ていきましょう。

補助金や申請日の違い

一般型よりも低感染リスク型ビジネス枠の方が、補助金の上限や割合が高く設定されています。

  一般型 低感染リスク型ビジネス枠
補助金の上限 50万円 100万円
補助金の割合 3分の2 4分の3
申請締め切り 令和3年6月4日(直近) 令和3年7月7日 (直近)
そのため、コロナ対策に費用を支払ったのであれば、低感染リスク型ビジネス枠を利用するのがおすすめです。

なお、低感染リスク型ビジネス枠の第3回以降の締め切り日は以下の通りです。

回数 締切日
第3回 令和3年9月8日
第4回 令和3年11月10日
第5回 令和4年1月12日
第6回 令和4年3月9日
第2回の締切日までに間に合わなかった場合は、第3回以降に申請しましょう。

前年の例からいくと、回数を経るごとに採択率が落ちましたので、早めに申し込むのがポイントです。

補助金の内容の違い

低感染リスク型ビジネス枠が一般型と異なる点は、感染防止対策費を経費計上できること。

  一般型 低感染リスク型ビジネス枠
感染症対策の割合 4分の1 2分の1
上限額 最大25万円 最大50万円


上限は補助対象の経費のうち4分の1ですが、緊急事態宣言に伴う特別措置を適用した事業者は上限を2分の1にできます。

 

緊急事態宣言に伴う特別措置を適用した事業者の例としては、飲食店だけでなく、バーやカラオケ店などです。
あくまでも感染防止対策費も補助金の対象に含めることができるだけです。上乗せされるわけではないので注意してください。

低感染リスク型ビジネス枠の要件

ここからは、低感染リスク型ビジネス枠の要件について解説します。必ず申請前に確認しておきましょう。

2つの要件を満たすのが前提

補助金を受けるためには、以下の2つの要件を満たさなければなりません。

  • 緊急事態宣言の再発令により2021年1~3月のいずれかの月の売上高が、2019年または2020年の同月比で30%以上減少している
  • 2021年1月8日以降までさかのぼって経費申請可能

 

一般型では、交付決定後に発生した経費のみが対象ですが、過去にさかのぼって経費申請が可能です。そのため、すでに感染防止対策を行った事業者も補助金を受け取れます。過去とは2021/1/8以降の費用です。

また、2つの要件を満たしている事業者は、そうでない事業者よりも優先的に採択されやすくなります。

ただし、感染リスクの低下につながらない取り組みや広報などは採択されません。もし、採択されても、発覚すると採択が取り消されるので注意しましょう。

対象になる事業者

2つの要件を満たした上で、以下の要件を満たした事業者のみが、低感染リスク型ビジネス枠を利用できます。

  • 小規模事業者
  • 資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有されていない(法人のみ)
  • 確定申告済みの直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていない

加えて、令和元年や令和2年に小規模事業者持続化補助金を受けた事業者も申請できません。

以下の3つが該当します。

  • 「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金(一般型)」の事業実施者で、本補助金の受付締切前10か月以内に採択された
  • 令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)
  • 令和2年度第3次補正予算小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)

どちらも要件を満たしているか必ず確認してみてくださいね。

補助金の対象になる12種類の経費を解説!

補助金の対象になる経費は、以下の条件を満たさなければなりません。

  • 補助対象経費の全額が人との接触機会を減らすための取り組み※感染防止対策費を除く
  • 使用目的が事業の遂行に必要なものと明確にわかる経費
  • 原則、交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
  • 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
  • 申請する補助対象の経費が具体的かつ数量等が明確になっている

これらの条件を満たした上で補助金の対象になる12種類の経費は以下の通りです。

①機械装置等費
  • 人との接触機会を減らすための機械を設置する費用
  • 移動販売をするための車両購入費用など
②広報費
  • 新たな事業やサービスを周知するためのチラシやDMの作成費用
  • チラシやDMの送付費用
③展示会等出展費(オンラインのみ)
  • 新商品をオンラインの展示会で出展する費用
  • 商談会への参加費用
④開発費
  • インターネットで受注が可能なシステムの構築費用やランニングコスト
  • 新たにテイクアウト専用の弁当を開発するために支払う経費
⑤資料購入費 補助事業を行うのに必要な本や雑誌など
⑥雑役務費 補助事業をするにあたり、臨時で雇用したアルバイトの人件費
⑦借料 補助事業に必要な機器や設備のリース料やレンタル料
⑧専門家謝金 事業を行う際に専門家から指導や助言を受けた際の謝礼金
⑨設備処分費
  • 既存設備を解体・処分する費用
  • 借りていた設備機器を返却したりする際の修理費用
⑩委託費 ①〜⑨に該当しない経費で、第三者に委託する費用
⑪外注費 ①〜⑩に該当しない経費で、外注する費用
⑫感染防止対策費

