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確定申告|青色申告・白色申告の違いとは?メリット・デメリットとともに解説します!

 

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何が青色なんだろう?白色って何?

確定申告の際に、青色申告・白色申告といった言葉を聞いたことがありませんか?

 

また青色申告・白色申告といった言葉を聞いたことはあっても、違いについては実はよく分からないという人もいらっしゃるかもしれません。この記事では以下について解説しています。

  • 青色申告・白色申告とは何か
  • 青色申告と白色申告の違い
  • それぞれのメリット・デメリットについて

一般的に、青色申告の方がお得と言われることが多いですが、所得額によってはあえて白色申告を選ぶ人もいるかもしれません。この記事を参考に、青色申告がいいのか白色申告がいいのか、判断できるようになりましょう。

青色申告とは?

青色申告とは、2つある確定申告の方法のうちの1つです。事業所得、不動産所得、山林所得のどれかがある個人事業主が行います。本業を持つ人が、副業で収入を得ている場合も青色申告ができます。

青色申告を行うためには、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出してください。新しく事業を開始した人は、開業届から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出しましょう。

青色申告承認申請書の提出は、基本的に一度だけです。翌年以降に提出する必要はありません。ただ青色申告をしていて気が変わった人は、青色申告をやめて白色申告に変更が可能です。青色をやめるには、やめたい年の翌年3月15日、つまり確定申告の期限までに「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出する必要があります。

 

青色申告では、日々の取引を複式簿記で記録することが求められます。

 

その記録をもとに「仕訳帳」と「総勘定元帳」を作成し、確定申告の際には「損益計算書」と「貸借対照表」と呼ばれる決算書類を作成する必要があります。

青色申告での確定申告で提出する書類は、次のとおりです。

  • 損益計算書
  • 貸借対照表
  • 確定申告書(B)
  • 青色申告決算書
  • 控除証明の書類

白色申告とは?

白色申告とは、青色申告と並ぶ確定申告の方法の1つです。青色申告承認申請書を提出しない人は、白色申告になります。

 

白色申告では、青色申告で必須とされる複式簿記を使った帳簿の作成が免除されます。白色申告の帳簿は、家計簿やお小遣い帳のような感覚でつけられる点が特徴です。また、青色申告では取引1件ごとに帳簿への記入しますが、白色申告では、納品書や請求書の控えがあって明細が分かる状態であれば複数の取引をまとめて1日単位での帳簿への記入が許されています。

以前は白色申告であれば、帳簿の作成や保存も任意でしたが、2014年から白色申告でも帳簿を作成して保存することが義務となりました。

白色申告での確定申告で提出する書類は次のとおりです。

  • 確定申告書(B)
  • 収支内訳書
  • 控除証明の書類

青色申告と白色申告の違い

青色申告と白色申告の違いは以下の通りです。

  白色申告 青色申告
届出の必要 なし あり
控除 なし 10万円 最大65万円
帳簿付け 簡易簿記 簡易簿記 複式簿記
専従者 配偶者は最高で86万円。それ以外は50万円まで経費にできる 家族の給与を上限なしで経費にできる(要届出)
節税のメリット なし あり
赤字の処理(欠損金の繰越) なし あり
提出書類
  • 確定申告書(B)
  • 収支内訳書
  • 控除証明の書類等
  • 損益計算書
  • 貸借対照表(10万控除は不要)
  • 確定申告書(B)
  • 青色申告決算書
  • 控除証明の書類等

 

青色申告のメリット・デメリット

青色申告と白色申告の違いについて分かったところで次に、青色申告のメリット・デメリットはどのようなものか見ていきましょう。

青色申告の5つのメリット

青色申告のメリットは、次の5つです。

  1. 最大65万円の青色申告特別控除の適用が受けられる
  2. 赤字を3年間、相殺できる
  3. 少額減価償却資産の特例が受けられる
  4. 貸倒引当金(かしだおれひきあてきん)を計上できる
  5. 家族への給与を全額経費にできる

