持続化給付金に係る収入等申込書の確認業務

 

7/17 「持続化給付金に係る収入等申立書」の売上の確認について、業務を中止いたします。

令和2年6月29日より

『持続化給付金』の支援対象が拡大されました。

上記の方は、持続化給付金の申請の際に、「持続化給付金に係る収入等申立書」(税理士の署名押印のあるもの)が必要となります。

 

期間限定で「持続化給付金に係る収入等申立書」の売上確認業務を承ります。

7/17 「持続化給付金に係る収入等申立書」の売上の確認について、業務を中止いたします。

サービス料金『報酬』について

7/17 「持続化給付金に係る収入等申立書」の売上の確認について、業務を中止いたします。

 

お申し込みはこちら

7/17 「持続化給付金に係る収入等申立書」の売上の確認について、業務を中止いたします。

下記の内容をご記入の上、お申し込みください。

①法人名または個人名

②法人か個人か

③適用する特例(2020年新規開業特例など)

④設立年月日(個人事業主は開業届の日、法人は謄本の設立日)

⑤対象月

※税抜
業務を依頼する前提でのお問い合わせのみを受け付けますので、無料相談はお断わりしております。

事前のお願い

・不正ではない旨の確認書に署名・ご捺印いただける方のみとさせていただきます。
・2020年5月1日以前に提出された「税務署の開業届出書または都道府県の事業開始届出書」がない場合は、こちらのサービスの対象外とさせて頂きます。
・事前入金で銀行振込でお願いしております。ご入金を確認後、着手させて頂きます。
※ペイパル決済もお受けしますが、決済手数料はお客様のご負担となります。
・成功報酬ではなく、持続化給付金の支給要件の確認や支給されることを保証するものではございません。ご自身で支給対象になると判定をしたうえでお申し込みください。
・売上の実態が確認できない場合などには署名をお断りする可能性がございます。
(現金売上で、請求書や領収書がない場合は、お断りすることがございます。)
・現在税理士がいても対応しないという場合でもお受けしております。
給与所得・雑所得の方の「確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書」の署名押印については実態の把握が難しく、お受けしておりません。

お申し込み頂く方も様々な方がいらっしゃり、不正ではなく、本当に必要としている方のために行う業務となりますので、どうかご理解ください。

プロフィール

吉村知子

(よしむら ともこ)

東京都四谷で開業している一人起業家と小さな会社の社長のための税理士よしむらともこです。

税理士として帳簿や申告書を作成するだけではなく、経営者の想いを大切に寄り添いながらも、目標に対する行動計画の実行サポート等、前進するために伴走するサービスを提供しています。

プレイベートでは、4歳の女の子と2歳の男の子の母。母である自分も、仕事をしながら社会で活躍する一人の女性としての自分。両方とも選べないし、同じように大事です。

幸せな人間を作るのが、親のつとめだと思うので、子育てもそこそこ(笑)頑張っています。

■経歴■

一般企業や監査法人の経理部での勤務を経て、都内大手税理士法人での国内の上場企業やそのグループ会社、ベンチャー企業、中小オーナー企業に対する税務業務に携わる。

11年間で関与させていただいた法人や個人のクライアントは100以上。

その後、独立開業。

お申し込みはこちら

7/17 「持続化給付金に係る収入等申立書」の売上の確認について、業務を中止いたします。

下記の内容をご記入の上、お申し込みください。

①法人名または個人名

②法人か個人か

③適用する特例(2020年新規開業特例など)

④設立年月日(個人事業主は開業届の日、法人は謄本の設立日)

⑤対象月

※税抜
※1月から対象月までの確認業務となりますので、売上が0円の場合でも確認料は発生いたします
業務を依頼する前提でのお問い合わせのみを受け付けますので、無料相談はお断わりしております。

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