該当する業種別ガイドラインに照らして実施する必要最小限の感染防止対策費

なお、これらの経費は、すべて補助金を受ける事業に関係するものでないとなりません。したがって、以下のような費用は経費にならないので注意しましょう。

経費項目 対象外の経費
②広報費 単なる自社HPの作成費用
③展示会等出展費 会場で対面により開催される展示会費用
⑤資料購入費 2部以上かつ10万円以上のもの
⑨設備処分費 補助事業をするための作業スペースの拡大や改修を行うもの以外

 なお、感染防止対策として含まれるものの事例は以下の通りです。

  • 消毒マスク
  • 清掃費用
  • 換気設備
  • 飛沫防止対策(アクリル板・透明ビニールシート)
  • 衛生管理(体温計・サーモカメラなど)

もし、これらの費用がかかった場合は、補助金の申請をしましょう。

低感染リスク型ビジネス枠の必要書類と申請の流れを解説!

低感染リスク型ビジネス枠に興味があっても、必要書類や申請のやり方がわからない方もいるでしょう。そこで、申請の際に必要な書類や流れを解説します。

低感染リスク型ビジネス枠の必要書類

低感染リスク型ビジネス枠の申請にあたり、必要になる書類は以下の通りです。

  個人事業主 法人
経営計画及び補助事業計画 必須 必須
宣誓・同意書 必須 必須
貸借対照表及び損益計算書(直近1期分) 不要 必須
税務署の収受日付印のある直近の確定申告書(第一表、第二表、収支内訳書(1・2面)または所得税青色申告決算書(1~4面) 必須 不要
支援機関確認書 任意 任意

個人事業主と法人では必要書類が一部異なるので注意してください。

低感染リスク型ビジネス枠申請の流れ

続いて低感染リスク型ビジネス枠申請の流れを解説します。

  1. JGants(Jグランツ)のアカウントを取得
  2. 審査
  3. 採択通知
  4. 交付決定通知
  5. 補助事業の実施
  6. 補助事業実施期間までに事業完了
  7. 実績報告書を事務局に提出
  8. 事務局が実績報告書を確認し補助金額を確定
  9. 補助金の請求書を事務局に提出
  10. 補助金が支払われる

まず、申請は、電子システムjGrantsのみ可能です。事前にアカウントを作っておいてくださいね。

InternetExplorerには対応していないので注意が必要です。

次に、補助金事務局と有識者による審査が行われるのは、申請受付締切後です。全員が採択されるわけではなく、総合評価の高い順に採択されるため、審査だけで数か月かかるケースもあります。

そして、採択後に事業を行います。事業が完了したら、実績報告書は以下のいずれかのうち早い期限までに提出しなければなりません。

  • 事業完了日から30日経過した日まで
  • あらかじめ決められている補助事業実績報告書提出期限
期限までに提出できない場合、補助金が受け取れないので注意してください。

実績報告書とは

実績報告書とは、補助事業の内容と支出内容の分かる関係書類等を取りまとめたもの。

実績報告書を提出した後になって、ようやく補助金が下ります。実績報告書や報告書類(見積もり・請求書)を整備するの、意外と大変です。

はやめに準備しましょう。

まとめ:低感染リスク型ビジネス枠を利用すべき!

コロナの感染症対策には多くの費用がかかります。そのため、補助金をうまく利用する必要があります。

小規模事業補助金の低感染リスク型ビジネス枠は、補助金の割合や上限が一般型よりも手厚くなっているので、利用する価値は高いです!

まずは、申請期限までに書類を用意しなければならないので、早めに申請準備をしましょう。

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