開業届を税務署に提出すると失業給付や扶養の点からはどう?税務署に目をつけられる??
こんにちは。税理士のよしむらともこです。
今日はこんなご質問をいただいたのでblogで回答してみますね。
個人事業主が開業届をだしたら税務署に目をつけられる???
失業給付の受給中に税務署に開業届を提出をすると、税務署から目をつけられるときいたことがありますが、本当?他に提出いてはまずいタイミングなどがあったら教えてください。
そんなことはありません!!
根拠のないうわさレベルの話なので気にしないでください(笑)。
個人事業主が開業届を出したからといって、税務署が特別キビシイ審査をしてくることはありません。
ちなみに、個人事業主が開業届を出していないことについて現時点で罰則はありません。
でも。
「青色申告承認申請書」を出すのであれば、開業日をそちらに記入することが必須になるので開業届だけを出し渋ることに意味はないです。
ただし、次のケースの場合は注意が必要です。
失業給付を受給している場合、またはこれからもらう予定のとき
個人事業主の開業と失業給付の受給って通常がだぶらないはずですよね??
失業給付をもらう状態というのは仕事がなく、つぎの仕事を探している状態
一方
開業というのは、仕事をはじめた状態。
真逆の状態で矛盾してしまいます。
失業手当はハローワークの管轄で「開業届」は税務署で管轄が異なりますが、
マイナンバー制度の導入により矛盾点がないかおかしいと思ったら、
あるいは無作為に失業給付をもらっている人の状態を確認することもできるかもれません。
失業給付をもらいつつ、実は働いていることがハローワークに発覚してしまうと、
失業しているとはいえず、失業手当がもらえなくなることもあるようです。
それだけでなくすでにもらった金額の3倍をハローワークに返すなどのキビシイ罰則まであります。
旦那さんなどの扶養に入っているとき
旦那様の扶養に入っていた奥様が起業されて、開業届をだした場合も注意が必要です。
これは、旦那さんの健康保険組合のきまりによっては、妻が個人事業主では扶養にははいれないところもあるからです。
その入れないという基準が、個人事業主になった瞬間ダメなのか、収入が扶養の要件を満たしていないからダメなのか、
開業届を出す前に健康保険組合のきまりと絶対に確認するようにしましょう。
では、また。