開業費として計上できるものとは?経費の範囲と計上できる期間を紹介

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開業時にかかった費用の中で、開業費として計上できるものは何?

と疑問に思っている方はいませんか?

 

結論、「開業までに支払った費用」なら開業費として計上できるものの、中には開業費として計上できないものもあります。また、開業してから何年も経った状態であれば、開業までに支払った費用でも認められない場合があるので注意が必要です。

 

そこで本記事では、以下のことについて解説しています。

  • 開業費として計上できるもの・できないもの
  • いつまでの費用が開業費として計上できる?
  • 会計処理方法とは?

ぜひ参考にしてみてくださいね!

開業費とは?

開業費として計上できるものを紹介していく前に、まずは開業費の意味について詳しく見ていきましょう。

開業費とは

事業を始めるために使用した費用

開業すると出費が発生するものの、中には経費として計上できるものも含まれ、節税にも役立ちます。

開業費は「繰延資産」という資産の科目

開業費は、「繰延資産」という資産科目に該当します。

 

繰延資産とは、すでに支払いが完了している支出の中でも、支出効果が1年以上に及ぶ資産です。

 

資産の科目として、開業費は一旦処理されていきますが、毎年少しずつ経費として計上していきます。最長だと5年かけて償却することも可能ですが、任意償却であれば繰延資産額の範囲内で必要経費として計上することが可能です。

任意償却は、繰延資産の額の範囲内の金額を償却費として認めるもので、その下限が設けられていないことから、支出の年に全額償却してもよく、全く償却しなくてもよいと解されます。

引用元:償却期間経過後における開業費の任意償却|国税庁

開業費と節税の関係性

開業するとなると節税を意識する人も多いでしょうが、開業費は任意償却による償却をすることで節税へとつながります。

 

任意償却であれば、償却期間や償却額を自由に設定できるというメリットがあるので、非常に効果的な節税対策です。例えば、任意償却を選択した場合、年ごとに自分が希望する償却額を選べます。

赤字で利益がないなら償却額を使わない

という選択ができたり、

売り上げが出て税金が高くなるなら償却額を多めに使用する

という選択も可能です。

 

そのため、任意償却で開業費を経費として計上する場合、タイミングさえ間違えなければ節税対策になります。

開業費として計上できるもの・できないもの

次に開業費として計上できるもの・できないものを紹介していきます。

開業費として計上できるもの

個人事業主の場合、「開業までかかった費用」はすべて開業費として計上できます。

例を挙げると、以下の通りです。

  • 広告宣伝費
  • 名刺や印鑑の作成にかかった費用
  • 事業に関係性の深いセミナーに参加した際の費用
  • 事業で使用するパソコンや机などの購入費用
  • 通信費用
  • 打ち合わせに使う会議室のレンタル料
ただし、事業開始後も継続的に支払い続ける費用の場合、開業費に含まれないので注意しましょう。

法人の場合は開業費の取り扱いが異なる

ちなみに、法人は個人事業主と比べて開業費の取り扱いが異なります。

法人の場合、「法人設立後、開業準備にかかる特別な支出」のみ開業費に計上することが可能です

 

例えば、個人事業主なら「開業前」のものも開業費にできますが、法人の場合は法人設立後のものだ開業費になりますのでご注意ください。

開業費として計上できないもの

開業費として計上できないものは、一般的に以下の3つです。

  • 商品などを仕入れた時にかかった代金
  • 事務所用に借りた事務所の敷金(後で返還される費用)
  • 10万円以上で購入した固定資産

 

商品などを仕入れた時にかかる代金は、『売上原価』として処理されることがほとんどです。また、事務所用に借りた事務所の敷金は後ほど返還される費用となるので『資産勘定』として処理されます。

 

そして、10万円以上で購入したものは固定資産として扱われ、税法で償却期間が定められているものばかりです。

開業費の定義に該当しない費用は、開業費として計上できないと考えておくと良いでしょう。

開業費として計上できるのはいつまでに支払ったもの?

開業費として計上できる期間ですが、「いつまで」という明確な決まりはありません。

 

あくまで開業費は「開業までにかかった費用」を表し、開業のために支払った費用はどれだけ古くても開業費として扱われます。

ただし、あまりにも古いものを開業費として計上すると、指摘をされる可能性も否定できません。

古いものを開業費として計上する際には、「開業費として何に使用したのか」を説明できるようにしておきましょう。

開業費の会計処理方法

最後に、開業費の会計処理方法を紹介していきます。

 

方法としては、以下の通りです。

  • 領収書とレシートを保管しておく
  • 『繰延資産』として計上する
  • 数年にわたって償却(費用化)する

それぞれ詳しく解説していきます。

領収書とレシートを保管しておく

開業費を経費として計上していくために、開業前に支払った費用が分かる領収書とレシートは大切に保管しておきましょう。いざ開業費として計上した際に領収書やレシートがあれば、証明書の代わりになるからです。

領収書は7年間の保管義務があります。

開業前の領収書やレシートはもちろんのこと、開業後の領収証なども大切にまとめておくと良いでしょう。

『繰延資産』として計上する

先述したように、開業費は『繰延資産』という資産科目に該当します。

 

繰延資産は償却することが認められており、「5年間の均等償却」もしくは「任意償却」どちらかを選ばなくてはいけません。

任意償却であれば繰延資産額の範囲内で、開業費を経費として計上できます。
自由度が高い償却方法を選びたいなら「任意償却」、会計上の考え方にのっとって進めるなら「均等償却」を選ぶと良いでしょう。

数年にわたって償却(費用化)する

繰延資産として計上した後は、数年にわたって償却していくのが主な流れです。

 

会計上は規則的に償却する流れとなっていますが、税法上は好きな年に好きな金額だけ償却できます。

売上が見込めない時には償却せずに、利益が出た時に償却することで節税対策になるのでおすすめです。

まとめ

開業費として、経費に計上できるもの・できないものを紹介してきました。

 

まとめとして、「開業までに支払った費用」なら開業費として計上することが可能です。開業費であれば任意償却もでき、状況次第では節税対策になります。

ぜひ本記事を参考にして、これからの事業に活かしてくださいね!
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プロフィール:
税理士 吉村知子 (よしむらともこ)

【東京都渋谷の税理士/
株式会社Cash Good Life研究所 代表取締役
デジタルハリウッド大学 非常勤講師(2026年4月~)】

ひとり社長・一人法人の「お金を残す」設計を専門とする税理士です

役員報酬の決め方、小規模企業共済・経営セーフティ共済の使い方、社宅制度、消費税・インボイス対応までを一貫して見ています。制度の解説で終わらせず、明日から動かせる打ち手まで持ち帰っていただくことを重視しています。

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