それぞれについてご説明しますね。

1.最大65万円の青色申告特別控除の適用が受けられる

青色申告で確定申告を行い、さらにe-Taxによって電子申告をするか電子帳簿保存をすると、最大で65万円の青色申告特別控除が受けられます。これは2020年から変更になったポイントで、2019年までは、青色申告であれば、e-Taxによる電子申告や電子帳簿保存をしなくても特別控除は、最大65万円でした。

現在は電子申告や電子帳簿保存をしなければ、控除額は55万円です。

青色申告特別控除を受ければ、所得金額がおさえられるため所得税が安くなります。さらに、住民税や国民健康保険料も所得金額をもとに計算されるため、青色申告特別控除を受けた場合の支出額トータルへの影響は大きいのです。

2.赤字を3年間相殺できる

赤字が出た年に青色申告で確定申告をすれば、赤字額をその年の後3年で相殺できる点も、青色申告の大きなメリットの1つです。これにより赤字が出た年の後3年間、節税できることになります。なぜなら、赤字が出た年の後3年にわたって税金の対象となる所得を相殺すれば、後3年の年は所得税が少なくて済むからです。

 

具体例を見てみましょう。

所得額
2019年 -150万円
2020年 100万円
2021年 100万円

2019年に150万円の赤字になった場合、青色申告の方は、翌年に繰越すことができます。2020年に100万円の黒字となったら、150万円の赤字と100万円の黒字を相殺して、残りはゼロですので、課税はされないことになります。そして、残った損失50万円はさらに翌年2021年に繰越されます。2021年は、赤字の繰り越し50万円と黒字100万円を相殺して、残りの50万円に対して課税されることになります。

3.「少額減価償却資産の特例」をつかうことができる

1個30万円未満の少額減価償却資産というものを購入した場合、使用開始をした年度に全額経費に計上することができます。ちなみに、青色申告を選択していない、白色申告の場合には、10万円未満の減価償却資産までしか一括で経費計上することができません。

 

減価償却資産って具体的にどんなもののこと?

パソコン、机・椅子、プリンターなど、オフィスで使う一般的な器具備品は、こちらに含まれます。白色申告の方の場合、10万円以上の減価償却資産については固定資産として計上し、その後何年もかけて減価償却費として経費計上していかなければならないのです。

 

10万円以上30万円未満のものを全額経費にしていいのと、その資産のきまった耐用年数で何年かで経費にしていくのとでは、全然節税効果が違いますよね。

 

4.貸倒引当金(かしだおれひきあてきん)を計上できる

貸倒引当金とは

何らかの理由で請求書の金額が回収できない事態に対処するためのお金を用意しておくこと。

具体的には、まだ回収できていない売上額(債権)の総額の5.5%までの範囲で、事前に損失として計上することができます。損失として計上すると所得額が減ります。ただし、

貸倒引当金を税務上損金として計上するためには、青色申告決算書の「貸倒引当金繰入額の計算」という項目に該当金額を記入する必要があります。

前年に貸倒引当金を設定したけど、倒産がなく貸倒損失が発生しなかった場合は、利益として戻し入れの処理が必要となります。当期分の貸倒引当金よりも前期分の戻入金の方が多ければ、所得が増えてしまいますので注意しましょう。

このように貸倒引当金は、設定した1回目は所得を減らすことができますが、毎年続けて行っていく場合に、節税になるというものではないため、積極的に活用をする子とは、特におすすめはしてません。

5.家族への給与を全額経費にできる

青色事業専従者給与に関する届出書を期限までに提出を行えば、同居の家族など、生計をともにしている15才以上の家族が同じ事業に携わっていて、その仕事をメインに働いている場合に支払う給与を経費とすることができます。上限はありませんが、実態に即した金額であることは必要です。一般的には、10万円以下に設定することが多いです。

青色申告のデメリット

青色申告のデメリットは、2つです。

  1. 青色申告承認申請書の提出が必要
  2. 複式簿記での記帳が求められる

どちらも白色申告に比べて、手間がかかると言い換えることができます。

1.青色申告承認申請書の提出が必要

青色申告をしたい場合には、その年の3月15日までに税務署に青色申告承認申請書を提出します。

基本的に青色申告承認申請書の提出は1回で済みますし、申請書の内容も複雑ではありませんので、大きなデメリットであるとは言えないでしょう。

2.複式簿記での記帳が求められる

白色申告では単式簿記といって、家計簿式の単純な記帳が許されていますが、青色申告(55万/65万控除)では複式簿記での記帳が求められます。

ただ最近の会計ソフトは優秀なので、ソフトの使い方に慣れてしまえば、簿記の知識がなくても自力での青色申告も可能です。

白色申告のメリット・デメリット

次に、白色申告のメリット・デメリットを見てみましょう。

白色申告のメリット

白色申告のメリットは2つです。

  1. 申告手続きが不要
  2. 複式簿記の記帳が求められない

それぞれについて確認しておきますね。

1.申告手続きが不要

青色申告をする場合には、税務署に青色申告承認申請書を提出する必要があります。白色申告であれば、特に申告手続きが不要な点はメリットですね。

2.複式簿記の記帳が求められない

白色申告では、複式簿記での記帳が求められておらず、家計簿などのような簡易式の記帳ができます。

 

また取引1件ごとの記帳も不要で、請求書や納品書で明細が分かれば1日ごとの入金・出金の合計での記帳でも構いません。記帳の作業に手間や時間がかからないのは大きなメリットと言えるでしょう。

白色申告のデメリット

白色申告のデメリットは、4つです。

  1. 控除が受けられない
  2. 赤字の相殺ができない
  3. 家族への給与が全額は経費にできない

デメリットについても確認していきましょう。

1.控除が受けられない

青色申告の場合には最大で65万円の控除が受けられますが、白色申告での控除はありません。そうなると、所得税、住民税、国民健康保険料の金額にも影響しますので、デメリットは小さくないですね。

2.赤字の相殺ができない

青色申告では赤字が出た年の前後3年間で赤字額を所得額と相殺できるため、所得税の節税ができますが、白色申告ではこの制度が使えません。

赤字が出た年の次に大きな黒字が出たりする場合には、所得税の節税チャンスを逃すことになってしまうのです。

 

3.家族への給与が全額は経費にできない

一つの家計で生活する家族が事業に専従している場合でも、経費にできる給与は配偶者であれば最高で86万円、その他の家族で50万円までです。

 

この金額は青色申告であれば上限がないので、給与額によっては本来経費にできる額が経費にならず、所得税を多く払う結果につながります。

まとめ

確定申告の青色申告と白色申告とは何か、青色申告のメリット・デメリット、白色申告のメリット・デメリットについて解説しました。

 

青色申告のメリットは最大65万円の特別控除が受けられることです。これにより、所得税はもちろん、住民税や国民健康保険料の支払額も変わってきますので、支出金額をトータルで見ると、特別控除を受けるメリットは大きいですね。

 

利益が65万円に満たない場合、例えば20万円であったとすると、青色申告をしても、20万円までしか青色申告特別控除をうけることができません。ですので、ほとんど65万控除の恩恵をうけることができない場合、こういったケースでは、青色申告で複式簿記による記帳をする手間や時間と、白色申告での簡易的な記帳で済むメリットについてよく検討して、人によっては白色申告を選ぶという結果になることもあるでしょう。ただ、青色申告は赤字も翌年に繰越すことができる特典がありますし、ずっと事業を続き、利益がでたら、絶対青色申告の方が税金で有利なので、早い段階で青色申告にすることをおすすめします。

 

メリット・デメリットをよく検討して、ベストな選択をしてくださいね。

これから開業しようとお考えの方は、『オンラインプログラム開業全部コース』をぜひご検討くださいね。

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